ふぐ加工製品の取扱いが変わりました
東京都では、ふぐによる食中毒を未然に防止することを目的として、「東京都ふぐの取扱い規制条例」により、都内におけるふぐの取扱いを規制しています。
このたび、本条例が改正され、平成24年10月1日から、これまでふぐ調理師以外は取り扱えなかったふぐ加工製品について、一定の条件を満たせば、ふぐ調理師以外の人でも、飲食店での提供や、魚介類販売店での販売ができるようになりました。
ただし、ふぐ調理師以外の人が取り扱えるふぐ加工製品は限られており、また、取り扱う場合には保健所に届け出るほか、継続的に守らなければならない事項がありますのでご注意ください。
届出施設でできること
飲食店営業で行える行為
身欠きふぐ、精巣(白子)、ふぐ刺身、ふぐちり材料、ふぐ唐揚げなどを調理し、客に提供することができるようになります。
魚介類販売業で行える行為
- 仕入れた身欠きふぐ及び精巣(白子)をそのまま販売することができます。
注)身欠きふぐ及び精巣の小分け再包装はできません。 - 身欠きふぐをふぐ刺身やふぐちり材料などに加工し、容器包装に入れて条例で規定されている表示を行い、販売することができます。
注)包装魚介類のみ取扱の店舗では行えません。 - 今まで届出が必要であった容器包装に入れられ、表示されたふぐ刺身やふぐちり材料などをそのまま販売する場合は、届出が不要となります。
届出施設が使用できる「ふぐ加工製品」
次の2つの条件を満たすふぐ加工製品に限り、届出施設で使用することができます。
- 容器包装に入れられている
- 条例で定める表示がある
※身欠きふぐは、「有毒部位除去済」の表示が必要です。
※精巣は、「精巣である旨」の表示が必要です。
ふぐ加工製品取扱届出の範囲では扱えないもの
- 丸ふぐ、有毒部位の付着した未処理のふぐ
- ヒレが有毒部位とされているふぐで、ヒレが付着している身欠きふぐ
取り扱うための条件
- 保健所に届出を行わなければなりません。(手数料3000円がかかります。)
- 届出の際に保健所の説明を受けなくてはなりません。
ふぐ加工製品取扱届出時には、ふぐ加工製品の取扱いについて1時間の説明を受ける必要があります。
(事前に文京区及び東京都主催の取扱講習会受講済みの方は、この説明を受けることを免除されます。)
現在、文京区では、事前に取り決めた日時で説明会を行っています。
届出を予定している方は、以下のリンク先ページをご確認ください。
- 保健所で交付された「ふぐ加工製品取扱い届出済票」を店舗の見やすい場所に掲示しなくてはなりません。
- 仕入先、仕入年月日の記録を仕入れた日から1年間保管しなければなりません。
- ふぐ加工製品の取扱いにおいては、店舗ごとに、営業者又は食品衛生責任者が責任をもって管理を行わなければなりません。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課食品衛生担当
電話番号:03-5803-1228
FAX:03-5803-1386