更新日:2023年7月10日
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平成23年4月に、富山県などの焼肉チェーン店で腸管出血性大腸菌O111による食中毒が発生したことを受け、平成23年10月1日より「生食用食肉の規格基準」が施行されました。
文京区では上記の基準にともない、区内の食肉関係事業者への本制度の周知と、取り扱い状況の調査・指導を行っています。
平成23年10月1日から、規格基準および表示基準を満たさない生食用食肉の販売、加工、提供はできません。
生食用食肉(牛肉)を取り扱う際には、必ず事前に保健所までご相談下さい。
生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓肉を除く)
例)牛刺し、牛タタキ、ユッケ、タルタルステーキなど
生食用食肉の加工、保存、調理を行う全ての施設
腸内細菌科菌群が陰性であること(加工施設において定期的な検査が必要になります)
冷蔵品は4℃以下、凍結品は-15℃以下で保存すること
規格基準に適合した生食用食肉は、その旨を消費者の見やすい場所(店内、メニュー、包装など)に表示するよう定められました。表示のない店で食べたり買ったりすることは避けましょう。
また、食肉の生食は食中毒の危険があります。規格基準には牛レバー、内臓を含む豚肉、鶏肉は含まれていませんが、危険なことには変わりなく、食中毒も多く起こっていますので、生食は控えて下さい。
規格基準に適合した生食用食肉であっても、食中毒を完全に防ぐことはできません。子ども、高齢者など抵抗力の弱い方は食べたり食べさせたりしないよう、特に注意して下さい。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当
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文京シビックセンター8階南側
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03-5803-1228
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