更新日:2026年9月8日

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空家等に関すること

空家等に関すること

 空家所有者の相談窓口

電話:0120-776-735(平日9時~18時)

東京都は、空き家の管理や活用に関する相談に無料で応じるワンストップ相談窓口を開設しています。

~相談例~

管理(庭木が生い茂り近隣に迷惑をかけている…)・賃貸(空き家を貸せる?貸せない?)

売却(相続した実家を売る手順がわからない)・解体(解体した方がいい?しなくていい?)

家財整理(家財整理ができず、前に進めない)・地域活用(空き家を地域のために役立てたい)

相続(相続トラブルになって、活用ができない)・税金・法律(売却した後の税金ってどのくらい?)

区内の空家等のことで悩みを抱えている所有者に対し、専門家が相談にのります。

~相談例~

相続した空家をどうするか選択肢や手順が知りたい(解体、売却、賃貸等)等

相談時間:1時間以内

東京三弁護士空き家相談窓口/東京司法書士会/(公財)東京都宅地建物取引業協会/(公社)全日本不動産協会(全日不動産相談センター)/(公社)東京都不動産鑑定士協会/(一社)東京建築士会/(一社)東京都建築士事務所協会/東京土地家屋調査士会/東京都行政書士会(空き家問題サポートセンター)/東京税理士会(納税者支援センター)/みずほ信託銀行

 関連事業

管理不全な状態の空家等の除却費用を補助し、除却後の跡地を区が無償で10年間借り受け、行政目的で使用します。(10年未満で契約解除となった場合には、補助金の返還が必要となります。)

区内の空家等の所有者と利活用希望者をマッチングし、賃貸借契約を締結して地域活性化施設として10年以上利用する場合に改修費用を区が補助します。(10年未満で契約解除となった場合には、補助金の返還が必要となります。)

注)現在利用可能な空家の登録はありません。

下記(1)、(2)に該当する建築物で、耐震化基準(Iw値1.0以上又はIs値0.6以上)を満たさない建物に対し、耐震改修工事や除却を行う所有者の方に、耐震改修工事や解体工事に係る費用の一部を助成しています。

(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅

(2)昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工された在来軸組工法の平屋または2階建ての木造住宅

所得税の控除関連 

「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の要件に該当するかについては、事前に必ず管轄の税務署にお問い合わせください。管轄の税務署(外部リンク)(国税庁ウェブサイト)〕

要件に該当する場合に、区では、確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。

相続登記の義務化について 

所有者不明土地の発生を防ぐため、不動産(土地・建物)の相続を知ってから3年以内に相続登記を行うことが令和6年4月1日から義務化されました。正当な理由なく申請をしない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。

詳細は以下へお問い合わせください。

東京法務局:電話03-5213-1234(代表)

・相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~(東京法務局ウェブサイト)

・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(外部リンク)(法務省ウェブサイト)

相続登記の申請義務化/住所等変更登記義務化/相続土地国庫帰属制度等について)

ガイドブック 

「適正管理」、「有効活用」、「発生抑制(予防)」の3つのテーマで制度や取組を紹介し、解決事例や相談先を併せて掲載しています。

空き家等をシェアハウスとして活用しようとお考えの住宅所有者等に対して、シェアハウスの運営管理等に関する情報提供を行うものです。

(「シェアハウスガイドブック」国土交通省発行)

空き家の予防 (空き家になる前に)

〇住まいの終活

家系図や、建物・土地の所有の状況に加え、これらを将来どうしたいかなどの情報を、住まいの所有者が記入できるものとなっています。

(国土交通省/日本司法書士会連合会/全国空き家対策推進協議会「住まいのエンディングノート」)

高齢者やその家族等が住まいの終活を行うために必要な、家財整理の進め方や、いざというときに備えるための関連制度、相談窓口などを記載しています。

〇お役立ちツール

空き家のことで困らないよう早めに家族で話し合うことの大切さを伝えるものです。家族や住まいの将来のために、今のうちに何ができるのか考えてみましょう。

  • やってみよう、空き家すごろく(国土交通省作成)

(「空き家すごろく」(国土交通省作成))

  • チラシ・リーフレット

 

(左:チラシ(A4)「最近、空き家が増加中。あなたのお家は大丈夫かニャ?」(国土交通省作成))(右:リーフレット(A3)「住んでいないと問題続出…家、放置していませんか?」(国土交通省作成))

 関連情報

◎空き家を所有している方

  • 所有している空き家を活用したい方

国土交通省が構築・運営の支援をした、全国版空き家・空き地バンクに関する情報を掲載したページ

  • 所有している空き家を、住宅確保要配慮者向けの住宅として活用したい方

◎空き家を使いたい方

  • 空き家や空き室を事業等に活用したい方

都内の空き家を地域活性化施設として活用したい→東京都空き家ワンストップ相談窓口(外部リンク)

起業家による空き家活用事業(外部リンク)(東京都産業労働局ウェブサイト)
東京都は、空き家(戸建て住宅)を活用した事業プランを考える起業家を支援するため、空き家活用事業を実施しています。
東京みんなでサロン(外部リンク)(JKK東京ウェブサイト)

都営住宅の集会所・広場で、プログラム運営主催者が地域の方の交流につながるプログラムを実施し、だれもが集い、つながる居場所をつくる事業です。

プログラム運営主催者:社会福祉法人、NPO法人、市民団体、事業者などで、地域の交流活動に意欲のある方

  • 空き家を住まいとして活用したい方

国土交通省が構築・運営の支援をした全国版空き家・空き地バンクに関する情報を掲載したページ

マイホーム借り上げ制度(外部リンク)(一般財団法人移住・住みかえ支援機構ウェブサイト)

その他

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お問い合わせ先

都市計画部住環境課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1376

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