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更新日:2024年5月7日
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区内の空家等が管理不全な状態に陥ることを未然に防止するため、空家等の所有者と利活用希望者のマッチング事業を実施します。
第三者の利活用のために区内の空家等を提供する意思のある所有者からの申請に基づき、区及び不動産業界団体が現地調査等を実施し、利活用可能な空家等を台帳に登録します。
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台帳に登録された空家等の情報を、区のホームページで公開、及び不動産業界団体会員がホームページや広告に掲載します。
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台帳に登録された空家等の利活用希望があった場合、不動産業界団体が条件等の調整を行い、所有者と利活用希望者とが合意に達したら、賃貸借契約を締結します。
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契約が成立した空家等のうち、その用途が営利を目的としない集会・交流施設、体験・学習施設、その他地域の活性化に資する施設で、賃貸借契約に基づき事業を10年以上継続する場合は、空家等利活用のために必要な改修費用を補助(上限200万円)します。
次の全てに該当する空家等となります。
次の全てに該当する方となります。
マッチングにより賃貸借契約の締結に至った空家等の利活用のために要する工事費等について、下記対象要件全てに該当する場合は、200万円を限度として改修費用を補助します。
次の全てに該当する事業となります。
改修に要する工事費、設計費及び工事監理費(消費税及び地方消費税を除く)。
ただし、他の助成制度を既に利用し、又は利用を予定している改修に要する費用は対象外となります。
補助の対象となる経費と200万円を比較していずれか低い額。
空家等の所有者又はその委任を受けた方から、空家等利活用台帳への登録を申請していただきます。
申請の際は、文京区空家等利活用台帳登録申請書のほかに、次に掲げる書類が必要となります。
詳細は、住環境課へお問い合わせください。
マッチングにより賃貸借契約の締結に至った空家等の利活用のために要する工事費等の補助については、空家等の賃借人又は賃貸人から申請していただきます。
申請の際は、文京区空家等利活用事業補助金交付申請書、文京区空家等利活用事業改修工事(変更)計画書及び文京区空家等利活用事業実施・変更計画書のほかに、次に掲げる書類が必要となります。
詳細は、住環境課へお問い合わせください。
3から6までの書類については、賃借人が団体等である場合に限る。
現在、空家等台帳に登録されている空家等はありません。
都市計画部住環境課管理担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1374
ファクス番号:03-5803-1376