更新日:2023年8月31日
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医師や医療機関の管理者には、以下のとおり結核に関する届出の義務があります。また、結核患者に対する医療費の公費助成制度がありますので、速やかにお手続きを行っていただきますようお願いします。
医師は、結核患者及び疑い患者、または無症状病原体保有者を診断したときは、「結核発生届」により、直ちに保健所に届出を行ってください。
令和5年4月1日より、医師が届出を行う場合には、電磁的方法による報告が努力義務化(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は義務化)されています。
届出は可能な限り感染症サーベイランスシステム(NESID)より行っていただくようお願いいたします。
なお、NESIDからの報告には、アカウント申請が必要となります。アカウントが未登録の医療機関におかれましては、以下のリンク先より申請を行ってください。
感染症サーベイランスシステムアカウント申請ページ(外部リンク)
病院の管理者は、結核患者が入院、または入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所長に届出を行ってください。
届出は以下のリンク先から行うことができます。
結核と診断された方が安心して適正な治療が受けられるように、結核医療費の一部(または全部)を公費で負担する制度があります。
詳細は以下のページをご参照ください。
結核患者が結核の治療を受ける医療機関を変更する場合は、患者票を発行している保健所への届出が必要です。
届出は以下のフォームより行うことができます。
保健衛生部・文京保健所予防対策課感染症対策担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1962
ファクス番号:03-5803-1355