更新日:2024年4月30日
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病院、診療所又は薬局の開設者
医療機関であることを確認できる書類【開設許可証(薬局)、開設届(病院・診療所)の写し】
新たに結核指定医療機関の申請をする病院・診療所にエックス線撮影装置の設備がない場合で、他の病院・診療所と連携し、当該設備を利用する場合は、エックス線撮影装置利用承諾書を添付してください。
エックス線撮影装置利用承諾書(参考様式)(ワード:15KB)
住所地の記載は、「1丁目2番3号文京ビル4階」のように、住居表示どおり正確に記載してください。
指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)
辞退する日
医療機関指定書(紛失した場合は「紛失届」を添付)
すでに指定を受けた医療機関の名称や所在地等に変更が生じた場合は、変更についての届出等が必要となります。
なお、変更内容によって手続方法が異なりますので注意が必要です。
変更内容 |
必要となる手続き |
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現在の指定を辞退し、新たな指定申請が必要です(下記1の手続き)。 |
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変更届の提出が必要です(下記2の手続き)。 |
指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)
新規申請に係る添付書類を含む。
指定医療機関の開設者
医療機関指定書(紛失した場合は「紛失届」を添付)
変更のあった日
法人の代表者の変更の場合は届出不要です。
保健衛生部・文京保健所予防対策課感染症対策担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1962
ファクス番号:03-5803-1986