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更新日:2023年8月31日

ページID:2529

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定期健康診断結果報告について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、事業者等は毎年度に1回、結核に係る健康診断を実施するとともに、管轄保健所への実施状況報告をすることとなっております。

提出方法

定期健康診断結果報告入力フォームよりご提出ください。

定期健康診断結果報告入力フォーム(外部リンク)

フォーム入力ができない場合は、以下の様式をご希望の方法で提出してください。

定期健康診断結果報告書(ワード:42KB)

提出先

メールの場合

b-kekkaku@city.bunkyo.lg.jp

郵送の場合

〒112-8555

文京区春日1-16-21文京シビックセンター8F

文京区予防対策課結核担当

FAXの場合

03-5803-1986

作成要領

下表を参照の上、対象者数、受診実人数の欄に記入をお願いします。

  • 学校等は入学初年度の者について計上してください。
    ※留学などで、入学初年度が2年生になる場合などは、入学者の数に入れて報告してください。
  • 学校及び施設の場合、所属職員について実施したときは事業者とし、生徒及び入所者については学校長又は施設の長とし、2枚提出してください。(報告書はコピーしてご活用ください。)
  • 検査方法としては、胸部エックス線検査を行うのが一般的です。
  • 労働安全衛生法・学校保健安全法に基づく健康診断を実施することで、結核定期健康診断を実施したことになります。(ただし、結核の検査項目を受診しなかった方は、未受診の扱いとなります。)

また、個人が受けた人間ドック等の結果の報告を受けることで、健康診断を実施したことになります。

1実施者種別ごとの健康診断の対象者、定期及び回数

種別、対象者、回数

実施者種別

対象者

定期及び回数

1 事業所

学校(専修学校及び各種学校を含み幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設において業務に従事するもの。

毎年度に1回

2 学校長

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒

※入学初年度1年生

入学した年度に1回

3 施設の長

社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設に入所している者

65歳に達する日の属する年度以降において毎年度に一回

4 市町村長

(略)

(略)

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所予防対策課感染症対策担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1355

お問い合わせフォーム

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