ホーム > 手続き・くらし > 国民健康保険 > 国保の資格に関する届出

更新日:2024年12月2日

ページID:512

ここから本文です。

国保の資格に関する届出

手続きは異動の事実があった日から原則14日以内にお願いします。

手続きの内容によって、必要な証明書等が異なります。手続きに必要な証明書等と窓口にお越しいただいた方の本人確認書類、世帯主および国保に加入したい方の個人番号(マイナンバー)確認書類を持って、国保資格係までお越しください。また、同一世帯以外の方がお越しになる場合は、委任状も必要です。

郵送による国保加入手続きについて

提出書類や資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の発送等については、「郵送での国保加入手続き」をご確認ください。

なお、国民年金の加入手続きは別途、国民年金係(電話番号:03-5803-1196〜7)にお問い合わせください。

手続き内容と必要な証明書等について

(1)国保の加入手続き

転入や、子どもが生まれて国保に加入する場合は、まず戸籍住民課で手続きをしてください。(住民登録がされないと、国保に加入できません。)

また、職場等の保険をやめて国保に加入する場合は、健康保険の資格がなくなった日のわかる証明書(資格喪失証明書)が必要です。ご注意ください。

国保の加入手続き後、資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を発行します。資格確認書は世帯主宛に簡易書留で郵送します。資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のみの場合は普通郵便で郵送します。ただし、世帯主または加入者が本人確認書類に「1点の提示で良いもの」をお持ちのときは、資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)をすぐ交付できる場合があります。

加入手続きの内容と必要な証明書等(本人確認書類も必ずお持ちください。)

資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)が交付されていない方は、有効期限内の保険証をお持ちください。

手続きの内容 必要な証明書等

文京区に転入した

外国籍の方は、在留カードやパスポート、特別永住者証明書等

在留資格が特定活動の方は指定書(活動内容の記された書類)

職場等の健康保険をやめた

家族の扶養を外れた

資格喪失証明書

(退職した方のみが加入するときは、離職票や退職証明書でも可)

生活保護を受けなくなった

保護廃止決定通知書

子どもが生まれた

世帯員の国保の資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

国保の適用が開始する日

  • 転入した日(職場等の健康保険に加入していない場合)
  • 職場等の健康保険の資格がなくなった日
  • 生活保護を受けなくなった日
  • 出生した日

加入手続きがおくれると

国保の加入手続きが遅れると、保険料をさかのぼって納めることになります(最長2年間)。一方、その間の医療費は、全額自己負担になります。

 (2)国保をやめる手続き

住所登録に変更があったとき(転出・死亡等)は、戸籍住民課にて手続きをしてください。(住民登録が削除されると、国保の適用は終了します。)

国保へ加入している方が転出するとき、国保の窓口で手続きはありませんが、海外へ転出する場合は、戸籍住民課住民記録係での手続き後、国保資格係にお越しください。

やめる手続きの内容と必要な証明書等(本人確認書類も必ずお持ちください。)

資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)が交付されていない方は、有効期限内の保険証をお持ちください。

手続きの内容 必要な証明書等

文京区外へ転出するとき

資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

海外へ転出する場合は、窓口へお越しください。

職場の健康保険に加入したとき

職場の資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

※必ず郵送、電子申請または窓口で手続きをしてください。

生活保護を受けるようになったとき

保護開始決定通知書、資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

世帯主または加入者が亡くなったとき

世帯員の国保の資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

国保の適用が終了する日

  • 転出した日
  • 転出した日の翌日(海外へ転出する場合)
  • 職場の健康保険に加入した日の翌日
  • 生活保護を受けはじめた日
  • 死亡した日の翌日

やめる手続きがおくれると

手続きが遅れると、保険料の正確な算定ができません。一方、誤って国保の資格確認書を使用すると、区が負担した医療費(年齢により7割から8割)を返還していただくことになります。

(3)資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の再交付

資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を紛失したり、破損した場合は再交付を行います。電子申請・郵送または窓口にて手続きをしてください。

詳しくは「資格確認書の再交付」「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の再交付」をご覧ください。(ページが移動します)

(4)その他手続き

住所等の変更があった場合や、文京区外の施設等に引越しした場合、資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の書換等が必要です。戸籍住民課に変更の手続きをしてから国保の窓口にお越しください。

その他手続きの内容と必要な証明書等(本人確認書類も必ずお持ちください。)

資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)が交付されていない方は、有効期限内の保険証をお持ちください。

手続きの内容 必要な証明書等

文京区内で住所・氏名・世帯主が変わる

世帯を分けるまたは、一緒にする

資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
修学のため、他の区市町村に転出(引越し)する 在学証明書、資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、転出先の住民票
児童福祉施設に入所する 在園証明書、資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、転出先の住民票
介護保険施設や障害者支援施設等に入所する 入所証明書、資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、転出先の住民票
※参考保険料についての注意点(リンク先に移動します)

在留期間が更新された

在留資格を変更した

在留カードやパスポート、特別永住者証明書等

在留資格が特定活動の方は指定書(活動内容の記された書類)

資格確認書の更新(書換)について

資格確認書に記載された住所等の更新(書換)があった場合、有効期限内の資格確認書と交換します。資格確認書を忘れずにお持ちください。

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の更新(書換)について

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)に記載された氏名等の変更があった場合、新しい資格情報通知書(資格情報のお知らせ)と交換をします。資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を忘れずにお持ちください。

シェア ポスト

お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保資格係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?