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更新日:2024年8月9日
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職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険をやめる手続きが必要です
国民健康保険をやめる手続きは自動的には行われません。郵送、電子申請または窓口にて原則14日以内にお届けいただく必要があります。
勤務先の健康保険に加入した方・健康保険の被扶養者になった方は、スマートフォンやパソコンから電子申請による脱退手続きが可能になりました。
添付する画像データは、文京区の国民健康保険証ではありません。
電子申請の場合、届出に必要な国民健康保険を脱退される方及び世帯主のマイナンバーは、区が記載を行いますのでご了承ください。(マイナンバーがわかる画像は添付しないでください)
申請フォームからカメラ機能で撮影した画像を添付して申請することができます。
電子申請のよくある質問はこちらをご覧ください。
〒112-8555
文京区春日一丁目16番21号
文京区国保年金課国保資格係あて
ご提出いただいた書類に不足がある場合や、お届出いただいた内容に不明点がある場合は、お送りいただいた書類をお返しすることがあります。ご了承ください。
文京シビックセンター11階南側3番窓口
国保年金課国保資格係
やめる手続きを受けて保険料の再計算を行います。保険料に変更がある場合は、保険料の変更通知を世帯主様宛に送付します。詳しくは、保険料変更通知書をご覧ください。
また、社会保険に加入した月以降も国民健康保険料のご請求が残る場合があります。詳しくは、「保険料についての注意点」をご確認ください。
保険料の納め過ぎが発生した場合→還付のご案内
お手元の納付書と差額が発生した場合→納付のご案内
なお、国民健康保険法第110条の2の規定により、保険料の変更ができる期間が定められています。やめる手続きが遅れて変更期間を過ぎてしまうと、過払いになった保険料をお返しすることができない場合があります。判定は年度ごとに行い、勤務先の健康保険の加入日が属する年度(判定年度)から現在の年度まで順次判定します。詳細については、下記担当までお問い合わせください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
福祉部国保年金課国保資格係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1192
ファクス番号:03-5803-1347