更新日:2024年6月19日
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国民健康保険に加入されている40歳以上の方を対象に、特定健康診査・特定保健指導を無料で実施しています。年に一度、自分自身の健康状態を確認しましょう。
日本人の死因の約6割を占める生活習慣病の発症や重症化の予防を目的として、メタボリックシンドローム(内蔵脂肪症候群)に着目した健診を実施しております。メタボリックシンドロームは食べ過ぎや運動不足などの生活習慣の積み重ねが原因となって起こるため、生活習慣の改善によって、予防・改善ができます。特定健康診査を受診して、生活習慣を見直すきっかけにしましょう。
内蔵脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうち、いずれか2つ以上をあわせもった状態です。それぞれの症状が軽度であっても、重複することによって重症化する可能性が大幅に増加します。
令和6年4月1日から継続して国民健康保険に加入している方で、令和7年3月31日までに満40歳~74歳になる方へ、令和6年5月31日に特定健康診査の受診券等をお送りしました。
実施期間中、区内の指定医療機関で受診してください。
年度の途中で健康保険の切り替えをされた方は、医療保険者が実施する「特定健康診査・特定保健指導」ではなく、保健衛生部で実施する「健康増進法による健康診査(健康増進健診)」の対象となります。
4月2日以降に新たに国民健康保険に加入された方で、受診を希望される方は、別途お申込みください。
特定健康診査の結果、メタボリックシンドロームに該当された方、またはその予備群に該当された方には、特定保健指導のご案内をお送りします。
文京区が実施する特定健康診査を受診せず、勤務先の健康診断や個人で人間ドック等を受診された場合、健診結果をご提供ください。結果をお送りいただくと、特定健康診査を受診したことと同様の扱いとなり、次年度の受診券に健診結果を掲載することができます。
受診券と同封の『人間ドックや勤務先の健康診断等を受ける方へ』をご確認の上、ご記入ください。
本手続は電子申請がご利用になれます。
下記のURLより電子申請いただくか、QRコードを読み取り、電子申請ください。
保健事業の推進のため、特定健康診査・特定保健指導における個人情報は「文京区個人情報の保護に関する条例」に基づき、一部業務を外部委託しております。委託業務は次のとおりです。
【通知の印刷及び発送、健診業務、保健指導業務、受診勧奨業務、費用決裁業務】
なお、健診結果は保険者において保存し、必要に応じて保健事業等に活用いたします。
文京区では、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているオンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の一つとして、文京区に加入する前に加入していた旧保険者において実施された特定健康診査の情報を、旧保険者から文京区に提供することが可能となっています。(高齢者の医療の確保に関する法律第27条第1項及び第3項並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第13条第1項)
この提供にあたっては、加入者が旧保険者で実施された特定健康診査の情報をオンライン資格確認等システムにより、文京区に提供することを希望しない場合は、加入者から文京区に対してその旨の申し出をすることが可能となっており、その申し出があった場合は、文京区は旧保険者に対して特定健康診査情報の提供を依頼いたしません。
したがって、旧保険者で実施された特定健康診査の情報を文京区に提供することを希望しない場合は、以下の申請書を国保年金課管理係まで郵送等にてご提出ください。
オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書(PDF:537KB)
福祉部国保年金課管理係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1191
ファクス番号:03-5803-1347