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更新日:2026年9月9日

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介護職員等宿舎借上げ支援事業

介護人材の確保、定着及び離職防止並びに地域の災害福祉拠点の体制整備を推進することを目的とし、区内の地域密着型サービス事業所を運営する事業者に対し、介護職員等の宿舎借上げに係る費用の一部を補助します。

対象事業者

区内の地域密着型サービス事業所を運営する事業者(共生型サービスは除く)

申請区分

次の3つの申請区分があります。

  1. 福祉避難所指定事業所
  2. 災害時協定締結事業所
  3. その他事業所(上記以外の事業所)

補助対象経費

介護職員等の宿舎の借上げに係る経費である賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料等

(職員から当該経費の一部を徴収している場合は、その金額を差し引いた額)

補助対象額

補助対象経費と補助基準額(1戸当たり月82,000円)を比較し、いずれか少ない額に、申請区分に応じた補助率を乗じた額となります。

  • 福祉避難所指定事業所、災害時協定締結事業所は8分の7(月額最大71,000円)
  • その他事業所は2分の1(月額最大41,000円)

対象となる宿舎の要件

以下全ての要件を満たすことが必要です。

  • 法人が借り上げた宿舎であること(法人または法人の役員が所有する宿舎は除く。)
  • 福祉避難所指定事業所又は災害時協定締結事業所の区分で申請する場合は、対象となる事業所から半径10km以内に位置する宿舎であること

対象となる職員の要件

以下全ての要件を満たすことが必要です。

  • 介護職員、訪問介護員、生活相談員、介護支援専門員又は計画作成担当者のいずれかの業務に従事していること
  • 常勤職員又は非常勤職員(当該職員における通常の勤務時間が常勤職員の所定労働時間の5割以上である職員)であること
  • 対象要件を満たした宿舎に入居していること
  • 法人の役員その他経営に携わる者でないこと
  • 災害対策上の業務に従事する職員であること(福祉避難所指定事業所又は災害時協定締結事業所の区分で申請する場合)
  • 本人及び同一世帯の世帯員が住居手当を受給していないこと

補助対象戸数

1事業所当たり4戸を上限とします。

ただし、外国人職員は、上限を超えて申請が可能です。

補助対象期間

次の要件を全て満たすこととなった日から補助開始となります。

  • 法人が補助対象職員を雇用していること
  • 法人が借り上げた宿舎に補助対象職員が入居していること
  • 補助対象職員と法人との間で入居契約等が締結されていること

また、同一の職員が利用できるのは、最大10年までです。(補助開始年度を含めて、最大10か年度申請可能)

手続きの流れについて

手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 事業計画書の提出(法人→区)
  2. 交付申請書の提出(法人→区)
  3. 交付決定(区→法人)
  4. 実績報告書の提出(法人→区)
  5. 交付額決定(区→法人)
  6. 補助金のお支払い(区→法人)

その他

以下の介護保険サービスについては、東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業の対象となります。詳細は、都のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援

 

 

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お問い合わせ先

福祉部介護保険課高齢者施設担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1380

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