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更新日:2026年9月9日
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介護人材の確保、定着及び離職防止並びに地域の災害福祉拠点の体制整備を推進することを目的とし、区内の地域密着型サービス事業所を運営する事業者に対し、介護職員等の宿舎借上げに係る費用の一部を補助します。
区内の地域密着型サービス事業所を運営する事業者(共生型サービスは除く)
次の3つの申請区分があります。
介護職員等の宿舎の借上げに係る経費である賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料等
(職員から当該経費の一部を徴収している場合は、その金額を差し引いた額)
補助対象経費と補助基準額(1戸当たり月82,000円)を比較し、いずれか少ない額に、申請区分に応じた補助率を乗じた額となります。
以下全ての要件を満たすことが必要です。
以下全ての要件を満たすことが必要です。
1事業所当たり4戸を上限とします。
ただし、外国人職員は、上限を超えて申請が可能です。
次の要件を全て満たすこととなった日から補助開始となります。
また、同一の職員が利用できるのは、最大10年までです。(補助開始年度を含めて、最大10か年度申請可能)
手続きの流れは、以下のとおりです。
以下の介護保険サービスについては、東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業の対象となります。詳細は、都のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援
福祉部介護保険課高齢者施設担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階南側
電話番号:
03-5803-1208
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