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更新日:2023年7月3日

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新型コロナウイルスへの対応について

介護サービス事業者の方へ

新型コロナウイルス感染症の5類感染症変更に伴う変更について

令和5年5月8日(月曜日)から5類感染症への変更に伴い、文京区における対応については、以下のとおり変更となります。

1.感染者発生時の介護保険課への情報提供

5類感染症へ移行すると、陽性者の行動制限及び濃厚接触者の特定は、感染症法上求められなくなります。
しかしながら、感染拡大防止のため、以下の対象事業所については、陽性者が発生した場合、引き続き介護保険課へ「受付連絡票」による情報提供とともに、「事故報告書」の提出をお願いいたします。

情報提供対象事業所及び連絡窓口

認知症高齢者グループホーム(利用者分のみ)
事業指導係03-5803-1204(平日8時30分~17時00分)

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム併設の通所介護
高齢者施設担当03-5802-1301、03-5803-1208(平日8時30分~17時00分)

上記以外の事業所

発生時の介護保険課への情報提供は不要ですので、「事故報告書」のみ提出してください。

居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、有料老人ホーム、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修等

2.入院調整

これまでは、発生届提出後、保健所が入院調整を行っておりましたが、5月8日以降は、発生届の提出が不要となり、「コロナ陽性の確定診断を受け、診断を行った医師により入院が必要であると認めた場合、本人又は家族の同意を得た上で、医療機関が直接入院調整を行うこと」となります(医師会へ通知済)。

各事業所においては、5月8日以降にコロナ陽性により入院が必要となった場合の対応について、施設医・嘱託医・協力医療機関等と、事前に確認をしておいていただいますようお願いいたします。

3.陽性者の搬送

事業所所有車、タクシー、民間救急(事業所手配、自己負担)による搬送となります。

4.療養

隔離のための入院、宿泊療養施設入所はなくなります。軽症者は、居室単位でのゾーニングによる療養、健康観察となります。

療養機関の考え方については、厚生労働省通知をご確認ください。詳しくは感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A(PDF:1,273KB)

5.往診

施設内で往診が必要と判断された場合は、「東京都新型コロナ相談センター」又は保健所に相談して、対応医療機関等の案内を受けてください。ご利用は、事業所からの依頼となります。

また、往診を利用した場合、外来医療費(自己負担分)が発生します。

東京都新型コロナ相談センター電話:0120-670-440

6.事業継続計画(BCP)

事業所内で感染拡大時に備えて策定した「事業継続計画(BCP)」をご活用ください。

高齢者施設等には、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することを踏まえ、各事業所においては、引き続き、厚生労働省及び東京都から通知されている感染対策にご協力をお願いいたします、

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お問い合わせ先

福祉部介護保険課介護保険相談係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1380

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