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更新日:2025年7月9日
ページID:11485
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事故認知日:令和7年6月12日(木曜日)
文京区福祉部生活福祉課
生活福祉課の職員
来所相談に対応した職員が、面接時に使用した生活保護受給者45名の個人情報が記載された文書を窓口に置き忘れたため、来所した方(A氏)が私物と一緒に自宅へ持ち帰ってしまう事案が発生しました。
このような事案が発生したことについて、区民の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、再発防止の徹
底に努めてまいります。
生活保護を受給する45名の氏名及び生年月日、住所、世帯類型、施設入所中の方の施設名等、担当職員が記載したメモ、年金受給状況、自宅地図(9世帯分)
6月12日午後2時頃、A氏が生活福祉課に来所したため、当課職員Bが窓口で対応しました。
A氏の手続き中、職員Bが面接時に使用した資料(担当する生活保護受給者リストと受給者に関するメモが入ったバインダーを窓口に置き忘れたまま離席したところ、A氏が私物と一緒にバインダーを袋に入れて帰宅しました。
同日午後4時頃、A氏が自宅でバインダーを持ち帰ったことに気付き、書類に職員Bの名前が記載されていたため、同日午後5時過ぎに生活福祉課に来所しバインダーを返還したことで、本件事案が判明しました。
個人情報が流出した該当者45名に連絡し、今回の事故の経過を説明して謝罪しました。
窓口や相談室で受給者対応を行う際に受給者の記録等を携帯しなければならないときは、携帯する情報の内容は必要最小限に止め、当該受給者以外の第三者の個人情報が記載されたメモや記録は携帯しないことを徹底するとともに、終了後、使用した記録等が手元にあることを確認することで再発防止に努めてまいります。
企画政策部広報戦略課
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