特別永住者証明書
平成24年7月9日から、これまでの「外国人登録証明書」が廃止され、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
外国人の在留制度の変更の詳細は、こちら「外国人の在留制度が変わりました」をご覧ください。
特別永住者証明書とは
見本
<表面>
<裏面>
※ 特別永住者証明書に記載される氏名は、原則としてパスポート記載のアルファベット氏名ですが、氏名の漢字表記も併記できます。
- 通称名は記載されません。
※ 特別永住者証明書には、外国人登録証明書に記載されていた「通称名」「出生地」「国籍国における住所」「世帯主・続柄」「上陸許可日」は記載されません。
※ 特別永住者証明書には有効期限があります。
- 16歳以上の方:切替後、7回目の誕生日まで有効
- 16歳未満の方:16歳の誕生日まで有効
※ 16歳以上の方の特別永住者証明書は写真付のカード、16歳未満の方の特別永住者証明書は写真なしのカードです。
申請できる方
(1)本人(16歳以上の場合)
(2)同一世帯の16歳以上の親族
(3)法定代理人
(4)非同一世帯の親族
(5)出入国在留管理局長に届け出た弁護士・行政書士で本人から委任を受けた者
※(3)~(5) については、別途必要な書類があるためお問い合わせください。
特別永住者証明書の交付申請
- 平成27年7月9日以降は、有効期限が満了している外国人登録証明書は本人確認書類にはなりません。
(16歳未満の方は16歳の誕生日までが有効期限となります。) - 申請時と受領時の2回、窓口にお越しいただく必要があります。(即日交付はできません。)
- 特別永住者証明書は入国管理局で作成されるため、申請から交付まで約2週間かかります。
申請事由 |
申請時期 |
必要なもの (本人・同一世帯の16歳以上の親族の場合) |
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申請するとき |
受領するとき |
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共通 |
個別 |
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(1) | 外国人登録証明書から特別永住者証明書に切り替える場合 | 外国人登録証明書の有効期限満了前までに申請 (すでに有効期限を満了している方は早めに申請をして下さい) |
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(2) | 特別永住者証明書または外国人登録証明書を紛失した場合 | 事実が発生した日から14日以内 |
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(3) | 特別永住者証明書または外国人登録証明書を汚損・毀損した場合 | 事実が発生した日から14日以内 |
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(4) |
国籍・氏名・生年月日・性別に変更があった場合 |
事実が発生した日から14日以内 |
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(5) | 特別永住者証明書の有効期限到来により切替する場合 | 有効期限の2か月前(16歳未満の方は16歳の誕生日の6か月前)から |
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「外国人登録証明書」をお使いの方へ
現在お使いの外国人登録証明書は、「みなし特別永住者証明書」として以下の有効期限までお使いいただけます。
※ただし有効期限が到来していない場合でも、「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」への切替は随時申請できます。
年齢 |
外国人登録証明書記載の「次回確認(切替)申請期限」 |
有効期限 |
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16歳以上の方 | 2015年7月8日までに「次回確認(切替)申請期限」が到来する方 | 2015年7月8日まで |
2015年7月9日以降に「次回確認(切替)申請期限」が到来する方 | 次回確認(切替)申請期限の始期である誕生日まで | |
16歳未満の方 |
― |
16歳の誕生日まで |
受付窓口
戸籍住民課住民記録係(シビックセンター2階)
※届出は区民サービスコーナーでは受付できません。
※中長期在留者の方が、住居地以外の変更や在留カードの更新申請などをする場合は、入国管理局で手続きを行ってください。
受付時間
平日(月~金曜日)午前8時30分から午後5時まで
夜間水曜日(祝日および12月29日~1月3日を除く)午後5時から午後8時まで
※終了間際は、大変混雑いたしますので、受付番号発券機の番号札については、午後7時くらいまでにお取りください。
日曜毎月第2日曜日午前9時から午後5時まで
※水曜夜間窓口および日曜窓口では受付出来ない業務があります。詳しくはこちら水曜夜間・第2日曜窓口をご覧ください。