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更新日:2025年12月29日
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区市町村がそれぞれ独自に管理運営している住民基本台帳を、全国の区市町村と都道府県間を専用の通信回線で結び、住民票コードを付番して、住民票の写しの広域交付や転入転出の特例処理の際に本人確認を効率的に行っています。また、法律で定められた各種資格の申請等に住民票の写しの添付が順次不要となります。
あわせて、希望者に対して本人確認を確実にするために住民基本台帳カードの交付していましたが、平成27年12月28日をもって住民基本台帳カードの新規申請・交付・更新は終了、令和7年12月28日をもって有効期限切れとなり、すべての住民基本台帳カードが利用不可となりました。
住基ネットで利用される本人確認情報は、住民基本台帳法により「氏名、生年月日、性別、住所の4情報及び住民票コードとこれらの変更情報」に限定されています。
マイナンバーカードの交付を受けている方が他の区市町村に転出をする際、あらかじめ旧住所地の区市町村に特例による転出届出を郵送で行い、転入先の区市町村(一部を除く)の窓口でマイナンバーカードの提示及び暗証番号を入力することにより転入届出を行うことができます。
具体的な手続きはこちらオンラインの転出届をご覧ください。
「住民票コード通知書」の提出や提示が必要となることはありません。
住民票コードは、住民票コード番号を変更したいとき(変更請求書に住民票コードの記載が必要)また行政機関へ届出・申請の際に「住民票コード通知書」を見て記入してください。
上記1.のとおり届出・申請等の際に住民票コード番号を記載するときがあります。しかし「住民票コード通知書」を無くされた場合でも、本人または本人と同じ住民票に記載された人に限り住民票コードを記載した住民票の写しを取っていただくことでコードの確認ができます。※住民票の写しの請求方法については住民票の写し等をご覧ください。
お住まいの区市町村で住民票の写しや印鑑登録証明書を取るときに住民票コードは不要です。
戸籍・国民年金・国民健康保険・介護保険・児童手当等に関する、申請・質問・意見・問合せ等に住民票コードは不要です。