マイナンバーカードの国民健康保険証としての利用について
更新日 2021年11月01日
マイナンバーカードの保険証利用について
国民健康保険に加入されている方が、マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前登録が必要になります。
マイナンバーカードの保険証利用についての最新情報はマイナポータルのホームページをご覧ください。
利用開始時期
令和3年10月20日(一部の医療機関や薬局で利用可能)
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関及び薬局は、厚生労働省のホームページに一覧が掲載されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)(外部ページにリンク)
〈注意事項〉
1.顔認証付きのカードリーダーが設置されていない医療機関や薬局では、これまで通り保険証が必要です。
2.マイナンバーカードを保険証として利用する登録の有無に関わらず、保険証は従来通り使用できます。
3.区役所への国民健康保険の加入・喪失の届出は、これまで通り必要です。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保資格係
電話番号:03-5803-1192
FAX:03-5803-1347