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更新日:2024年10月3日

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マイナンバーカードの国民健康保険証としての利用について

マイナンバーカードの保険証利用について

国民健康保険に加入されている方が、マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前登録が必要になります。

マイナンバーカードの保険証利用についての最新情報はマイナポータルのホームページ(外部リンク)及び厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

利用開始時期

令和3年10月20日(一部の医療機関や薬局で利用可能)

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関及び薬局は、厚生労働省のホームページに一覧が掲載されています。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

注意事項

  1. 顔認証付きのカードリーダーが設置されていない医療機関や薬局では、これまで通り保険証が必要です。
  2. マイナンバーカードを保険証として利用する登録の有無に関わらず、保険証は従来通り使用できます。
  3. 区役所への国民健康保険の加入・喪失の届出は、これまで通り必要です。
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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保資格係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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