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更新日:2024年12月2日

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国民健康保険被保険者証(保険証)

保険証は、正式には「国民健康保険被保険者証」といいます。保険証は、国保に加入していることを証明するもので、医療機関で診療を受けるときの受診券でもあります。また、現行の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行を終了します。詳しくは、令和6年「12月2日以降の保険証について」をご確認ください。

保険証は、次のことに注意して正しくお使いください。

  • 記載にまちがいがないかどうか確かめてください。
  • なくしたり、破れたりしたときは、資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を再交付しますので、国保資格係に届け出てください。

届出については、「資格確認書の再交付」「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の再交付」を確認してください。

  • 職場の健康保険に加入したときは、すみやかに届出をし、保険証を返却してください。

届出については、「国民健康保険をやめる手続き」を確認してください。

  • 保険証の貸し借りはいけません。不正に使用すると罰せられます。
  • 医療機関にかかるときは必ず窓口に提示してください。
  • 有効期限を過ぎると、保険証は無効になります。

(保険証見本)
枝番号印字保険証見本

臓器提供の意思表示について

「臓器の移植に関する法律」が改正されたことに伴い、移植医療に関する啓発や知識の普及を進めるため、健康保険証に臓器提供意思表示欄を設けることができるようになりました。

文京区では、平成23年10月1日からお使いいただく被保険者証の裏面に、臓器提供意思表示欄を設けることといたしましたので、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

臓器移植とは

臓器移植とは、心臓や肝臓、肺、腎臓など、生命を維持するために重要な役割を果たしている臓器が、ほぼ(あるいは全く)機能しなくなり、健康な臓器と交換する以外に治療法がない場合に行われる医療です。この医療は、医師と患者だけではなく、第三者の善意による「臓器の提供」がなければ成り立ちません。あらかじめ臓器提供の意思表示をすることで、助かる命があります。移植医療へのご理解とご協力をお願いいたします。

臓器提供意思表示欄の記入にあたって

  • 臓器提供意思表示欄の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありませんが、「臓器の移植に関する法律」が改正されたことに伴い、本人の意思が不明な場合でもご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。もしものときにご家族が判断に迷わないためにも、臓器提供についての意思表示をお願いいたします。
  • 臓器提供意思表示の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
  • 記入は、油性のボールペン等の消えないものでご記入ください。
  • 臓器提供意思表示欄を記入した後、記入した意思を変更したい場合、記入個所に二重線を引いて変更後の意思を記入してください。また、意思を変更する場合は、必ず署名年月日も変更してください。
  • 臓器提供意思表示欄の内容を他人に知られたくない場合は、「個人情報保護シール」をご利用ください。なお、「個人情報保護シール」は貼り付けたものをはがすと、再び貼ることができません。予備は国保年金課国保資格係(区役所11階3番窓口)に備えてありますので、必要な場合は被保険者証を添えて、お申し出ください。

臓器提供意思表示欄の記入方法

  • (1)自分の意思に合う番号を選び、○をしてください。
    • 脳死後及び心臓が停止した死後に提供してもいいと思われる方は、1.に○をしてください。
    • 脳死後での提供はしたくないが、心臓が停止した死後は提供してもいいと思われる方は、2.に○をしてください。(この場合は法律に基づく脳死判定を受けることはありません。)
    • 臓器を提供したくないと思われる方は、3.に○をしてください。((4)へ)
  • (2)1.か2.に○をした人で、提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけてください。
    なお、提供できる臓器は、それぞれ以下のとおりです。
    脳死後:心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球
    心臓が停止した死後:腎臓・膵臓・眼球
  • (3)特記欄への記入について
    • 1.か2.に○をつけた方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供していい方は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入できます。
    • 親族優先提供の意思を表示したい方は、下記の要件等をお読みいただいた上で「親族優先」と記入できます。
  • 親族への優先提供が行われる場合、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
    1. ご本人(15歳以上の方)が臓器を提供する意思にあわせて、親族への優先提供の意思を書面により表示している。
    2. 臓器提供の際、親族(配偶者※1、子ども※2、父母※2)が移植希望登録をしている。
      ※1婚姻届を出している方です。事実婚の方は含みません。
      ※2実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
    3. 医学的な条件を満たしている。
  • 親族優先提供についての留意事項
    • 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
    • 優先提供する親族の方の指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全員への優先提供意思として取り扱います。
    • 「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
    • 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。
  • (4)本人の署名および署名年月日を自筆で記入してください。
    能であれば、意思表示をしていることを知っている家族が、そのことの確認のために署名してください。

臓器移植に関するご質問・お問い合わせ

社団法人日本臓器移植ネットワーク

フリーダイヤル0120-78-1069

携帯電話からは03-3502-2071

社団法人日本臓器移植ネットワークホームページ(外部リンク)

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福祉部国保年金課国保資格係

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文京シビックセンター11階南側

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ファクス番号:03-5803-1347

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