よくある質問(国民健康保険)

更新日 2024年03月15日

資格・保険証

質問

会社を辞めたのですが、国民健康保険の加入手続きはどうすればいいですか

回答

加入の届出は国保年金課国保資格係で、郵送または窓口で受け付けています。届出には、会社の健康保険の資格喪失証明書または退職証明書等退職年月日のわかる書類が必要です。
保険証は、届出後ご自宅郵送となります。

(注)窓口での受け取りを希望される場合は、本人であることが確認できるもの(運転免許証、パスポート、写真付き住記カード、マイナンバーカード)をお持ちのうえ、加入者または世帯主が届け出てください。

質問

国民健康保険被保険者証(保険証)をなくしてしまったのですが、再発行できますか

回答

国保年金課国保資格係で、郵送または窓口で再交付申請をしてください。手続き方法は「保険証、高齢受給者証の再交付」をご参照ください。
保険証は届出後、ご自宅郵送となります。

(注)窓口での受け取りを希望される場合は、本人であることが確認できるもの(運転免許証、パスポート、写真付き住記カード、マイナンバーカード)をお持ちのうえ、加入者または世帯主が届け出てください。

質問

就職して職場の健康保険に加入したのですが、国民健康保険をやめる手続きは自動的に行われますか

回答

国民健康保険をやめる手続きは自動的には行われません。郵送または窓口にて14日以内に手続きをしてください。やめる手続きに必要な書類は、『国民健康保険をやめる手続き』をご参照ください。

なお、記入いただく届出用紙の印刷が難しい方は、ご案内の文書とともに届書をお送りいたしますので、国保年金課国保資格係まで電話(03-5803-1192)または、文京区ホームページお問い合わせフォームにて、被保険者のお名前とご住所をお知らせください。

質問

退職してから1年間どこの健康保険にも加入していませんが、国保に加入した場合はいつから加入になりますか

回答

国民健康保険の資格取得日は会社を退職した日の翌日となり、さかのぼっての加入になります。しかし、病院等で使えるのは手続きした当日からです。なお、保険料は国民健康保険の取得年月日の月分までさかのぼり請求されます。

質問

土・日曜、祝日でも国民健康保険の加入・喪失手続きをすることはできますか

回答

加入・喪失手続きは平日の午前8時30分から午後5時まで国保年金課国保資格係で受け付けています。なお、郵送でもお手続きいただけるので、「郵送での国保加入手続き」、「国民健康保険をやめる手続き」をご参照いただくか、国保資格係へお問い合わせください。

質問

7月に職場の健康保険に加入したので国保をやめる手続きを7月にしたのに、なぜ7月期や8月期分の保険料を支払わないといけないのですか

回答

国民健康保険の保険料は、4月から翌年3月までの1年間の保険料を、7月から翌年の3月までの9ヶ月(9回払い)でお支払いいただくため、実際に支払う月と保険料の加入月が異なることがあります。

ご質問の場合、7月にお支払いいただく保険料を「7月期」と表示しておりますが、実際は7月分の保険料ではなく、4月分の保険料と5月分の保険料の一部を合算して請求しています。(1回の支払いで約1.3月分を支払っていることになります。)

お手続きをいただいた翌月に4月から6月の3ヶ月分の保険料を再計算し、保険料変更通知書を送付します。すでに納付期限を迎えてしまっている7月期の納付書は、納付額を変更できないので7月期の納付額はそのまま、8月期の納付書で3カ月分となるよう支払額を調整してご請求します。

保険料

質問

月の途中で社会保険に切り替わった場合国民健康保険料はどこまで支払えばいいですか

回答

国民健康保険料は、社会保険に加入する前月分まで支払っていただきます。
(新しく会社の健康保険に加入した場合、国民健康保険をやめる手続きが必要です。)ただし、国民健康保険料は期割になりますので、喪失した月以降も期割に精算分の保険料が残る場合があります。喪失届を受理した翌月、保険料変更通知をお送りします。

質問

納付期限の過ぎた納付書で支払えますか

回答

保険料の納付書は、東京に本支店がある銀行・信用金庫等、東京都・山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行・各郵便局及びコンビニエンスストアで期限が過ぎていても使えます。

質問

納付書をなくしてしまいましたが、再発行してもらえますか

回答

納付書を再発行しますので、保険証等「記号番号」がわかるものをご用意のうえ滞納整理係へご連絡ください。

質問

国民健康保険の保険料を滞納してしまったのですが

回答

国民健康保険料を滞納したままにしますと、有効期限の短い「短期証」(6か月)や、医療機関でいったん10割負担する「資格証明書」が交付されます。また、財産の差押えを行うこともあります。国民健康保険制度は、加入されている皆さんの保険料によって運営されています。そのため、保険料を滞納されますと、制度を維持していくことがたいへん困難になってしまいます。また、きちんと納付されている方に対して、公平性を欠くことにもなりますので、保険料は納期限内に納付くださるようお願いいたします。失業や倒産などやむを得ない事情により納期限内の納付が困難な場合は、そのままにしないでお早めにご相談ください。

質問

保険料を支払ったのに、督促状がきたのはどうしてですか

回答

納付期限を過ぎてもお支払いがない場合、督促状をお送りしていますが、お支払いいただいた保険料は、収納確認できるまで約2週間かかるため、お支払いただいた後でも督促状をお送りする場合があります。

質問

年金からの保険料引き落としをやめることはできますか

回答

お申出により、年金からの引き落としを中止し、口座振替によるお支払いに変更できます。ご希望の方は国保収納係までご連絡ください。

質問

保険料を口座振替で支払うには、どうすればいいですか

回答

口座未登録のご世帯には、毎年7月に口座振替依頼書を保険料決定通知とともに送付しております。お持ちでない方は国保収納係までご連絡ください。
申込みについては、こちらの「口座振替(自動払込)による方法」をご覧ください。

質問

保険料を二重に払ってしまいましたが、払いすぎた保険料は返してもらえますか

回答

保険料を誤って多く納めてしまった場合や、保険料の変更等により過納となる場合など、納めすぎとなった保険料がある方には、過誤納金還付(充当)通知書をお送りします。
口座振替の登録のない方には、過誤納還付金請求書を同封します。振込口座等を記入、押印のうえ、返信用封筒で返送してください。ご返送いただいてからお振込みまでに1か月程度かかります。
なお、未納となっている保険料がある場合は、充当します。

給付

質問

医療機関で高額な医療費を支払ったのですが、払い戻しの制度はありますか

回答

文京区の国民健康保険に加入している方が病気やケガで医療機関等にかかり、1か月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた額が申請により支給される高額療養費制度がございます。高額療養費の対象は、保険が適用された医療費の自己負担分のみです。入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の自由診療分等は含みません。
高額療養費に該当する世帯には、診療を受けた月のおおむね3~4か月後に高額医療費の申請についての通知をお送りします。通知が届きましたら、申請手続きをして下さい。

質問

これから入院などで高額な医療費がかかる予定があるのですが、事前に手続きしておいた方がよいことはありますか

回答

<70歳未満の方>国民健康保険被保険者証とあわせて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、1つの医療機関での1ヵ月の支払いが自己負担限度額までになります。証の交付を受けるには事前に申請が必要ですので、手続きをしてください。 

<70歳以上の方>国民健康保険被保険者証・高齢受給者証とあわせて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、1つの医療機関での1ヵ月の支払いが自己負担限度額までになります。証の交付を受けるには事前に申請が必要ですので、手続きをしてください。所得区分によっては、国民健康保険被保険者証とあわせて高齢受給者証を提示することで、限度額の適用を受けられます。 

なお、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、入院時の食事代の軽減を受けることができます。

質問

海外旅行中に医療機関で受診した場合でも給付は受けられるのでしょうか

回答

国民健康保険に加入している方が、旅行中に海外で病気にかかった場合などの費用について、いったん全額を現地で支払ったうえ、担当の医師等から証明をもらい、帰国後に区役所へ海外療養費の支給申請をしていただきます。保険審査で認められれば世帯主に海外療養費が支給されます。
詳しくは≪療養費の支給申請について≫をご覧ください。

質問

国保の加入者が出産したとき何か給付が受けられるのでしょうか

回答

国民健康保険に加入している方が出産したとき(妊娠85日以上の死産を含む)、世帯主に出産育児一時金(出産年月日により金額が異なります)が支給されます。ただし、出産した方が、国民健康保険に加入する前に他の健康保険に本人として1年以上加入し、資格喪失後6か月以内に出産した場合は、他の健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。
詳しくは≪出産育児一時金の支給について≫をご覧ください。

質問

国保の加入者が死亡したとき何か給付が受けられるのでしょうか

回答

国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として7万円が支給されます。ただし、他の健康保険の資格喪失後3か月以内の死亡で、国民健康保険に加入する前の健康保険から葬祭費等の支給を受けることができる方には、国民健康保険からは支給されません。
詳しくは≪葬祭費の支給について≫をご覧ください。


質問

国保の加入者が死亡したとき何か給付が受けられるのでしょうか

回答

国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として7万円が支給されます。ただし、他の健康保険の資格喪失後3か月以内の死亡で、国民健康保険に加入する前の健康保険から葬祭費等の支給を受けることができる方には、国民健康保険からは支給されません。
詳しくは≪葬祭費の支給について≫をご覧ください。


保健事業

質問

国民健康保険の健康診断はありますか

回答

文京区特定健康診査を行っています。
詳しくは≪保健事業:特定健康診査・特定保健指導≫をご覧ください。

質問

人間ドックの助成はありますか

回答

国民健康保険では人間ドック受診者に対する助成事業はありません。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課

電話番号:03-5803-1191

FAX:03-5803-1347

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