出産育児一時金の支給について
国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が世帯主に支給されます。妊娠85日以上の死産(医師の証明が必要)も支給されます。
支給金額
50万円(出産日が令和5年4月1日以降)
42万円(出産日が令和5年3月31日以前)
出産育児一時金の直接支払制度
医療機関等から請求される出産費用について、出産日における支給額の範囲内で、国民健康保険から医療機関等へ直接支払う「出産育児一時金の直接支払制度」が実施されています。この制度の利用については出産予定の医療機関等にお尋ねください。
なお、出産した方が、国民健康保険に加入する前の健康保険に本人として1年以上加入し、資格喪失後6か月以内の出産の場合は、前の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。この場合、国民健康保険からは支給されません。
- 出産費用が出産日における支給額未満で収まった場合、出産後の申請により差額を支給します。
- 直接支払制度の利用を希望されない場合、出産後の申請により支給します。
- 直接支払制度を導入していない医療機関等では受取代理制度が利用できる場合があります。
申請に必要なもの
- 世帯主または出産した方の健康保険証
- 医療機関等発行の合意文書(直接支払制度の利用に係る合意文書)
- 医療機関等発行の出産費用の内容を記した領収・明細書
※下記項目の記載があるもの
- 出産年月日
- 出産児数
- 入院実日数
- 出産費用の合計額(妊婦合計負担額)
及び医療機関等が代理して受け取る額(代理受領額)
- 専用請求書に記載される妊婦合計負担額及び代理受領額と相違ない旨
- 窓口へお越しになる方の本人確認書類(健康保険証・運転免許証など)
- 死産の場合は、医師の証明書(妊娠85日以上とわかるもの)
- 世帯主の預金口座(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号のわかるもの)
- 世帯主と出産した方のマイナンバーが確認できる書類
マイナンバー制度における本人確認についてをご参照ください。
注1海外での出産の場合、上記2、3にかえて下記書類が必要です。
- 出生証明書の原本(コピー後、原本は返却します)
- 出生証明書の翻訳文(翻訳者の住所氏名記載・翻訳料は自己負担)
- 出産した方のパスポート
出入国時には必ずパスポートの認印(出入国スタンプ)を受けてください。認印が確認できない場合は、別に出入国に係る証明書をご提出いただきます。
注2国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉を使うもの)が必要です。(代理人が申請する場合は代理人の印かんもお持ちください。)
注意事項
- 支給対象者は出産時点に居住している文京区国民健康保険加入者で、申請者は世帯主です。
- 出産した方が日本に帰国してから申請してください。
- 世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、世帯主自筆の委任状(記入例参照)(PDF:149KB)が必要です。
- 郵送で申請する場合、申請書の注意事項をご確認のうえ、申請書と添付書類を同封して送付ください。なお海外出産の場合、申請は文京区国保年金課国保給付係の窓口のみでの受付です。郵送による申請はできません。
- 双生児以上の出産は、出産児1人につき1枚の申請書と添付書類が必要です。
- 申請の日から2か月程度で、指定の口座に振込みます。
- 資格喪失等により、出産育児一時金の支給対象に該当しなくなった場合は、返還していただくことになります。
- 申請期間は、出産日の翌日から2年間です。2年を経過すると時効となります。
出産育児一時金支給申請書のダウンロード(PDF:182KB)
受取代理制度について
【直接支払制度】を利用できない医療機関等での出産予定で、出産育児一時金の支給を受ける見込みのある世帯主は、出産育児一時金受取代理制度の利用により医療機関等に出産育児一時金の受取を委任することができる場合があります。受付期間は、出産予定日の2か月前から出産までの間です。郵便での申請は出来ません。ご申請の際は、出産予定の医療機関等へご相談ください。