ホーム > 手続き・くらし > 交通(コミュニティバス・車・自転車など) > 路外駐車場及び特定路外駐車場の届出について
更新日:2026年8月10日
ページID:1148
ここから本文です。
以下の(1)から(3)までの要件すべてに該当する場合は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく届出が必要となります。
なお、(1)と(2)の2要件に該当する場合は、駐車場法に基づく技術的基準(下記チェックシート参照)に適合させる必要があります。
上記1で対象となった駐車場は設置届や管理規定届が必要になります。また、変更・休止・廃止の場合にも届出が必要になります。
自動二輪車の届出について
駐車場法の改正(平成18年5月31日)により、平成18年11月30日から駐車場法が対象とする「自動車」に自動二輪車が含まれました。これに伴い、自動二輪車用の技術的基準が定められるとともに、届出が必要になりました。
駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。
届出の必要な路外駐車場のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。
屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場とします。
以下の提出書類を各2部作成し、届け出てください。
ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
国土交通省は、近年の短時間豪雨の頻発化・激甚化を踏まえ、全国の直轄地下駐車場を対象に、浸水被害を未然に防止又は軽減し、利用者の生命及び財産の保護並びに公共インフラとしての機能継続を図ることを目的として、「国管理の地下駐車場に関する浸水対策ガイドライン(直轄地下駐車場)」を策定しました。
路外駐車場管理者は、非常時に備えた体制や対応の参考としていただくようお願いします。
詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
「国管理の地下駐車場に関する浸水対策ガイドライン(直轄地下駐車場)」~被害の未然防止と実効性のある浸水対策に向けて~
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_002059.html(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
土木部管理課交通安全係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側
電話番号:
03-5803-1244
ファクス番号:03-5803-1359