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更新日:2023年9月27日
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2023年7月に道路交通法の改正が行われ、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する電動キックボード等については、「特定小型原動機付自転車」に該当します。関係法令等のルールを遵守し、安全運転にご協力お願いします。
公道で電動キックボードを使用し走行する場合、ルールを守る必要があります。なお、区内の公園等で使用することはできません。
ルールについて詳しくは警視庁のホームページへ
東京都ホームページでも、電動キックボードについて紹介しています
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に該当するものについても、乗る際はヘルメットを着用しましょう(努力義務)
区では、乗車用ヘルメットの購入補助を実施しています。
※自転車用ヘルメットが対象となります。
電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。
令和5年9月26日(火曜日)に実施しました。
令和5年7月1日に施行された道路交通法の改正により、電動キックボードに関する交通ルールが緩和されました。そこで、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけることを目的とするため、大塚警察署並びにLUUPと広報啓発キャンペーンを実施いたします。
土木部管理課交通安全係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側
電話番号:
03-5803-1244
ファクス番号:03-5803-1359