更新日:2026年9月1日

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交通安全ルールについて

生活道路における法定速度の引き下げについて

令和8年9月1日から道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げとなりました。

(ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。)

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警察庁広報啓発ポスター

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警察庁広報啓発リーフレット

引き続き法定速度が時速60キロメートルのままの道路

以下のような道路の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。

  1. 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  2. 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  3. 高速自動車道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び原則車線以外のもの
  4. 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定された速度が自動車の最高速度となります。

ドライバーの皆様へ

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。

詳しくはこちら

警察庁:生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!

警視庁:生活道路における法定速度について

自転車の交通ルール

交通ルールを守って自転車に乗りましょう

自転車の交通ルールについて

歩行者の交通ルール

歩行者も交通ルールを守って事故を未然に防ごう

歩道通行(道路交通法第10条第2項)

歩道や(歩行者の通行に十分な幅員のある)路側帯がある道路では、歩道や路側帯を通行しなければなりません。むやみに車道を通行しないようにしましょう。

右側通行(道路交通法第10条第1項)

歩道や(歩行者の通行に十分な幅員のある)路側帯がない道路では、道路の右端に寄って通行しなければなりません。また、歩道内においては、右側通行の決まりはありません。

信号を守る(道路交通法第7条)

信号機の指示は必ず守りましょう。歩行者用信号機がない場合は、自動車用信号機の指示に従います。また、歩行者用信号機が青信号で点滅しているときは、横断を始めてはいけません。

横断中の歩行者は速やかに横断を終えるか、引き返す必要があります。

横断歩道を渡る(道路交通法第12条第1項)

横断歩道がある道路では、横断歩道を渡りましょう。

横断の際には必ず左右を確認しましょう。飛び出しは絶対にしてはいけません。

斜め横断の禁止(道路交通法第12条第2項)

道路標識や標示によって斜め横断が可能なスクランブル交差点での横断を除いて、歩行者は斜めに道路を横断してはいけません。

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お問い合わせ先

土木部管理課交通安全係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1359

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