更新日:2023年10月31日

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交通安全ルールについて

自転車の交通ルール

交通ルールを守って自転車に乗りましょう

自転車の交通ルールについて

歩行者の交通ルール

歩行者も交通ルールを守って事故を未然に防ごう

歩道通行(道路交通法第10条第2項)

歩道や(歩行者の通行に十分な幅員のある)路側帯がある道路では、歩道や路側帯を通行しなければなりません。むやみに車道を通行しないようにしましょう。

右側通行(道路交通法第10条第1項)

歩道や(歩行者の通行に十分な幅員のある)路側帯がない道路では、道路の右端に寄って通行しなければなりません。また、歩道内においては、右側通行の決まりはありません。

信号を守る(道路交通法第7条)

信号機の指示は必ず守りましょう。歩行者用信号機がない場合は、自動車用信号機の指示に従います。また、歩行者用信号機が青信号で点滅しているときは、横断を始めてはいけません。

横断中の歩行者は速やかに横断を終えるか、引き返す必要があります。

横断歩道を渡る(道路交通法第12条第1項)

横断歩道がある道路では、横断歩道を渡りましょう。

横断の際には必ず左右を確認しましょう。飛び出しは絶対にしてはいけません。

斜め横断の禁止(道路交通法第12条第2項)

道路標識や標示によって斜め横断が可能なスクランブル交差点での横断を除いて、歩行者は斜めに道路を横断してはいけません。

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お問い合わせ先

土木部管理課交通安全係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1359

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