区民交通傷害保険

区民交通傷害保険は、区が窓口となっている保険事業です。

少額の保険料で、万一交通事故にあったとき、入院や治療期間に応じて保険金が支払われます。

また、自転車運転中の加害事故について、最高1億円まで補償される「自転車賠償責任プラン」もございます。自転車利用者は、区民交通傷害保険に「自転車賠償責任プラン」がセットされたコースへのご加入をおすすめします。

注1 令和元年9月に「東京都自転車条例」が改正され、自転車利用者は、令和2年4月1日から自転車事故に備えた保険への加入が義務化されました。 

注2 他の保険との補償内容の重複には、充分ご留意ください。 

 

申込手続について

この保険は1年契約で、毎年お申込手続きが必要です。

契約の期限・申込期間にご注意いただき、忘れずにお手続きください。 

 

区民交通傷害保険加入者の方が事故にあった場合はこちら 

 

加入できる方

加入年の4月1日保険開始時点で、区内在住の方(年齢や職業による制限はありません。)

注 在勤・在学の方はご加入できませんので、ご注意ください。 

コースの種類と保険料(年額)

区民交通傷害保険コースおよび自転車賠償責任プランがセットされたコースの中から1コースを選択(複数コースへのご加入はできません。) 

注 令和6年度募集より保険料が改定されます。 

注 全コースに「被害事故補償プラン」を自動セットします。

コース一覧

コース

補償内容 一時払保険料

最高保険金額

 XJ

 区民交通傷害保険Xコース

+自転車賠償責任プラン

1,500円 

35万円(交通傷害)

+1億円(自転車賠償) 

AJ

区民交通傷害保険Aコース

+自転車賠償責任プラン

2,200円

150万円(交通傷害)

+1億円(自転車賠償) 

BJ

区民交通傷害保険Bコース

+自転車賠償責任プラン

3,000円

350万円(交通傷害)

+1億円(自転車賠償) 

CJ

区民交通傷害保険Cコース

+自転車賠償責任プラン 

4,300円

600万円(交通傷害)

+1億円(自転車賠償)

 A

 区民交通傷害保険Aコース

1,200円 

 150万円(交通傷害)

 B

 区民交通傷害保険Bコース

2,000円 

 350万円(交通傷害)

 C

 区民交通傷害保険Cコース

3,300円 

 600万円(交通傷害)

 

被害事故補償プランについて

下記の事故により、死亡や所定の重度の後遺障害を被ったときに保険金をお支払いいたします。

  • 犯罪行為による被害事故

人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故(注 加害者の過失による行為の事故は対象となりません。)

  • ひき逃げによる被害事故

運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突、接触等の交通事故または運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆弾等の交通事故により、その生命または身体を害される事故で、その事故を生じさせた自動車等の運転者及びその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場合。 

区民交通傷害保険の対象となる交通事故

日本国内外を問わず、自動車、オートバイ、自転車、バス、電車、船舶、航空機、身体障がい者用車いすなどの運行と直接因果関係のある人身事故(ケガをされた場合にお支払いします。)

自転車賠償責任プランの対象となる事故

日本国内において、自転車の所有・使用・管理に起因して、他人の財物を壊したり、他人にケガをさせてしまったこと等により法律上の損害賠償責任を負った場合 

保険金の支払い

区民交通傷害保険

交通事故における傷害の程度(入院や通院治療日数と通院治療期間)に応じて支払われます。
例:Cコース加入の場合・・・3万円(治療期間15日未満または治療実日数7日未満)~600万円(死亡または重度障害)

自転車賠償責任プラン

日本国内において、自転車の所有・使用・管理に起因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等により法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金および費用(訴訟費用など)の合計金額(お支払限度額の範囲内)が支払われます。

 

注1 令和2年度より、自転車賠償責任プランに「示談交渉サービス」が付帯されました。

注2 補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合がありますので、ご注意ください。

注3 このご案内は概要を説明したものです。詳しくは、リーフレットを参照いただくか、損害保険ジャパン(株)までお問い合わせいただくか、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

(参考)区民交通傷害保険令和6年度用ご案内(リーフレット)(PDFファイル; 1510KB)

加入方法《受付は毎年2月から3月までの年1回です。》

加入申込書に必要事項を記入し、次の窓口で保険料をお支払いください。

なお、ご加入にあたっては、事前にリーフレット(受付窓口に備え付けてあります。)で詳細をご確認のうえ、お申込みください。

  • 区内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行・郵便局)
  • シビックセンター12階南側区民交通傷害保険窓口(区民課)

10人以上の団体加入は、シビックセンター12階区民交通傷害保険窓口(区民課)で受付けします(区の制度として後日、報奨金の支払いがあります。)。 

申込期間《受付は毎年2月から3月までの年1回です。》

令和6年2月1日から令和6年3月29日までの月曜日から金曜日(祝日を除きます。)

午前8時30分から午後5時まで受付けます。

4月1日以降の加入(年度途中加入)はできません。

保険期間《令和6年度》

令和6年(2024年)4月1日午前0時から令和7(2025年)3月31日午後12時まで(1年間) 

 

事故にあったときは

事故にあった場合は、ただちに、下記の事故連絡先に直接連絡し、お手続きしてください。

【損害保険ジャパン事故サポートセンター】

0120‐727‐110(24時間365日対応) 

引受保険会社

引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社 東京公務開発部 営業開発課

住所:〒160-8338  新宿区西新宿1-26-1  12階

電話:03-3349-9666(平日の午前9時から午後5時まで)

 

承認番号:SJ23-09103   承認日:令和5年10月23日

注 このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、区民交通傷害保険のお問い合わせ先または損害保険ジャパン株式会社までお問い合わせください。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター12階南側

区民交通傷害保険(区民課庶務係)

電話番号:03-5803-1384

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文京区役所

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電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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