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更新日:2025年4月11日
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(旧)子育て支援事業利用者負担軽減利用料助成制度
本事業の対象は、前年度の住民税非課税世帯または生活保護世帯です。
※一時保育事業のみ前年度の区市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の世帯も対象となります。
令和7年4月1日から、一時保育事業における助成が半額から全額に、対象世帯に前年度の区市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の世帯が追加となりました。詳細は以下をご覧ください。
※全額助成の対象となるのは、令和7年4月利用分からになります。
ご申請の際、令和7年3月利用分までは半額、令和7年4月利用分以降は全額でのご申請をお願いします。
文京区では、住民税が非課税の世帯や生活保護を受けている世帯等を対象に、各種子育て支援サービスを利用した際の保育利用料等の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図ります。
対象事業の利用日時点で、文京区に住所があり、前年度の住民税非課税世帯(※)、生活保護を受けている世帯、または前年度の区市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の世帯(一時保育事業のみ)
利用日:2025年4月1日~2026年3月31日
所得状況:2023年1月1日~2023年12月31日
(2024年1月1日にお住まいの市区町村で確認)
(注)令和6年度の住民税(令和5年中<2023年1月1日~12月31日>の所得)の課税状況については、令和6年1月1日にお住まいの市区町村でご確認ください(転入や単身赴任等)。
(注)2023年1月1日~12月31日の間に海外にいた期間がある場合は、「所得状況申告書」をご提出ください。当該所得状況に応じて対象者か否かの判断をいたします。
(注)同じ世帯の方で前年度住民税が課税されている方や生活保護受給者でない方がいる場合は対象外となりますので、申請前に今一度ご確認をお願いいたします。
対象事業の利用日(注)の3か月後の月末までに(必着)、申請請書類をご提出ください。
(注)「ベビーシッター利用料助成制度」の入会金・年会費の場合、対象経費の支払日の3か月後の月末まで(必着)です。なお、入会金・年会費のみのご申請であれば、本制度への申請時点で、対象事業をご利用いただいていなくても構いません。
ご提出の際は、申請書類作成の手引き(PDF:439KB)をご参照ください。
ご提出いただいた申請書類を審査します。申請書類に不備がある場合は、お電話等でご連絡を差し上げます。
計算方法は以下のページをご確認ください。
必要な年の1月1日に住民登録のあった区市町村で課税されますので、当該区市町村の税務課、もしくは住民票を発行する部署等で発行しています。
(例)令和6年度(令和5年中<2023年1月1日~12月31日>の所得)住民税課税証明書が必要な場合➡令和6年1月1日に住民登録のあった区市町村
詳細は以下のページをご確認ください。
子ども家庭部子育て支援課子ども施策推進担当 【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】
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