更新日:2025年4月11日

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子育て支援事業利用料等助成制度

(旧)子育て支援事業利用者負担軽減利用料助成制度

本事業の対象は、前年度の住民税非課税世帯または生活保護世帯です。

※一時保育事業のみ前年度の区市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の世帯も対象となります。

対象世帯についてはこちら

お知らせ

一時保育事業における助成について(令和7年4月1日更新)

令和7年4月1日から、一時保育事業における助成が半額から全額に、対象世帯に前年度の区市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の世帯が追加となりました。詳細は以下をご覧ください。

※全額助成の対象となるのは、令和7年4月利用分からになります。
 ご申請の際、令和7年3月利用分までは半額、令和7年4月利用分以降は全額でのご申請をお願いします。

ページ内リンク

制度概要

文京区では、住民税が非課税の世帯や生活保護を受けている世帯等を対象に、各種子育て支援サービスを利用した際の保育利用料等の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図ります。

ご利用案内(PDF:823KB)

対象世帯

対象事業の利用日時点で、文京区に住所があり、前年度の住民税非課税世帯(※)生活保護を受けている世帯、または前年度の区市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の世帯(一時保育事業のみ)

令和7年度の場合

利用日:2025年4月1日~2026年3月31日
所得状況:2023年1月1日~2023年12月31日
(2024年1月1日にお住まいの市区町村で確認)

(注)令和6年度の住民税(令和5年中<2023年1月1日~12月31日>の所得)の課税状況については、令和6年1月1日にお住まいの市区町村でご確認ください(転入や単身赴任等)。
(注)2023年1月1日~12月31日の間に海外にいた期間がある場合は、「所得状況申告書」をご提出ください。当該所得状況に応じて対象者か否かの判断をいたします。

(注)同じ世帯の方で前年度住民税が課税されている方や生活保護受給者でない方がいる場合は対象外となりますので、申請前に今一度ご確認をお願いいたします。

よくある質問・お問合せ

助成額【半額】の対象事業・対象経費

助成額【全額(一部上限あり)】の対象事業・対象経費

  • 「病児・病後児保育事業」(上限なし)
    保坂病児保育ルーム、順天堂病児・病後児ルーム「みつばち」、駒込病院病児・病後児保育室「ろびん」、ゆうひが丘春日病児保育ルームの利用料
    (注)食事代等は対象外
  • 「一時保育事業」(上限なし)
    キッズルーム目白台、キッズルームシビック、キッズルームかごまち、キッズルーム茗荷谷の利用料
    (注)おやつ代・キャンセル料等は対象外
  • ベビーシッター利用料助成制度(児童1人あたり年度4万円まで)
    東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者から受ける保育サービスに係る入会金、年会費、交通費及びキャンセル料
    (注)オプション料・食事代等は対象外
    (注)勤務先の福利厚生やクーポン券等を利用した場合は、その額を差し引いた金額が助成対象

利用の流れ

  1. 条件の確認
    前年度の住民税非課税世帯または生活保護を受けている世帯かご確認ください。
    ※一時保育事業のみ前年度の区市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の世帯も対象
    対象世帯についてはこちら
  2. 利用・支払い
    対象事業をご利用ください。利用方法や料金については、対象事業のHPをご覧ください。
    対象事業についてはこちら
  3. 助成申請
    対象事業の利用日の3か月後の月末までに(必着)申請書類をご提出ください。
    助成申請の手続きについてはこちら
  4. 審査・交付
    助成を適当と認めた場合は決定通知書をお送りし、振り込みにより交付します。

助成申請の手続き

申請期限

対象事業の利用日(注)の3か月後の月末までに(必着)、申請請書類をご提出ください。
(注)「ベビーシッター利用料助成制度」の入会金・年会費の場合、対象経費の支払日の3か月後の月末まで(必着)です。なお、入会金・年会費のみのご申請であれば、本制度への申請時点で、対象事業をご利用いただいていなくても構いません。

申請書類

  1. 前年度の「住民税非課税証明書」「区市町村民税証明書」(共にコピー可)又は「生活保護受給証明書」(原本)
    (2023年中に海外にいた期間がある場合)「所得状況申告書」※世帯で海外にいた場合は、それぞれ提出が必要となります。
  2. 「文京区子育て支援事業利用料助成金交付申請書兼口座振替依頼書」
    (申請者以外の口座への振込を希望する場合)「委任状」
  3. 対象の児童名・利用日・利用時間・利用料の内訳等が分かるもの(コピー可)
  4. 領収書(コピー可)

手引き・書式・記入例

ご提出の際は、申請書類作成の手引き(PDF:439KB)をご参照ください。

提出方法

  • 窓口提出
    文京シビックセンター5階南側子育て支援課にご提出ください。
  • 郵送提出
    〒112-8555文京区春日1丁目16番21号「文京区子ども家庭部子育て支援課子ども施策推進担当宛」にご郵送ください。

交付方法

ご提出いただいた申請書類を審査します。申請書類に不備がある場合は、お電話等でご連絡を差し上げます。

  • 助成を適当と認めた場合
    決定通知書をお送りし、振り込みにより交付いたします。
  • 助成の対象に該当しない場合
    不交付決定通知書によりお知らせ、または申請書の差戻しをいたします。

よくある質問・お問合せ

市町村民税所得割額はどのように計算しますか。

計算方法は以下のページをご確認ください。

住民税の計算(税務課ホームページ)

住民税課税・非課税証明書はどこで取得できますか。

必要な年の1月1日に住民登録のあった区市町村で課税されますので、当該区市町村の税務課、もしくは住民票を発行する部署等で発行しています。

(例)令和6年度(令和5年中<2023年1月1日~12月31日>の所得)住民税課税証明書が必要な場合➡令和6年1月1日に住民登録のあった区市町村

詳細は以下のページをご確認ください。

税の証明(税務課ホームページ)

 

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お問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課子ども施策推進担当                                        【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

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