更新日:2025年10月7日

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ベビーシッター利用料助成事業

ベビーシッター利用料助成制度

お知らせ

令和7年4月1日からの利用分について、以下の対象児童と利用上限時間を追加・拡大しました【該当の方は、遡って申請が可能です】

対象児童に小学生の障害児のお子さんを追加

現在までの「0歳~6歳までの未就学児、小学校1~6年生の病児・病後児」に加え、新たに「小学校1~6年生の障害児」が対象となります。

障害児・ひとり親家庭のお子さんの利用上限時間を児童1人につき年度あたり288時間に拡大

児童1人につき年度あたり144時間の利用上限時間が、障害児(0歳~小学校6年生まで)のお子さん、ひとり親家庭(0歳~6歳までの未就学児)のお子さんについては、288時間となります。

ベビーシッター利用料助成制度改正チラシ(PDF:95KB)

申請には、以下の書類が必要です。
障害児のお子さんの場合(小学生または0歳~6歳の未就学児で年間144時間を超えて申請する場合)
  • 身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所受給者証の写し など
ひとり親家庭の場合(年間144時間を超えて申請する場合)
  • 戸籍全部事項証明書(謄本) など

申請開始は令和7年11月下旬を予定しています。

令和7年7~9月ご利用分の申請受付をしています。

10.31simekiri

7~9月ご利用分の申請受付締切日は、令和7年10月31日(金曜日)です。

締切日までにオンライン又は郵送で、児童ごとにご提出ください。

10月31日を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受け付けることができません。

不足書類の追加提出は、11月28日(金曜日)まで受け付けています。

10月31日までに7~9月ご利用分の申請をされた方で、不足書類がある方は11月28日(金曜日・必着)までにご提出をお願いします。

11月28日(金曜日)までにご提出がない場合は、助成できませんのでご注意ください。

令和7年10~12月ご利用分の申請受付は、11月下旬より開始する予定です。

10月~12月利用分の申請開始は、11月下旬ごろを予定しています。申請開始までもうしばらくお待ちください。

四半期ごとのスケジュールは、下記スケジュールにてご確認ください。

オンライン申請

令和7年7~9月ご利用分の申請受付をしています。(10月31日(金曜日・必着))。

不足書類は、11月28日(金曜日・必着)まで追加提出を受け付けます。

ベビーシッター利用料助成オンライン申請(外部リンク)

husokusinsei(外部リンク)

システムメンテナンスのお知らせ

システムメンテナンスのため、下記の期間オンライン申請はご利用いただけません。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

  • 7年10月21日(火曜日)22時~22日(水曜日)5時
  • 7年11月18日(火曜日)22時~19日(水曜日)5時
  • 7年12月23日(火曜日)22時~24日(水曜日)5時

ページ内リンク

令和7年度事業概要

制度概要についての注意事項・よくある質問のページはコチラ

東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用した、ベビーシッターによる利用料の一部を助成する制度です。

区への事前の申請はありません。
区HP等をよくご覧いただき、ご利用・お支払いの後、受付締切日までに申請書類をご提出ください。

ベビーシッター利用料助成(PDF:623KB)

助成内容

対象者

児童と同居し、文京区に住所を有する、以下のいずれかの保護者(保育認定は問いません)

  • 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方
    (保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由が対象)
  • ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
    (保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をする場合が対象)

対象期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)

対象児童

  • 0歳~6歳の未就学児
  • 小学校1~6年生の病児・病後児・障害児

助成上限時間

児童1人につき年度あたり144時間

以下に該当する場合は、児童1人につき年度あたり288時間

  1. 障害児のお子さん(0歳~小学校6年生まで)
  2. ひとり親家庭のお子さん(0歳~6歳までの未就学児)
  3. 多胎児(0歳~6歳までの未就学児、小学校1~6年生までの病児・病後児)

(注1)利用上限の残りは、翌年度に繰り越せません。

(注2)年度途中に文京区へ転入された方で、転入前の自治体で同助成を受けていた場合は、転入前の自治体で利用した時間を上記時間から差し引いた時間が上限時間となります。前自治体から発行された交付決定通知書等で利用時間数を確認の上ご申請ください。

(注3)年度途中で1に該当することとなった場合は、事実発生日から上限時間が288時間となります。

(注4)年度途中で2に該当することとなった場合は、事実発生日の属する月の翌月利用分から上限時間が288時間となります。

(注5)年度途中で2に該当しなくなった場合は、事実発生日の属する月の翌月利用分から上限時間が144時間となります。ただし、事実発生日の属する月において、既に144時間を超えていた場合は、年度内の利用はできませんのでご注意ください。

助成上限金額

  • 7時~22時1時間あたり2,500円
  • 22時~翌7時1時間あたり3,500円

(注)申請ごとに、1時間未満切り捨て

対象利用料

保育サービス利用料(税込)

(注1)入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、その他これらに準じる費用は助成対象外

(注2)クーポンや福利厚生等を利用した場合は、その額を差し引いたあとの料金が助成対象

対象事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者(外部リンク)

保育基準

児童1人に対しベビーシッター1人による保育であること

文京区のベビーシッター利用料助成制度は東京都の事業を活用しており、東京都の要綱において児童1人につき保育従事者1人を配置すべきことが定められています。国においても、認可外の居宅訪問型保育事業の保育従事者は原則1:1とすることが定められています。

(注)複数の児童について同時に保育を受けるときであっても、以下(1)から(3)の場合は助成対象となります。

(1)保護者がベビーシッターと共同で保育を行う場合

(2)児童全員が小学生以上で、病児・病後児・障害児について助成を希望する場合

(3)未就学児と小学生以上のきょうだいを同時に保育する場合で、未就学児と同数のベビーシッターが配置されている場合

詳細は、以下保育基準の事例をご確認ください。

保育基準の事例

未就学児のきょうだいを保育する場合

未就学児と同数のベビーシッターが必要です。

(例1)未就学児2人を保育する場合:ベビーシッターは2人必要

未就学児と小学生以上のきょうだいを保育する場合

未就学児と同数のベビーシッターが必要ですが、小学生については、同時保育が可能です。

(例1)未就学児2人と小学生の病児1人を保育する場合:ベビーシッターは2人必要

(例2)未就学児1人と病児でない小学生2人(助成対象外)を保育する場合:ベビーシッターは1人必要

(例3)未就学児1人、小学生の障害児1人、小学生の病児1人を保育する場合:ベビーシッターは1人必要

小学生以上のきょうだいを保育する場合

小学生については、同時保育が可能です。

(例1)小学生の病児2人と病児でない小学生1人(助成対象外)を保育する場合:ベビーシッターは1人必要

(例2)小学生の障害児2人、小学生の病児1人を保育する場合:ベビーシッターは1人必要

その他の事業・制度の紹介

利用の流れ

利用の流れについての注意事項・よくある質問のページはコチラ

(1)事業者との契約

(2)ベビーシッターの利用・支払い

  • 事業者から「要件証明書」の交付を受けてください。発行日が利用日以前であることをご確認ください。
  • ベビーシッターを利用し、料金を支払ってください。
  • 事業者から「領収書」と「利用明細書」の交付を受けてください。

(3)申請

  • 申請書類を揃え、受付締切日(必着)までに、オンラインもしくは郵送で、児童ごとに、株式会社広済堂ネクスト(文京区委託事業者)へご申請ください。
  • 区役所では申請書のお預かりはできません。

郵送・連絡先

株式会社広済堂ネクスト(文京区委託事業者)

  • 郵送先
    〒330-9890 日本郵便株式会社 さいたま新都心郵便局 私書箱150号
    文京区ベビーシッター事業受付事務局
  • 連絡先
    ☎050-3507-8293(平日8時30分~17時00分)

(4)交付決定

審査後、助成が適当と認めた場合は「交付決定通知書」を送付し、指定された口座に振り込みます(審査の結果、助成金額が申請金額と異なる場合があります)

審査の結果、助成が不適当の場合は、「不交付決定通知書」によりお知らせします。

申請書類

申請書類についての注意事項・よくある質問のページはコチラ

すべての方が必要な書類

1.申請書

「文京区ベビーシッター利用料助成金交付申請書兼口座振替依頼書」

(区様式)郵送申請用申請書(PDF:619KB)記入例(PDF:971KB)

(注)オンライン申請の場合、申込フォームの記載事項に申請書の内容が含まれているため上記PDFの提出は不要です。

(注)一度の申請ごとに利用時間を合算し、1時間未満を切り捨てた時間をもとに助成を行っています。なお、同一四半期に利用した同一児童の申請を同日に複数件受理した場合は、1件の申請として審査させていただきますのでご注意ください。

2.領収書

「助成対象事業者が発行した領収書(コピー可)」

必ず領収書をご提出ください。請求書や振込明細ではありません。領収書が手元にない場合は、事業者にお問い合わせください。

3.利用明細書

「助成対象事業者が発行した利用明細書(コピー可)」

利用した児童の氏名・利用日・利用時間・利用料の内訳・利用回ごとに利用した児童の氏名・保育を提供したベビーシッターの氏名等が分かるものをご提出ください。

(注)事業者によって利用明細書は異なります。領収書や請求書が利用明細書を兼ねている場合や、複数点の提出が必要な場合があります。

4.要件証明書

「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」

(注)対象事業者以外でのご利用や、東京都が定める要件を満たすベビーシッター(個人)が従事しない場合のご利用は助成対象外となります。

該当者のみが必要な書類

5.委任状

申請者以外の口座を指定する場合

(区様式)郵送申請用委任状(PDF:69KB)記入例(PDF:147KB)

6.確認書類

障害児のお子さんの場合(小学生または0歳~6歳の未就学児で年間144時間を超えて申請する場合)
  • 身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所受給者証の写し など
ひとり親家庭の場合(年間144時間を超えて申請する場合)
  • 戸籍全部事項証明書(謄本) など

スケジュール

スケジュールについての注意事項・よくある質問のページはコチラ

令和7年度スケジュール

利用月

申請受付締切日(必着) 不足書類提出締切日(必着) 入金時期
令和7年4~6月

7年7月31日

(木曜日)

7年8月29日

(金曜日)

7年8月~10月
令和7年7~9月

7年10月31日

(金曜日)

7年11月28日

(金曜日)

7年11月~8年1月

令和7年4~9月

(障害児・ひとり親家庭のみ)

8年1月30日

(金曜日)

8年2月27日

(金曜日)

8年2月~4月
令和7年10~12月

8年1月30日

(金曜日)

8年2月27日

(金曜日)

8年2月~4月
令和8年1~3月

8年4月10日

(金曜日)

8年5月7日

(木曜日)

8年4月~5月

メルマガ・ふたご枠

令和8年1~3月利用分の申請受付締切日は、令和8年4月10日(金曜日)です。その他の期間(4~6月、7~9月、10~12月分)の受付期限である月末とは異なりますのでご注意ください。

 

(注1)受付締切日は必着です。消印有効ではありません。

(注2)「領収書」等の事業者が発行する書類の提出が間に合わない場合は、その旨を「申請書」の余白に明記して、受付締切日までに必ずご提出ください。受付締切日までに「申請書」のご提出があった申請については、不足書類提出締切日まで不足書類の追加提出を受け付けます。受付締切日までに「申請書」のご提出がない場合は、助成できかねますのでご了承ください。

 注意事項・よくある質問

注意事項・よくある質問のページはコチラ

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お問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課子ども施策推進担当                                                                      【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

お問い合わせフォーム

【文京区ベビーシッター事業受付事務局】
株式会社広済堂ネクスト(文京区委託事業者)
〒330-9890 日本郵便株式会社 さいたま新都心郵便局 私書箱150号
電話番号:050-3507-8293(平日午前8時30分~午後5時)

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