児童手当
児童手当の制度改正について
令和4年6月(10月支給分)より、児童手当法等の改正により児童手当の制度が一部変更となりました。
1.所得上限限度額の新設
児童を養育している方(父母等で所得が高い方)の所得額が、所得上限限度額以上の方は手当の支給がなくなります。詳細は下記所得制限限度額/所得上限限度額をご参照ください。
再申請をされる方は所得が超過した方の再申請についてをご確認ください。
2.現況届の提出が原則不要
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となります。ただし、以下の方は、引き続き現況届が必要となります。
-
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が文京区と異なる方
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支給要件児童の戸籍や住民票がない方
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離婚協議中で配偶者と別居されている方
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法人である未成年後見人、施設等の受給者の方(里親の方)
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その他文京区から現況届提出のご案内があった方
※過年度分の現況届が未提出の方は、必ず提出が必要です。
※対象者には6月上旬に現況届をお送りします。
児童手当の概要
児童手当制度は、児童を養育している者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として定められたものです。
支給要件
文京区在住で中学校修了前(15歳に到達した日以降最初の3月31日まで)の児童を養育していて、主に生計を維持している方(父母のどちらか)に支給します。
- 児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。
- 公務員の方は、勤務先でのお手続き、勤務先から児童手当支給になります。民間企業へ派遣された公務員や、独立行政法人・大学法人にお勤めの場合等、勤務先から支給されない方は区役所へご申請ください。
- 児童手当は受給者の居住地で申請します。子どもの居住地ではありません。子どもを養育する状況が変わった場合等、ご不明な点についてはお問い合わせください。
支給金額
児童一人あたりの支給月額
- 3歳未満:一律15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降※):15,000円
※「第3子以降」とは、高校3年生までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
- 中学生:一律10,000円
- 所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合:年齢区分に関係なく 一律 5,000円
- 所得上限限度額以上の場合:手当の支給なし
所得制限限度額/所得上限限度額
所得制限限度額および所得上限限度額は、手当を受け取る人の前年の(1月分~5月分の手当の場合は前々年。)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されております。具体的には以下のとおりです。
所得制限限度額 |
所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養人数 |
所得額 |
※収入額の目安 |
所得額 |
※収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人目以降加算額 |
38万円 (老人扶養は44万円) |
38万円 (老人扶養は44万円) |
※「収入額の目安」は給与収入のみで算出しております。あくまで目安であり、実際は所得額(ご自身の所得額から下記控除額一覧の控除を引いた後の額)で確認します。ご自身の所得額および控除額の金額は、「住民税の決定通知書」等でご確認ください。
所得額一覧
児童手当で使用する所得は以下の所得です。
- 総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、総合配当所得、一時所得、雑所得、総合譲渡所得の合計)
- 退職所得(総合課税のみ)
- 山林所得
- 土地等に係る事業所得等
- 分離長期・短期譲渡所得(特別控除適用後)
- 先物取引に係る雑所得等(先物繰越損失額適用後)
- 条約適用利子等の金額
- 条約適用配当等の金額
※分離課税の配当所得と株式譲渡所得は含みません。
控除額一覧
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
勤労学生控除 |
27万円 |
寡婦控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
障害者控除 |
1人につき27万円 |
特別障害者控除 |
1人につき40万円 |
雑損・医療費 小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
※上記の控除のほか、一律8万円の控除と、給与所得又は年金所得を有する方はさらに10万円を上限にした控除があります(給与所得と年金所得を合わせて10万円未満の場合はその金額を控除)。
支給月および支給日
児童手当の定例支給は、4か月分ずつ、年に3回支給します。
- 令和5年2月分~令和5年5月分‥令和5年6月9日
- 令和5年6月分~令和5年9月分‥令和5年10月11日
- 令和5年10月分~令和6年1月分‥令和6年2月8日
※申請遅れや書類不足等で認定が遅くなった場合は、認定通知到着後の翌月の10日前後に随時支払となります。
※転出等で受給資格が消滅した場合は、上記支給日にかかわらず、消滅通知到着後の翌月の10日前後の支払となります。
所得が超過した方の再申請について
所得上限限度額以上の所得を理由に手当の支給がなくなった方(新規申請を却下された方含む)で、その後所得更正や翌年度以降の所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に児童手当・特例給付認定請求書(以下、認定請求書)をご提出ください。
その際は住民税の決定(更正)通知書のコピー(日付が入っているところ)を認定請求書と一緒にご提出ください。(5月中の申請であれば住民税の決定(更正)通知書のコピーは不要です。)
〇所得更正により所得等に変動がある方
(例:確定申告で医療費控除を盛り込み、所得上限限度額未満になることが判明したなど)
※申請は住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に行ってください。それを過ぎた場合は、手当を受け取れない月が発生します。
〇翌年度以降の所得等に変動がある方
(例:子どもが生まれ、翌年度の扶養人数が増えたため所得上限限度額未満になることが判明したなど)
※申請は該当年度の5月中、または住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に行ってください。それを過ぎた場合は、手当を受け取れない月が発生します。
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子育て支援課児童給付係
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