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更新日:2024年10月1日
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児童育成手当は条例に基づく区の制度で、次の2種類があり、いずれも所得制限があります。
育成手当・・・ひとり親家庭等に対する手当
障害手当・・・障害のある子どもを養育している家庭に対する手当
受給資格の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。記入書類は6月末に郵送します。
現況届は、前年の所得状況と6月1日時点の児童養育状況を確認するためのもので、6月以降の児童育成手当の受給資格継続のために毎年提出が必要な届です。現況届の提出がないと、手当が受けられなくなる場合があります。期限までに必ず提出してください。
他制度の手当を受給している方は、それぞれ現況届の提出が必要です。
児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の現況届と同時に送付します。
次の(ア)~(キ)のいずれかに該当する、18歳に到達した年度の末日以前の児童を養育する方。
別居の父又は母に扶養されている場合や事実婚状態の場合等は対象となりません。(キ)を除く。
次の(ア)~(ウ)のいずれかの程度の障害のある、20歳未満の児童を養育する方。
心身障害者等福祉手当を受給している場合は対象となりません。
下記支払月の12日頃に、指定された口座に振り込みます(定例払い)。
6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)
扶養人数 |
限度額 |
---|---|
0 | 3,604,000円 |
1 | 3,984,000円 |
2 | 4,364,000円 |
3 | 4,744,000円 |
4 | 5,124,000円 |
扶養1人あたりの加算額 | 380,000円 |
所得
所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得、分離長期譲渡所得(特別控除がある場合、控除後の金額)、分離短期譲渡所得(特別控除がある場合、控除後の金額)の合計額。
ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等、寡婦控除、老人・特定扶養親族控除など)を差し引きます。控除の種類・金額などの詳細はお問い合わせください。
児童育成手当では、6月~翌年5月の受給資格について、前年の所得で審査をおこないます。
【例】
令和5年6月~令和6年5月の受給資格・・・令和5年度(令和4年中)の所得で審査する
令和6年6月~令和7年5月の受給資格・・・令和6年度(令和5年中)の所得で審査する
次年度に所得要件が該当となる場合は、翌年5月中にご申請ください。
申請者の状況により、要件や提出していただく書類が異なりますので、担当までお問い合わせください。
氏名、住所、振込口座や家族構成に変更があった時は、必ず届出が必要です。
下記の様式にご記入の上、郵送等でご提出ください。
区外へ転出される時は、文京区で消滅の届出をした上で、転出先が都内の場合は改めて申請をしてください。
マイナンバー制度の開始により、平成28年1月4日以降に児童育成手当の新規申請をする場合には、申請用紙に個人番号(マイナンバー)をご記入ください。これに伴い下記1及び2の書類(個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードのみ)の確認をさせていただきますので、申請時にはご用意いただきますようお願いいたします。
また、申請には支給対象児童の個人番号の記入も必要となります。
なお、当面はマイナンバーの記入がない場合も手当ての申請を受付けています。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
子ども家庭部子育て支援課児童給付係 【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】
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