更新日:2024年10月3日

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児童手当

制度改正に関してご不明点がございましたら、次のリンクからよくある質問をご確認ください。解決しない場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

制度改正に関するよくある質問(PDF:234KB)

☆公務員の方へ☆

制度改正案内のリマインド停止については、コールセンターでの受付の他、電子申請も承っております。次のリンクからお手続きください。

→【R6年度 児童手当対象者拡充用】公務員向け リマインド停止受付(外部リンク)

児童手当の概要 

児童手当制度は、児童を養育している者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として定められたものです。

支給要件

文京区在住で中学校修了前(15歳に到達した日以降最初の3月31日まで)の児童を養育していて、主に生計を維持している方(父母のどちらか)に支給します

  • 児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。
  • 公務員の方は、勤務先でのお手続き、勤務先から児童手当支給になります。民間企業へ派遣された公務員や、独立行政法人・大学法人にお勤めの場合等、勤務先から支給されない方は区役所へご申請ください。
  • 児童手当は受給者の居住地で申請します。子どもの居住地ではありません。子どもを養育する状況が変わった場合等、ご不明な点についてはお問い合わせください。

支給金額

児童一人あたりの支給月額

  • 3歳未満:一律15,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降):15,000円
    (注)「第3子以降」とは、高校3年生までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
  • 中学生:一律10,000円
  • 所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合:年齢区分に関係なく一律5,000円
  • 所得上限限度額以上の場合:手当の支給なし

所得制限限度額/所得上限限度額

所得制限限度額および所得上限限度額は、手当を受け取る人の前年の(1月分~5月分の手当の場合は前々年。)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されております。具体的には以下のとおりです。

所得制限限度額・所得上限限度額表

 

所得制限限度額

所得上限限度額

扶養人数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人目以降加算額

38万円

(老人扶養は44万円)

 

38万円

(老人扶養は44万円)

 

(注)「収入額の目安」は給与収入のみで算出しております。あくまで目安であり、実際は所得額(ご自身の所得額から下記控除額一覧の控除を引いた後の額)で確認します。ご自身の所得額および控除額の金額は、「住民税の決定通知書」等でご確認ください。

所得額一覧

児童手当で使用する所得は以下の所得です。

  • 総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、総合配当所得、一時所得、雑所得、総合譲渡所得の合計)
  • 退職所得(総合課税のみ)
  • 山林所得
  • 土地等に係る事業所得等
  • 分離長期・短期譲渡所得(特別控除適用後)
  • 先物取引に係る雑所得等(先物繰越損失額適用後)
  • 条約適用利子等の金額
  • 条約適用配当等の金額

(注)分離課税の配当所得と株式譲渡所得は含みません。

控除額一覧

控除の種類

控除額

勤労学生控除

27万円

寡婦控除

27万円

ひとり親控除

35万円

障害者控除

1人につき27万円

特別障害者控除

1人につき40万円

雑損・医療費

小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

(注)上記の控除のほか、一律8万円の控除と、給与所得又は年金所得を有する方はさらに10万円を上限にした控除があります(給与所得と年金所得を合わせて10万円未満の場合はその金額を控除)。

支給月および支給日

児童手当の定例支給日は、以下のとおりです。

  • 令和6年2月分~令和6年5月分‥令和6年6月11日
  • 令和6年6月分~令和6年9月分‥令和6年10月10日

(注)申請遅れや書類不足等で認定が遅くなった場合は、認定通知到着後の翌月の10日前後に随時支払となります。

(注)転出等で受給資格が消滅した場合は、上記支給日にかかわらず、消滅通知到着後の翌月の10日前後の支払となります。

所得が超過した方の再申請について

所得上限限度額以上の所得を理由に手当の支給がなくなった方(新規申請を却下された方含む)で、その後所得更正や翌年度以降の所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に児童手当・特例給付認定請求書(以下、認定請求書)をご提出ください。

その際は住民税の決定(更正)通知書のコピー(日付が入っているところ)を認定請求書と一緒にご提出ください。(5月中の申請であれば住民税の決定(更正)通知書のコピーは不要です。)

  • 所得更正により所得等に変動がある方
    (例:確定申告で医療費控除を盛り込み、所得上限限度額未満になることが判明したなど)
    (注)申請は住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に行ってください。それを過ぎた場合は、手当を受け取れない月が発生します。
  • 翌年度以降の所得等に変動がある方
    (例:子どもが生まれ、翌年度の扶養人数が増えたため所得上限限度額未満になることが判明したなど)
    (注)申請は該当年度の5月中、または住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に行ってください。それを過ぎた場合は、手当を受け取れない月が発生します。

児童手当・特例給付認定請求書のダウンロード

制度改正について

令和6年度制度改正について

★お知らせ★

令和6年9月2日(月曜日)に、『児童手当を受給しておらず、制度改正により新たに児童手当を受給できる可能性のある方』へご案内を送付しました!

電子申請は、こちらの外部リンク(外部リンク)よりご申請ください。

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  • 公務員の方(独立行政法人等を除く)は、原則、所属先への申請・支給となります。詳しくは、所属先にてご確認ください。
  • 公務員の制度改正案内のリマインド停止については、コールセンターでの受付の他、電子申請も承っております。次のリンクからお手続きください。→【R6年度 児童手当対象者拡充用】公務員向け リマインド停止受付(外部リンク)
  • 父母等で児童を養育しており、主たる生計維持者(原則、父母のうち恒常的に所得の高い方)が区外に居住している場合は、その方がお住まいの自治体へご確認ください。
  • 各年代の記載については、下表に基づいています。
年代 生年月日
小学生年代 平成24年4月2日から平成30年4月1日まで
中学生年代 平成21年4月2日から平成24年4月1日まで
高校生年代 平成18年4月2日から平成21年4月1日まで
大学生年代 平成14年4月2日から平成18年4月1日まで

 

ご不明点等ございましたら、次のリンクからよくある質問をご確認ください。解決しない場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

制度改正に関するよくある質問(PDF:234KB)

●以下に該当する方は、申請が必要です。

(注)下記「最終申請期限」を経過すると、手当を受給できない期間が生じる場合があります。

(注)令和6年9月30日(月曜日)までに転出することとなった場合には、原則、文京区への申請ではなく転出先自治体での申請となります。行き違いでご案内が届いた場合には、お手数ですが破棄をお願いします。

現在の状況 対象者へのご案内送付 申請開始日 最終申請期限
(1)所得制限により、制度改正前の児童手当を受給していない 令和6年9月2日(月曜日) 令和6年9月1日(日曜日) 令和7年3月31日(月曜日)
(2)高校生年代の児童のみを養育しているため、制度改正前の児童手当を受給していない
(3)大学生年代のお子さんから数えて、3番目以降にあたる高校生年代以下の児童を養育している 個別送付はありません。 令和6年7月31日(水曜日)
(1)(2)に該当する方

令和6年9月2日(月曜日)に新規申請のご案内一式を郵送しました。ご案内に沿って申請してください。

(注)保護者様の住民票が文京区にあっても、児童の住民票が文京区にない場合はご案内を送付することができません。ご案内書類の送付を希望する場合は、下記連絡先へご連絡ください。

【申請方法】

窓口の混雑緩和のため、郵送もしくは電子申請(マイナンバーカード必須)による申請にご協力のほど、よろしくお願いいたします。

  • 郵送の場合

下記の様式をダウンロードし、ご記入(ご入力)のうえ「児童手当認定請求書」を子育て支援課児童給付係宛てにご郵送ください。

・様式

認定請求書(PDF:306KB)

認定請求書(エクセル:50KB)

・記入例

認定請求書(PDF:326KB)

  • 電子申請の場合 ※マイナンバーカードをお持ちの方のみ可。

こちらの外部リンク(外部リンク)より、ご申請ください。

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(3)に該当する方
【制度改正前の児童手当を受給していない方】

令和6年9月2日(月曜日)に郵送したご案内に沿って、添付資料として「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

【制度改正前の児童手当を受給している方】

児童手当認定通知書に同封されている「制度改正に関するお知らせ(=「令和6年10月支給分から児童手当制度が変わります!」)」裏面の手順に沿って「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

  • 郵送の場合(電子申請による新規申請時、添付書類として使用する場合を含む)

下記の様式をダウンロードし、ご記入(ご入力)のうえ「監護相当・生計費の負担についての確認書」を子育て支援課児童給付係へご提出ください(電子申請による新規申請の添付書類として使用する場合は、ご記入(ご入力)のうえ、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の写真を添付)。

・様式

「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:125KB)

「監護相当・生計費の負担についての確認書」(エクセル:33KB)

・記入例

「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:358KB)

 

●以下に該当する方は、原則、申請不要です。(職権による変更後、支給額変更決定通知書を郵送します。)

現在の状況(制度改正前の児童手当の受給状況) 支給額変更決定通知書の送付時期
(1)特例給付(年齢にかかわらず、児童1人あたり月額5,000円)により、児童手当を受給している。 令和6年12月11日(水曜日)までに受給者様あてに郵送します。

(2)中学生年代までの児童についての児童手当(特例給付区分含む)を受給しており、高校生年代の児童を養育している。

 

【例外】

文京区からの児童手当支給における高校生年代児童の登録がない方については、申請が必要となります。対象者には、令和6年9月2日(月曜日)に申請のご案内を郵送しました。

(例1)中学生年代の児童1名、高校生年代の児童1名を養育しており、転入時に児童手当の新規申請を行った。 → 高校生年代の児童については別居しているため、新規申請を行った際に意図的に記載しなかった場合。

(例2)以前より、中学生年代の児童1名を養育していたが、短期留学していた高校生年代の児童が短期留学を終えて日本に帰国した。→ 高校生年代の児童については支給対象児童ではなかったため、増額の申請を行わなかった場合。

 

●主な改正点について

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1 所得制限の撤廃

受給者の所得額にかかわらず、上表に対応した児童手当が支給されることとなります。

(注)父母等で児童を養育している場合、申請者および振込先は引き続き、主たる生計維持者(原則、父母のうち恒常的に所得の高い方)となります。

2 支給対象年齢児童の拡大

児童手当の支給対象期間が、中学生年代から高校生年代に延長となります。

3 第3子以降の児童に関する支給加算額の増額

第3子以降の児童に関する支給額が、15,000円から30,000円に増額されます。

4 支給月の変更(支給回数の増加)

現在は、1年間の手当を年に3回(2月・6月・10月に4か月分をまとめて)支給していますが、制度改正後は各偶数月の支給となり、年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月に2か月分をまとめて)支給することとなります。

(注)制度改正適用後の最初の支給は、令和6年12月11日(水曜日)を予定しています。

5 第3子加算対象児童の数え方(カウント方法)の変更

現在は高校生年代までの児童から数えて第3子以降にあたる児童の年齢が、3歳から小学生年代までにあたる場合のみ、第3子加算の対象となっています。制度改正後は、児童手当の受給者がお子さんの生活費等を経済的に負担している((1)監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしている(2)生計費の相当部分の負担をしている)場合に限り「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、大学生年代のお子さんに関しても第1子以降のお子さんとして数えられることとなります。また、第3子以降にあたる児童の年齢に関する制限もなくなります。

(注)大学生年代のお子さんに関しては、支給対象児童ではありません。

年代 生年月日
小学生年代 平成24年4月2日から平成30年4月1日まで
中学生年代 平成21年4月2日から平成24年4月1日まで
高校生年代 平成18年4月2日から平成21年4月1日まで
大学生年代

平成14年4月2日から平成18年4月1日まで

☆大学に通っていない方も含みます。

☆大学生であっても、上記の生年月日に当てはまらない方は含みません。

【例】

子A(20歳:大学生年代)・・・児童手当の受給者から生活費等の援助を受けている。

子B(19歳:大学生年代)・・・児童手当の受給者から生活費等の援助を受けている。

子C(14歳:中学生年代)・・・児童手当支給対象年齢児童。

【制度改正前】

子A(20歳:大学生年代)と子B(19歳:大学生年代)については、それぞれ第1子・第2子のカウント対象とならないため、子C(14歳:中学生年代)については第3子加算の対象児童にならない

➡児童手当の受給者は、子Cについて10,000円を受給。

  

【制度改正後】

子A(20歳:大学生年代)と子B(19歳:大学生年代)については、それぞれ第1子・第2子のカウント対象となるため、子C(14歳:中学生年代)については第3子加算の対象児童になる

児童手当の受給者は、子Cについて30,000円を受給できる。

<申請が必要な方>

下記(1)~(3)の条件をすべて満たす方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、新たに第3子加算を受けることができる可能性があります。

(1)大学生年代のお子さんを養育している。

(2)高校生年代までの児童を養育している。

(3)現在は第3子加算の対象外となっている児童がいるが、大学生年代のお子さんを追加することで、第3子加算の対象となる。

申請方法

令和4年度制度改正について

1所得上限限度額の新設

児童を養育している方(父母等で所得が高い方)の所得額が、所得上限限度額以上の方は手当の支給がなくなります。詳細は下記所得制限限度額/所得上限限度額をご参照ください。

再申請をされる方は所得が超過した方の再申請についてをご確認ください。

2現況届の提出が原則不要

令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となります。ただし、以下の方は、引き続き現況届が必要となります。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が文京区と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方(里親の方)
  • その他文京区から現況届提出のご案内があった方

(注)対象者の方には、6月上旬頃に現況届をお送りします。

 

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お問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課児童給付係                                        【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

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