ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 子どもの手当・助成など > 児童手当 > 文京区児童手当に関する電子申請一覧
更新日:2025年11月4日
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(注)代表的な申請のみを列挙しています。下記以外の申請については、こちらをご確認ください。
(注)出生日の同月内もしくは出生日の翌日から15日以内にご申請ください。申請が遅れると、手当を受給できない月が生じます。
(注)マイナポータルによる申請には、マイナンバーカードが必要です。


(注)転入前自治体の転出予定日(国外からの転入の場合には転入日)の同月内もしくは翌日から15日以内にご申請ください。申請が遅れると、手当を受給できない月が生じます。
(注)マイナポータルによる申請には、マイナンバーカードが必要です。

文京区に配偶者等が残っている場合には、その方が申請することで、受給者を変更することができます。
(注)国外への転出予定日の同月内もしくは翌日から15日以内にご申請ください。申請が遅れると、手当を受給できない月が生じます。
(注)マイナポータルによる申請には、マイナンバーカードが必要です。

所属先から児童手当を受給していた方が、退職や出向等により、文京区から受給することとなった場合にはご申請が必要です。
(注)公務員を退職した日の同月内もしくは翌日から15日以内にご申請ください。申請が遅れると、手当を受給できない月が生じます。
(注)マイナポータルによる申請には、マイナンバーカードが必要です。

公務員となり所属先から受給することとなった、子どもの世話をしないことになった、子どもが施設へ入所した等の理由により、文京区から受給している児童手当の資格を消滅させるための申請です。
(注)申請が遅れると、過払いが発生し返還が必要となる場合があります。お早めにご申請ください。
(注)マイナポータルによる申請には、マイナンバーカードが必要です。

現在、すでに文京区から受給している児童手当について、振込先口座を変更するための申請です。
(注)現在、手当が振り込まれている方の口座以外へ変更することはできません。
(注)手当の支給月の前月20日までにご申請ください。遅れた場合、次々回以降の手当の振込より反映となる場合があります。

受給者が加入している年金種別、別居している児童や配偶者の住所、受給者や児童の氏名などが変わった場合に関する各種変更の届出です。
児童手当氏名・住所等変更届(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

大学生年代までの子を3人以上養育している方で、大学生年代の子について第3子加算の申請を新たに行う場合や、すでに第3子加算を受けている方で大学生年代の子に関する養育状況が変わった場合、更新の申請案内が区から届いた場合等に関する申請です。
監護相当・生計費の負担についての確認書(額改定認定請求書の内容を含む)(外部リンク)

児童手当の申請をすでに行ったが、不足書類があった場合のお手続きです。
(注)お手元に、「不足書類票」をご準備ください。

子ども家庭部子育て支援課児童給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
電話番号:
03-5803-1288[コールセンター(受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)]
ファクス番号:03-5803-1345