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更新日:2025年3月26日

ページID:10706

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文京区児童手当に関する電子申請一覧

下記リンクをクリックすると、マイナポータルの申請ページへ移動します。

(注)マイナポータルによる申請には、マイナンバーカードが必要です

(注)代表的な申請のみを列挙しています。下記以外の申請については、こちらをご確認ください。

文京区からの児童手当受給を開始(増額)するための申請

出生

(注)出生日の同月内もしくは出生日の翌日から15日以内にご申請ください。申請が遅れると、手当を受給できない月が生じます

【第1子が生まれた(新規申請)】

児童手当認定請求(外部リンク)

 

【第2子以降が生まれた(増額申請)】

児童手当額改定認定請求(外部リンク)

転入

(注)転入前自治体の転出予定日(国外からの転入の場合には転入日)の同月内もしくは翌日から15日以内にご申請ください。申請が遅れると、手当を受給できない月が生じます。

児童手当認定請求(外部リンク)

受給者のみが国外へ転出した

文京区に配偶者が残っている場合には、配偶者が申請することで、受給者の切り替えを行うことができます。

(注)国外への転出予定日の同月内もしくは翌日から15日以内にご申請ください。申請が遅れると、手当を受給できない月が生じます。

児童手当認定請求(外部リンク)

公務員退職

所属先から児童手当を受給していた方が、退職や出向等により、文京区から受給することとなった場合にはご申請が必要です。

(注)公務員を退職した日の翌日から15日以内にご申請ください。申請が遅れると、手当を受給できない月が生じます。

児童手当認定請求(外部リンク)

文京区からの児童手当受給資格をなくす

公務員となり所属先から受給することとなった、子どもの世話をしないことになった、子どもが施設へ入所した等により、文京区で支給している児童手当の資格を消滅させる手続きです。

(注)申請が遅れると、過払いが発生し返還が必要となる場合があります。お早めにご申請ください。

児童手当受給事由消滅届(外部リンク)

 

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お問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課児童給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

お問い合わせフォーム

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