更新日:2024年10月1日

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児童手当の請求手続き

申請時の留意事項

新型コロナウイルス感染予防のため、児童手当の申請は電子申請(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)や郵送でのお手続を推奨いたします。

郵送の場合は申請書類をホームページからダウンロードし印刷してご利用ください。

留意事項

  • 請求書をダウンロードできない場合はご連絡ください。
  • 郵送の場合、請求書が子育て支援課児童給付係に到着した日を受付日とさせていただきますのでご留意ください。
  • 手当は申請した翌月から支給対象となります。出生・転出予定日等の事由発生日の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたがっていても出生・転出予定日等の翌月分から支給します。
  • 添付書類が揃っていなくても受付可能ですので、お早めにお手続ください。後日添付書類を提出予定の場合はその旨を請求書の余白にご記入ください。
  • 審査の過程でほかに提出書類が必要となった場合は、後日ご提出をお願いする場合があります。
  • その他ご不明な点につきましては、お問い合わせください。

電子申請

児童手当の一部手続きは電子申請することができます。

下記タイトルをクリックすると、マイナポータルの申請ページへ移動します。

電子申請にはマイナンバーカードが必要です

児童手当の新規請求文京区への転入・出生(第一子)

動画でわかる文京区の手続き~赤ちゃんが生まれたら(届出編)

動画でわかる文京区の手続き赤ちゃんが生まれたら~届出編~(外部リンク)

画像をクリックすると新しいウィンドウが開きます(外部リンク)

(1)請求書の提出・受付

窓口・郵送(到着日が受付日)・電子申請で受け付けています。提出書類は下記のとおりです。

児童手当認定請求のご案内(PDF:369KB)をご参照ください。

郵送の場合は個人情報保護の観点から配達記録等のご利用をお勧めします。郵送事故の責任は負いかねますのでご了承ください。

※請求書以外の添付書類等の提出に時間のかかる場合には、請求書のみ先にご提出ください。

提出書類(第1子の出生・転入等)

第2子以降の増額の申請の場合は提出書類が異なります。下の「増額の請求手続き(第二子以降の出生・養育する児童の増加)」をご覧ください。

請求者全員

提出書類一覧表
提出書類 備考

児童手当認定請求書(PDF:299KB)

児童手当認定請求書(エクセル:82KB)

認定請求書記入例(PDF:326KB)をご確認の上太枠内をご記入ください。
請求者の健康保険証コピー 上記認定請求書の「加入している公的年金制度の種別」欄で国家公務員共済・地方公務員等共済・その他のいずれかにチェックした場合は、請求者の保険証の表面コピーをご提出ください。郵送でご提出の場合は記号・番号をマスキングしてください。
請求者名義の銀行口座がわかるもの 通帳・キャッシュカードのコピー等
委任状

代理人の場合は委任状(PDF:69KB)委任状(ワード:13KB)が必要です。

請求者が子どもと別居している場合

提出書類一覧表
提出書類 備考

監護事実の同意書(PDF:105KB)

同意書記入例(PDF:546KB)をご確認の上、必要事項を記入・押印してください。

 

注)配偶者も別居している場合は配偶者のマイナンバーがわかるものの写しも一緒に提出してください。

大学生年代の子を養育しており、高校生年代以下の児童と合わせると子が3人以上の場合

大学生年代の子を養育しており、高校生年代以下の児童と合わせると子が3人以上となる場合、第3子以降の児童(高校生年代以下に限る)に支給する手当額が3万円になります。そのために下記の書類の提出が必要です。

提出書類一覧表
提出書類 備考

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:125KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(エクセル:33KB)

確認書記入例(PDF:358KB)をご確認の上、必要事項を記入してください。

 

 

請求者が配偶者と国内別居している場合

提出書類一覧表
提出書類 備考
配偶者のマイナンバーがわかるものの写し 例:マイナンバーカードや住民票等

配偶者が海外在住の場合

提出書類一覧表(配偶者がマイナンバーを取得している場合)

提出書類

備考
配偶者のマイナンバーがわかるものの写し 例:マイナンバーカードや住民票等
提出書類一覧表(配偶者が日本に住んだことがない外国人等でマイナンバーを取得していない場合)
提出書類 備考
配偶者が海外に住んでいる証明書類のコピー

(1)海外在勤証明のコピー(発行日、配偶者の名前、勤務地がわかるもので、発行日から1ヶ月以内のもの)

(2)公共料金の領収書のコピー(発行日、配偶者の名前、住所の記載があるもので、発行から1ヶ月以内のもの)

同居優先(離婚前提で別居)による申請について

児童手当は、父母のうち所得の高い方で受給可能ですが、父母が離婚を前提に住民票上別居している場合、所得にかかわらず、お子様と住民票上同居している方が児童手当を受給できるようになります。

申請方法や必要添付書類等の詳細は下記資料からご確認ください。

離婚協議中で配偶者と別居している方の児童手当申請について(PDF:320KB)

児童手当の受給資格にかかわる申立書(PDF:203KB)

注)配偶者と別居しているにもかかわらず、特段の事情によって、住民票異動の手続きが困難な場合は子育て支援課児童給付係までご相談ください。

ひとり親の場合

申請者がひとり親で外国籍の場合、配偶者がいない事実を公簿で確認することができないため、証明書類の提出が必要です。

提出書類一覧表
提出書類 備考
独身証明書のコピー(大使館発行)

現時点でひとり親であるかの確認が必要なため、取得してから1ヶ月以内に提出してください。

注)児童が日本国籍の場合は提出不要です。

公務員退職等による申請について

公務員の方の児童手当は勤務先から支給されますが、退職や出向等により公務員でなくなった場合、お住まいの自治体に新たに申請する必要があります。

提出書類一覧表
提出書類 備考

職場から発行された退職日がわかる通知の写し

例:退職辞令の写し、もしくは勤務先での児童手当消滅通知の写し

注)公務員でなくなった日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れた場合、手当を支給できない月が発生することがあります。

その他

状況に応じて上記提出書類以外にも書類の提出を求める場合があります。

(2)手当の支給対象月

手当は申請した翌月から支給対象となります。お早めに申請をしてください。

(3)認定通知の発送

受給の該当、非該当及び支給開始月・支給月額等の結果については、通知を郵送します。必ずご確認ください。

(4)支払日

支払日は以下のとおりです。※申請遅れや書類不足等で認定が遅くなった場合は、認定通知到着後の翌月の10日前後に随時支払となります。

  • 令和6年2月分~令和6年5月分‥令和6年6月11日
  • 令和6年6月分~令和6年9月分‥令和6年10月10日

増額の請求手続き(第二子以降の出生・養育する児童の増加)

提出書類

請求者全員

提出書類一覧表
提出書類 備考
児童手当額改定認定請求書(PDF:174KB)児童手当額改定認定請求書(エクセル:22KB) 児童手当額改定認定請求書記入例(PDF:958KB)をご確認の上、太枠内をご記入ください。
請求者の健康保険証コピー

前回児童手当を申請した時から保険証の変更があった方、

もしくは上記額改定認定請求書の「加入している公的年金制度の種別」欄で国家公務員共済・地方公務員等共済・その他のいずれかにチェックした場合は、請求者の保険証の表面コピーをご提出ください。郵送でご提出の場合は記号・番号をマスキングしてください。

委任状

代理人の場合は委任状(PDF:68KB)委任状(ワード:13KB)が必要です。

請求者が子どもと別居している場合

提出書類一覧表
提出書類 備考

監護事実の同意書(PDF:105KB)

 

同意書記入例(PDF:546KB)をご確認の上、必要事項を記入・押印してください。

 

注)配偶者も別居している場合は配偶者のマイナンバーがわかるものの写しも一緒に提出してください。

大学生年代の子を養育しており、高校生以下の児童と合わせると子が3人以上の場合

大学生年代の子を養育しており、高校生以下の児童と合わせると子が3人以上となる場合、第3子以降の児童(高校生年代以下に限る)に支給する手当額が3万円になります。そのために下記の書類の提出が必要です。

提出書類一覧表

提出書類 備考

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:125KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(エクセル:33KB)

確認書記入例(PDF:358KB)をご確認の上、必要事項を記入してください。

 

注)請求書以外の添付書類等の提出に時間のかかる場合には、請求書のみ先にご提出ください。

手当は請求書を受け付けた翌月分から支給となります。

郵送での受付も可能ですが、個人情報保護の観点から特定記録等のご利用をおすすめします。郵送の場合は到着日が受付日です。郵送事故についての責任は負いかねますのでご了承ください。

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課児童給付係                                         【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

お問い合わせフォーム

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