ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 子どもの手当・助成など > 児童手当 > 児童手当大学生年代の手続きについて

更新日:2025年4月9日

ページID:10974

ここから本文です。

お子さんが「18歳到達後最初の4月1日を迎える方」・大学生年代のお子さんが「令和7年3月に卒業を迎える方」のお手続き

概要

下記「対象者」に該当する方でお子さんを4月以降も引き続き養育し、今後も経済的負担((1)日常生活上の世話及び必要な保護をしていること(2)生活費の相当部分の負担をしていること)がある場合には、下記必要書類を提出することで、引き続き「子どもの数のカウント対象」とすることができます。

対象者

第3子加算を受けている児童手当の受給者の方で

  1. 養育しているお子さんが「18歳到達後最初の4月1日を迎える方」
  2. 養育している大学生年代のお子さんが「令和7年3月に卒業を迎える方」

お手続き

(注)上記対象者に該当する方については郵送にてご案内を送付していますが、万が一ご案内が届かない場合には下記よりご申請ください。

(注)提出期限(令和7年4月16日)までにご申請がない場合、申請の翌月分から支給となり、手当を受給できない月が生じますので、ご注意ください。

(注)大学生年代までのお子さんが2名以下の場合にはご申請の必要はありません。

1 養育しているお子さんが「18歳到達後最初の4月1日を迎える方」
  • 郵送申請

児童手当額改定認定請求書(PDF:174KB)児童手当額改定認定請求書(エクセル:22KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:199KB)監護相当・生計費の負担についてに確認書(エクセル:37KB)

の2点を子育て支援課児童給付係までご提出ください。

  • 電子申請(マイナンバーカードがある場合のみ申請可能)

こちら(外部リンク)より電子申請が可能です。

 

2 養育している大学生年代のお子さんが「令和7年3月に卒業を迎える方」
  • 郵送申請

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:199KB)監護相当・生計費の負担についてに確認書(エクセル:37KB)

を子育て支援課児童給付係までご提出ください。

  • 電子申請

こちら(外部リンク)より電子申請が可能です。

提出期限

令和7年4月16日(水曜日)必着

(注)令和7年4月17日(木曜日)以降に提出された場合、提出された月の翌月分から多子加算の適用となります。遡及して多子加算を適用することはできませんのでご注意ください。

 

シェア ポスト

お問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課児童給付係【子育て支援事業コールセンター受付:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時】

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?