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更新日:2025年4月9日
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下記「対象者」に該当する方でお子さんを4月以降も引き続き養育し、今後も経済的負担((1)日常生活上の世話及び必要な保護をしていること(2)生活費の相当部分の負担をしていること)がある場合には、下記必要書類を提出することで、引き続き「子どもの数のカウント対象」とすることができます。
第3子加算を受けている児童手当の受給者の方で
(注)上記対象者に該当する方については郵送にてご案内を送付していますが、万が一ご案内が届かない場合には下記よりご申請ください。
(注)提出期限(令和7年4月16日)までにご申請がない場合、申請の翌月分から支給となり、手当を受給できない月が生じますので、ご注意ください。
(注)大学生年代までのお子さんが2名以下の場合にはご申請の必要はありません。
児童手当額改定認定請求書(PDF:174KB)児童手当額改定認定請求書(エクセル:22KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:199KB)監護相当・生計費の負担についてに確認書(エクセル:37KB)
の2点を子育て支援課児童給付係までご提出ください。
こちら(外部リンク)より電子申請が可能です。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:199KB)監護相当・生計費の負担についてに確認書(エクセル:37KB)
を子育て支援課児童給付係までご提出ください。
こちら(外部リンク)より電子申請が可能です。
令和7年4月16日(水曜日)必着
(注)令和7年4月17日(木曜日)以降に提出された場合、提出された月の翌月分から多子加算の適用となります。遡及して多子加算を適用することはできませんのでご注意ください。
子ども家庭部子育て支援課児童給付係【子育て支援事業コールセンター受付:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時】
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
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ファクス番号:03-5803-1345