更新日:2024年10月1日

ページID:1474

ここから本文です。

各届出

転出やお子様を養育する状況に変更がある場合にはお届出が必要となります。ご不明な点がございましたら子育て支援課までお問い合わせください。

現況届(毎年6月)

児童手当を受けている方は、毎年6月に受給要件及び所得額確認のために年に1回「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年6月(令和4年度以降)より原則提出不要となりました。現況を公簿等で確認ができない方については、引き続き現況届の提出が必要となります。対象者の方には、提出の時期になりましたらご自宅に現況届を郵送しますので、必ずご提出ください。

現況届の提出がないまま2年が経過すると時効となり、手当の受給資格が消滅しますのでご注意ください。

文京区外へ転出する時

  • 受給者が文京区外(国内)転出する場合
    文京区での児童手当は転出予定日(転出届に記載する異動年月日)の属する月で受給資格が消滅します。受給事由消滅届を提出してください。転出予定日の翌日から15日以内に、転出先住所地へ新たに認定請求を行なってください。
  • 受給者が国外に転出する場合
    文京区での児童手当は転出予定日(転出届に記載する異動年月日)の属する月で受給資格が消滅します。受給事由消滅届を提出してください。受給者のみが国外に転出する場合、配偶者が児童手当を受給可能です。転出予定日の翌日から15日以内に、文京区に新たに認定請求を行ってください※受給者の児童手当の資格が所得超過により、すでに消滅している場合も同様です。受給者の転出予定日の翌日から15日以内に、文京区に認定請求を行ってください。

提出書類:受給事由消滅届(PDF:96KB)受給事由消滅届(エクセル:27KB)

公務員となった時

公務員は勤務先から児童手当を受給します。公務員となった時は文京区へ受給事由消滅届の提出をお願いします。※採用年月日から15日以内に、勤務先へ認定請求を行なってください。

提出書類

  1. 受給事由消滅届(PDF:96KB)受給事由消滅届(エクセル:27KB)
  2. 採用年月日の記載のある証明等写し

子どもを養育しなくなった時

お子さんを養育しなくなったときは、児童手当の消滅又は減額となります。至急子育て支援課までご連絡をお願いします。

子どもが施設に入所する時

施設に入所する子どもの児童手当は施設長へ支給されます。至急子育て支援課までご連絡をお願いします。

配偶者や子どもと別居となる時(単身赴任等の理由)

引き続いて児童手当を受給するためには、下記書類の提出が必要です。

文京区から受給者が転出する場合は、氏名・住所等変更届ではなく受給事由消滅届の提出をお願いします。

 

提出書類

  1. 氏名・住所等変更届(PDF:223KB)氏名・住所等変更届(エクセル:28KB)
  2. 監護事実の同意書(PDF:105KB)監護事実の同意書(エクセル:42KB)同意書記入例(PDF:546KB)

子どもが施設や寮に入所している場合は、監護事実の同意書:施設・寮用(PDF:36KB) 同意書記入例(PDF:46KB)をご使用ください。

配偶者や子どもと別居となる時(離婚等)

児童手当の受給者変更となります。児童と別居となった受給者は受給事由消滅届をご提出ください。※児童と同居の父又は母は住所地へ新規認定請求書を提出してください。

提出書類:受給事由消滅届(PDF:96KB)受給事由消滅届(エクセル:27KB)

別居している配偶者や子どもの住所が変わった時

別居している配偶者や子どもの住所が変更になったときは、氏名・住所等変更届をご提出ください。

提出書類:氏名・住所等変更届(PDF:223KB)氏名・住所等変更届(エクセル:28KB)

受給者や子どもの氏名が変わった時

婚姻や離婚等で氏名が変わる際には氏名・住所等変更届をご提出ください。振込先の口座名義を変更した場合は、振込口座変更届も合わせてご提出ください。

受給者変更が必要となる場合もありますので、至急子育て支援課までご連絡ください。

提出書類

  1. 氏名・住所等変更届(PDF:223KB)氏名・住所等変更届(エクセル:28KB)
  2. 振込口座変更届(PDF:89KB)振込口座変更届(エクセル:39KB)(振込先の口座名義変更をした方のみ)
  3. 受給者名義の振込口座の通帳のコピー等(振込先の口座名義変更をした方のみ)

受給者の加入する年金が変わった時

受給者の加入する年金が変わったときは、氏名・住所等変更届をご提出ください。

提出書類:氏名・住所等変更届(PDF:223KB)氏名・住所等変更届(エクセル:28KB)

児童手当が支給されない職場にお勤めの公務員の方は、保険証のコピーもご添付ください。

離婚協議中の受給者が離婚した時

離婚協議中で児童手当を受給していた受給者が離婚したときは、氏名・住所等変更届をご提出ください。振込先の口座名義を変更した場合は、振込口座変更届も合わせてご提出ください。

提出書類

  1. 氏名・住所等変更届(PDF:223KB)氏名・住所等変更届(エクセル:28KB)※備考欄に離婚した旨ご記載ください。
  2. 振込口座変更届(PDF:89KB)振込口座変更届(エクセル:39KB)(振込先の口座名義変更をした方のみ)
  3. 受給者名義の振込口座の通帳のコピー等(振込先の口座名義変更をした方のみ)

振込先口座を変更したい時、または受給者の氏名が変更となり銀行の口座名義を変更した時

児童手当振込口座の変更を希望される際には、下記書類をご提出ください。なお、受給者以外(配偶者及び児童等)の銀行口座へ変更することはできません。

また、受給者の氏名が変更となり、銀行の口座名義を変更した場合も、下記の書類をご提出ください。

変更時期は変更届が子育て支援課へ到着した日の翌月または翌々月の支払い分から新しい口座への振込となります。

提出書類

  1. 振込口座変更届(PDF:89KB)振込口座変更届(エクセル:39KB)
  2. 受給者名義の振込口座の通帳のコピー等
  3. 氏名・住所等変更届(PDF:223KB)氏名・住所等変更届(エクセル:28KB)(氏名変更した方のみ)

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

シェア ポスト

お問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課児童給付係                                         【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらの記事も読まれています。