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更新日:2024年7月25日
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児童手当制度は、児童を養育している者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として定められたものです。
文京区在住で中学校修了前(15歳に到達した日以降最初の3月31日まで)の児童を養育していて、主に生計を維持している方(父母のどちらか)に支給します。
児童一人あたりの支給月額
所得制限限度額および所得上限限度額は、手当を受け取る人の前年の(1月分~5月分の手当の場合は前々年。)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されております。具体的には以下のとおりです。
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
|||
---|---|---|---|---|
扶養人数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人目以降加算額 |
38万円 (老人扶養は44万円) |
38万円 (老人扶養は44万円) |
(注)「収入額の目安」は給与収入のみで算出しております。あくまで目安であり、実際は所得額(ご自身の所得額から下記控除額一覧の控除を引いた後の額)で確認します。ご自身の所得額および控除額の金額は、「住民税の決定通知書」等でご確認ください。
児童手当で使用する所得は以下の所得です。
(注)分離課税の配当所得と株式譲渡所得は含みません。
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
勤労学生控除 |
27万円 |
寡婦控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
障害者控除 |
1人につき27万円 |
特別障害者控除 |
1人につき40万円 |
雑損・医療費 小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
(注)上記の控除のほか、一律8万円の控除と、給与所得又は年金所得を有する方はさらに10万円を上限にした控除があります(給与所得と年金所得を合わせて10万円未満の場合はその金額を控除)。
児童手当の定例支給日は、以下のとおりです。
(注)申請遅れや書類不足等で認定が遅くなった場合は、認定通知到着後の翌月の10日前後に随時支払となります。
(注)転出等で受給資格が消滅した場合は、上記支給日にかかわらず、消滅通知到着後の翌月の10日前後の支払となります。
所得上限限度額以上の所得を理由に手当の支給がなくなった方(新規申請を却下された方含む)で、その後所得更正や翌年度以降の所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に児童手当・特例給付認定請求書(以下、認定請求書)をご提出ください。
その際は住民税の決定(更正)通知書のコピー(日付が入っているところ)を認定請求書と一緒にご提出ください。(5月中の申請であれば住民税の決定(更正)通知書のコピーは不要です。)
(注)国からの通知等により内容を変更する場合があります。
(注)以下の1、2、5の改正についてはお手続きが必要となる場合があります。ご一読ください。
(注)「小学生年代」:12歳年度末までの児童、「中学生年代」:15歳年度末までの児童、「高校生年代」:18歳年度末までの児童、「大学生年代」:22歳年度末までのお子さんをそれぞれ示しています。
(注)公務員の方(独立行政法人等を除く)は、所属先への申請・支給となります。所属先にてご確認ください。
(注)父母等で児童を養育しており主たる生計維持者(原則、父母のうち恒常的に所得の高い方)が区外居住の場合は、原則、その方がお住まいの自治体にて申請・支給となります。
受給者の所得額にかかわらず、上表に対応した児童手当が支給されることとなります。
(注)父母等で児童を養育している場合、申請者および振込先は引き続き、主たる生計維持者(原則、父母のうち恒常的に所得の高い方)となります。
(1)制度改正前の児童手当を受給している方(=特例給付区分で受給している方など)
「所得制限の撤廃」による、追加のお手続きは発生しません。特例給付が廃止となることにより支給額が増額となる方については、職権にて変更を行い、令和6年12月支給(令和6年12月11日)までにご自宅へ通知書を郵送いたしますので、内容をご確認ください。
(2)制度改正前の児童手当を受給していない方(=所得制限により受給資格が消滅している方など)
「所得制限の撤廃」により、新たに支給対象となります。児童の住民票が文京区にある方については、児童の保護者様宛に9月上旬を目安としてご案内を郵送いたします。お手元に届きましたら、手順に沿ってご申請をお願いいたします。
(注)区外別居児童について・・・児童の住民票が文京区にはなく、主たる生計維持者(原則、父母のうち恒常的に所得の高い方)が文京区にいる場合には文京区で把握することができないため、ご案内を郵送することができません。令和6年9月1日以降にご自身で新規申請をしていただく必要があります。
児童手当の支給対象期間が、中学生年代から高校生年代に延長となります。
(1)制度改正前の児童手当を受給している方
「支給対象年齢児童の拡大」による、追加のお手続きは発生しません。高校生年代の子が支給対象児童となることによって支給額に変更のある方については職権にて変更を行い、令和6年12月支給(令和6年12月11日)までにご自宅へ通知書を郵送いたしますので、内容をご確認ください。
(2)制度改正前の児童手当を受給していない方(=高校生年代の児童のみを養育されている方)
「支給対象年齢児童の拡大」による、お手続きが必要となります。児童の住民票が文京区にある方については、児童の保護者様宛に9月上旬を目安としてご案内を郵送いたします。お手元に届きましたら、手順に沿ってご申請をお願いいたします。
(注)区外別居児童について・・・児童の住民票が文京区にはなく、主たる生計維持者(原則、父母のうち恒常的に所得の高い方)が文京区にいる場合には文京区で把握することができないため、ご案内を郵送することができません。令和6年9月1日以降にご自身で新規申請をしていただく必要があります。
第3子以降の児童に関する支給額が、15,000円から30,000円に増額されます。
「第3子以降の児童に関する支給加算額の増額」による、追加のお手続きは発生しません。支給額に変更のある方については職権にて変更を行い、令和6年12月支給(令和6年12月11日)までにご自宅へ通知書を郵送いたしますので、内容をご確認ください。
現在は、1年間の手当を年に3回(2月・6月・10月に4か月分をまとめて)支給していますが、制度改正後は各偶数月の支給となり、年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月に2か月分をまとめて)支給することとなります。
(注)制度改正適用後の最初の支給は、令和6年12月11日(水曜日)を予定しています。
追加のお手続きは発生しません。令和6年12月支給(令和6年12月11日)より、自動的に偶数月の支給となります。
現在は高校生年代までの児童から数えて第3子以降にあたる児童の年齢が、3歳から小学生年代までにあたる場合のみ、第3子加算の対象となっています。制度改正後は児童手当の受給者がお子さんの生活費等を経済的に負担している((1)監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしている(2)生計費の相当部分の負担をしている)場合に限り「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、大学生年代のお子さんに関しても第1子以降のお子さんとして数えられることとなります。また、第3子以降にあたる児童の年齢に関する制限もなくなります。
(注)大学生年代のお子さんに関しては、支給対象児童ではありません。
☺子A(20歳:大学生年代)・・・児童手当の受給者から生活費等の援助を受けている。
☺子B(19歳:大学生年代)・・・児童手当の受給者から生活費等の援助を受けている。
☺子C(14歳:中学生年代)・・・児童手当支給対象年齢児童。
子A(20歳:大学生年代)と子B(19歳:大学生年代)については、それぞれ第1子・第2子のカウント対象とならないため、子C(14歳:中学生年代)については第3子加算の対象児童にならない。
↓
子A(20歳:大学生年代)と子B(19歳:大学生年代)については、それぞれ第1子・第2子のカウント対象となるため、子C(14歳:中学生年代)については第3子加算の対象児童になる。
➡児童手当の受給者は、子Cについて30,000円を受給できる。
下記(1)~(3)の条件をすべて満たす方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、新たに第3子加算を受けることができる可能性があります。
(1)大学生年代のお子さんを養育している。
(2)高校生年代までの児童を養育している。
(3)現在は第3子加算の対象外となっている児童がいるが、大学生年代のお子さんを追加することで、第3子加算の対象となる。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。
(1)制度改正前の児童手当を受給している方
「第3子加算対象児童の数え方(カウント方法)の変更」により、申請が必要な方に該当する場合は申請が必要です。下記のいずれかの方法によって「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。
下記の様式をダウンロードし、ご記入(ご入力)のうえ「監護相当・生計費の負担についての確認書」を子育て支援課児童給付係宛てにご郵送ください。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:125KB)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(エクセル:33KB)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:358KB)
下記QRコード または 外部リンクより、ご申請ください。
(2)制度改正前の児童手当を受給していない方
支給要件に該当することとなり、新規申請を行うこととなった際に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を添付書類としてご提出ください。
(注)9月上旬に区よりご案内を送付する方については、同封のご案内に沿ってご申請ください。
児童を養育している方(父母等で所得が高い方)の所得額が、所得上限限度額以上の方は手当の支給がなくなります。詳細は下記所得制限限度額/所得上限限度額をご参照ください。
再申請をされる方は所得が超過した方の再申請についてをご確認ください。
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となります。ただし、以下の方は、引き続き現況届が必要となります。
(注)対象者の方には、6月上旬頃に現況届をお送りします。
子ども家庭部子育て支援課児童給付係
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