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更新日:2026年7月7日

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令和8年度国民健康保険料の通知を発送します

令和8年度国民健康保険料納入通知書兼決定通知書及び納付書を世帯主宛に発送します

令和8年度国民健康保険料納入通知書兼決定通知書及び納付書(令和8年4月から令和9年3月の加入期間分)を令和8年7月15日(水曜日)に世帯主宛てに発送します。

納付書に記載のある納期限までに、保険料をお納めください。

保険料について

令和8年度の保険料は、令和8年4月から令和9年3月の1年間分の保険料を、9期に分けて納付していただきます。そのため、1期あたりは約1.33月分相当の保険料になります。

なお、令和8年度の保険料について、4月から6月までの期間に納付していただく分はございません。

 

《保険料の加入月と納付期別の目安》

2026-3

 

国民健康保険加入世帯の人は、所得の申告が必要です

世帯主と国民健康保険加入者全員の所得が申告されていないと、正しく保険料の計算ができません。

所得がない方や、所得が少なく確定申告の必要がないとされている方も、令和8年1月1日の住民登録地の自治体で住民税の申告をお願いします。また、決定通知後に文京区以外で申告された方につきましては、申告されたことを文京区の国保資格係までご連絡ください。

なお、所得が判明していない方には、均等割額のみの計算で通知しています。所得額が判明した翌月に、保険料を再計算し、変更通知書をお送りします。

国民健康保険料納入通知書兼決定通知書の見方

通知書の見方をご覧ください。

お問い合わせの前に

下記「よくあるご質問」をご確認ください。

国民健康保険料納入通知書兼決定通知書の発送後1週間程度は、お電話が大変混み合います。ご案内をスムーズかつ正確に行うため、お問い合わせ時には、通知書の上部にある「被保険者番号」をお知らせください。

よくあるご質問

Q.国民健康保険料が増額した。なぜか?

A.以下のいずれかの理由が考えられます。

(1)前年の所得が増えたため。
令和6年1月から12月までの所得と比較して、令和7年1月から12月までの所得が増えたり、臨時所得(不動産の売却、株式配当など)があった場合、大幅に保険料が増額することがあります。


(2)国民健康保険料の所得割額の料率、均等割額及び最高限度額が変わったため。
保険料の料率や均等割額、最高限度額は年度ごとに改定されます。そのため所得が変わっていなくても、保険料が増額する場合があります。


(3)前年中の所得が判明していないこと等で、均等割額の軽減がされていないため。

以下の方は、前年中の所得が判明するまでに時間がかかる場合があります。

(a)所得税・住民税の申告が遅れている方

(b)1月2日以降に他の市区町村から転入した方

(c)施設入所等により文京区に住民登録のない方など

なお、所得が判明していない方には、均等割額のみの計算で通知しています。所得額が判明した翌月に、保険料を再計算し、変更通知書をお送りします。

  • 世帯主と国民健康保険加入者全員の所得が申告されていないと、正しく保険料の計算ができません。
  • 所得がない方や、所得が少なく確定申告の必要がないとされている方も、令和8年1月1日の住民登録地の自治体で住民税の申告をお願いします。また、決定通知後に文京区以外で申告された方につきましては、申告されたことを文京区の国保資格係までご連絡ください。
  • 均等割額軽減の判定基準日は、令和8年4月1日です。年度の途中に加入した世帯は、その世帯の国民健康保険の適用が開始された日が基準日になります。

(4)年度の途中で40歳になる方の介護分保険料が計算されているため。
40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)からの介護分の保険料を計算し、支払いはその翌月から(誕生日が4月2日から7月1日までの方は、1期から)始まります。

Q.国民健康保険に加入していないのに請求がきた。(世帯員に国民健康保険加入者がいる場合)

A.世帯の中に、国民健康保険に加入している方がいるためです。国民健康保険では、世帯主が職場の健康保険に加入していたり、後期高齢者医療制度に加入しているなどの理由で国民健康保険に加入していなくても、すべての通知は世帯主宛となります。該当世帯の納入通知書にも世帯主名が記載されていますが、保険料は、国民健康保険加入者のみで計算しています。加入者についての確認は、通知書の「個人別内訳」をご覧ください。

Q.職場の健康保険に加入しているのに国民健康保険料を請求された。

A.国民健康保険をやめる手続きはしましたか。国民健康保険をやめる手続きは自動的に行われません。国保をやめる手続きについてをご覧ください。

Q.すでに国民健康保険をやめる手続きを終えたはずなのに、保険料を請求された。

A.ご案内した保険料は国民健康保険に加入していた月の保険料です。やめた月以降も保険料が残る場合があります。

国民健康保険をやめる手続きをした翌月(4月から6月までに手続きをした場合は7月)に、加入月数に見合った保険料を再計算して、不足分がある場合には納付書とともに通知します。例えば、国民健康保険をやめる手続きを6月にした場合には、4月・5月分に相当する保険料を、7月に請求しています。

加入月数は、お送りしている通知書の「個人別内訳」をご確認ください。

Q.離職したばかりで保険料を支払うのが難しい。保険料の軽減制度はないか。

A.倒産・解雇・雇い止めなどで離職をした場合は、届出により国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方(非自発的失業者)についてをご覧ください。

 

 

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保資格係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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