更新日:2024年11月29日
ページID:473
ここから本文です。
保険料を誤って多く納めてしまった場合や、保険料の変更等により過納となる場合など、納めすぎとなった保険料がある方には、過誤納金還付(充当)通知書をお送りします。
なお、納期限が過ぎて未納となっている保険料がある場合は、未納分に充当します。
還付金の請求権は、最初に送付された通知書を受け取った日の翌日から起算して2年で時効となりますので、お早めにご請求ください。
「区役所の国民健康保険課の者です」などと名乗って、保険料の還付金があるとだまし、お金を振り込ませる詐欺事件が増えています。
還付金の受け取りのために、区の職員が個別のお電話により、ATM(現金自動預払機)の操作等をお願いすることはありません。
また、還付金をATM(現金自動預払機)で返還することは絶対にありません。ご注意ください。
不審な電話を受けた場合は、すぐに最寄りの警察署又は国保年金課へご連絡ください。
福祉部国保年金課国保収納係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1194
ファクス番号:03-5803-1347