更新日:2025年10月24日

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個人番号通知書の返戻について

平成27年10月5日以降に国内に転入し、初めて住民登録をする方や出生により住民登録をされた方については、マイナンバーが付番され、付番されたマイナンバーについては「個人番号通知書」を送付して通知しています。

なお、個人番号通知書は同一世帯員の方ものであっても、世帯主宛に送付されます。
個人番号通知書は、地方公共団体情報システム機構から「転送不要の簡易書留郵便」で送付されますが「宛所不明」や「保管期間経過」などの理由で受け取れない場合は、文京区役所に個人番号通知書が返戻されます。

返戻通知の送付対象者

文京区役所に個人番号通知書が返戻された方のうち、以下の条件を満たす方に「個人番号通知書/個人番号カード交付申請書」の返戻について(ご案内)」を送付し、個人番号通知書の受取勧奨をしています。

  • 文京区役所に個人番号通知書が返戻されてから3か月以上経過した方
  • 個人番号通知書の再送をしていない方

個人番号通知書の受取方法

個人番号通知書の返戻理由により受取方法が異なります。返戻理由についてはお手元の「個人番号通知書/個人番号カード交付申請書」の返戻について(ご案内)」をご確認ください。

窓口来庁(返戻理由が宛所不明、保管期間経過の方)

本人または同一世帯員が受け取る場合

(1)返戻案内通知(本通知書)

(2)窓口に来庁する方の本人確認書類(原本)

代理人が受け取る場合(同一世帯ではない代理人が受け取る場合)

(1)返戻案内通知(本通知書)

(2)代理人の本人確認書類(原本)

(3)委任者の本人確認書類(原本)

(4)代理権を証明する書類(委任状)(「委任状の書き方(見本)」を参照)

後見人及び15歳未満の方の親権者(法定代理人)の場合、戸籍の全部事項証明書もしくは登記事項証明書(いずれも発行日から3ヶ月以内の原本)をお持ちください。

 

本人確認書類については、本人確認書類(原本)を参照してください。

 

委任状の書き方(記入見本)

本人または同一世帯員の方が来庁できない場合、受取りを任意代理人に委任することができます。

その場合は、代理権を証明する書類として、本人自筆の委任状が必要です。

下記見本を参考にご用意のうえ、「代理人が受け取る場合の(1)から(3)」と併せて窓口にお持ちください。

委任状

再送(返戻理由が保管期間経過で1度も個人番号通知書を再送していない方)

返戻理由が「保管期間経過」で1度も個人番号通知書を再送していない方は、下記お問い合わせ先のコールセンターに再送依頼をすることで、住民登録地のご住所宛に個人番号通知書を再送することができます。

再送希望の場合はコールセンターご連絡のうえ、「整理番号」をお伝えください。

再送した簡易書留が受け取れなかった場合は、窓口受取のみとなりますのでご注意ください。

受付場所及び受付時間について

受付場所:文京シビックセンター2階戸籍住民課

受付時間については、マイナンバーカードに関する手続きの受付場所と受付時間をご覧ください。

 

 

 

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お問い合わせ先

区民部戸籍住民課文京区マイナンバーカードコールセンター

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター2階北側

電話番号:

お問い合わせフォーム

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