更新日:2024年11月21日
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保護司は、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。ただ、ボランティアなので給与は支給されません。保護司になるためには、社会的人望がある等、保護司法に規定された条件を満たす必要があります。
保護司は、民間人としての柔軟性と、地域の実情に通じているという特性を活かしながら、犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、地域の犯罪予防活動に取り組んでいます。
例えば、保護観察官と協力しながら、保護観察中の人と月に数回面接をし、生活状況を見守ったり、相談に乗ったり、指導したりします。(保護観察)相談に乗ると言っても、時には就職支援のためハローワークに付き添ったり、家族との折り合いが悪ければその間に入って調整したりと、活動の仕方は様々です。
また、刑務所や少年院に入っている人の家族等(引受人)に会い、矯正施設出所後の生活の見通しについて、話を聞いたりします。(生活環境の調整)
(法務省保護局編集「保護司と学校との連携パンフレット」より)
保護司は、保護司に委嘱されると同時に保護区に配属され、それぞれに配属された保護区において保護司会に加入します。文京区保護司会は地域におけるネットワークづくりや、保護司研修の実施、「社会を明るくする運動」等の犯罪予防活動等を行っています。
文京区保護司会の活動を広く周知するために、保護司会が年4回、広報誌『情報』を発行しています。
※令和3年6月より、区HPに掲載を開始しました。
福祉部福祉政策課地域福祉係
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