更新日:2024年4月24日
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平成23年8月30日に交付された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)により、社会福祉法の一部が改正されました。
このことにより、平成25年4月1日から「主たる事業所が文京区の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が文京区の区域を越えない社会福祉法人」の所轄庁が、東京都知事から文京区長へと変更になりました。
社会福祉法人の設立や定款に変更があった場合等については、事前に下記までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
文京区では、区が所轄庁となる社会福祉法人について、社会福祉法第56条の規定に基づき、法人運営に係る指導検査を行っています。
文京区が所轄庁となる社会福祉法人は、以下のとおりです。
法人名称 | 住所 |
---|---|
あしたばの会 | 文京区本郷7-3-1 |
くぬぎの会 | 文京区千駄木2-48-4 |
文京槐の会 | 文京区大塚4-21-8 |
東六会 | 文京区湯島3-29-10 |
本郷の森 | 文京区本郷3-29-6カリテス佐々木2階 |
文京区社会福祉協議会 | 文京区本郷4-15-14 |
わかぎり | 文京区春日2-19-3 |
福祉部福祉政策課福祉企画係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1201
ファクス番号:03-5803-1357