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更新日:2025年5月23日

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特別徴収義務者の方へ

特別区民税・都民税(以下「住民税」という)の特別徴収に関する手続きを説明します。

令和7年分特別区民税・都民税・森林環境税特別徴収税額通知書を令和7年5月15日(木)に発送しました

  • 特別徴収税額通知書(納税義務者用)は、5月31日までに納税義務者に通知することになっております。1名分ずつ切り離し、圧着部分をはがさずに受給者に交付してください。
  • 令和7年度から申請書等様式集の同封を行っておりません。下記からダウンロードしていただき、ご利用ください。

各種申請書のダウンロード

特別徴収税額通知の電子化について(eLTAX利用者向け)

平成31年度より特別徴収税額通知を電子化しました。詳細は下記をご覧ください。

特別徴収税額通知の電子化について

R8年度(R7年分)電算処理用給与支払報告書(連続用紙)申込書

R8年度(R7年分)電算処理用給与支払報告書(連続用紙)の配布をご希望の事業所は、申込書を利用し、下記提出先へ郵送してください。

※申し込み期限は、令和7年5月30日(金)です。

※申し込み数量が予定数量に達した場合、ご用意できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※連続用紙の配布はR8年度(R7年分)までとなります。

R8年度(R7年分)電算処理用給与支払報告書(連続用紙)申込書(PDF:813KB)

提出先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京区税務課課税第一・第二係

電算処理用給与支払報告書(連続用紙)配布終了について

配布希望事業者数の減少、給与支払報告書提出方法の電子化移行状況を鑑み、文京区では令和9年のe-tax等による提出義務の判断基準引き下げに合わせ、令和9年度(令和8年分)から連続用紙の配布を終了いたします。

インターネットから給与支払報告書や異動届の提出等、地方税に関する手続きを行えるeLTAX(エルタックス)利用のご準備をお願い申し上げます。詳しくは下記ページをご覧ください。

eLTAX(エルタックス)について

令和6年分年末調整等に関する情報提供について

毎年11月に開催していた年末調整説明会は令和2年より取りやめ、代わりに各種参考資料を情報提供させていただいております。

令和6年分年末調整等に関する各種資料のご案内及びお問い合わせ先

給与支払報告書の提出

給与支払報告書は、給与の支払いを受けている方(従業員等)の1月1日現在の住所地(年の途中で退職した方は退職日現在の住所地)の市区町村に、1月31日までに提出してください。

提出書類

  • 給与支払報告書 総括表1枚又は文京区独自様式の総括表1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)市区町村提出用1名あたり1枚
    給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法(PDF:3,308KB)
  • 普通徴収切替理由書(文京区独自様式の総括表を提出する場合は、普通徴収切替理由書を兼ねているので、提出不要) 

総括表の発送について

毎年11月下旬に、文京区で特別徴収義務者の指定を受けている給与支払者の方へ、事業所名等を印字した文京区独自様式の総括表を発送します(eLTAXをご利用の給与支払者の方を除く)。総括表を別途作成する場合でも、文京区から発送された総括表を同封してください。

なお、郵送での提出時は、封筒をご準備の上、同封している提出先記載の宛名シールをご利用ください。

普通徴収を認める基準

次に掲げる基準に該当すれば、例外的に普通徴収(納税義務者が納付)が認められます。その場合、普通徴収切替理由書の提出と併せて、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、該当の符号(普A等)を必ず記載してください。

  • 普A 総従業員数が2人以下(以下の普B~普Fに該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
  • 普B 他の事業所で特別徴収(例:乙欄該当者)
  • 普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の支払額が100万円以下)
  • 普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
  • 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)、休職者

各種申請書のダウンロード

※給与支払報告書の提出後に、追加分及び訂正分が発生した場合は、総括表及び個人別明細書に追加・訂正を明記して、再提出してください。

※給与支払報告書を「特別徴収」で提出後、転勤・退職等により、給与の支払を受けなくなった方がいる場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。

電子データによる提出方法

給与支払報告書の提出は、複数の市区町村へ一括送信できるeLTAXが便利です。なお、前々年の提出枚数が100枚以上である場合、電子データでの提出が義務となっています。

提出先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京区税務課課税第一・第二係

税務課課税第一・第二係
電話03(5803)1154~5

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住民税の特別徴収

住民税の徴収方法は、普通徴収(納税義務者が納付)と特別徴収(特別徴収義務者が給与または年金から差し引き、区に納入)があります。前年の給与所得に係る住民税について、原則、4月1日現在従事されている方は、特別徴収していただきます。

納税義務者(社員等)に異動があった場合

入社等により特別徴収へ切り替える場合

普通徴収で課税されている納税義務者の入社に伴い、特別徴収へ切り替える場合は、特別徴収への切替届出(依頼)書の提出が必要です(前年に給与所得がある場合に限ります)。既に納期限が到来している普通徴収分を特別徴収に切替えることはできません。なお、他事業所等で特別徴収されていた納税義務者の入社等による特別徴収継続は、前職からの給与所得異動届出書の「転勤等による特別徴収届出書」に追記して、提出してください。

退職・転勤・休職等により、特別徴収ができなくなった場合

特別徴収をしていた納税義務者(従業員等)が、他事業所等に異動・転勤、あるいは退職や休職等があり、特別徴収の継続ができなくなった場合には、翌月10日までに給与所得者異動届出書の提出が必要です。

  • 転勤、再就職等により異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合

前勤務先で給与所得者異動届出書を作成し、新勤務先に回付願います(前勤務先では個人番号は記載しない)。新勤務先では必要な事項を記入の上、提出してください。

  • 退職等により未徴収税額がある場合

下記の事項に注意して、区への納入及び給与所得者異動届出書を提出してください。

(1)6月から12月までに退職等をした場合

普通徴収への切り替えにより、納税義務者から直接納めていただくことになります。(本人からの申し出があれば一括徴収も可)

(2)翌年1月から4月までに退職等をした場合

納税義務者からの申し出がない場合でも、5月31日までに支払われる給与等から、一括徴収してください。(一括徴収すべき金額が給与等の金額を超える場合を除く。)

※退職する従業員等に、特別徴収義務者名の納付書等を渡し、納付を継続させる等の行為は、絶対に行わないでください。

特別徴収義務者(会社等)の所在地・名称が変更になった場合

特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合は、速やかに特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書を提出してください。代表者の変更のみの場合は、提出する必要はありません。

外国人を雇用する事業主の皆様へ

九都県市特別徴収推進検討会・東京都では、外国人従業員が退職・帰国(出国)する際に、特別徴収の一括徴収などの手続きをお願いしています。ご理解ご協力をお願いいたします。

従業員の退職等があった場合

  1. 残りの住民税額(特別徴収税額)の一括徴収
    注)1~4月に退職等があった場合は、従業員からの申出にかかわらず「一括徴収」する必要があります。
  2. 納税管理人の選任
    従業員が日本から出国する場合は、納税管理人選任の届を提出するようお伝えください。
    関連ページ:海外へ転出される方の手続きについて(納税管理人の選任)

税務課課税第一・第二係

電話03(5803)1154~5

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特別徴収の納付

納期限

6月から翌年5月までの12か月分に対し、毎月の給与から差し引いて、翌月10日(土曜日、日曜日、祝日等で金融機関が休業のときは、翌営業日)までに納付してください。

納めるところ

ゆうちょ銀行・郵便局での納付について

関東各都県・山梨県以外のゆうちょ銀行・郵便局で、初めて納入する場合には、指定通知書を納入するゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。

指定通知書のダウンロード

納付書の使用方法

納付書は月ごとに納入金額が印字されています。そのまま金融機関の窓口でご使用ください。

なお、従業員の退職及び転勤等により特別徴収税額に変更があった場合、変更した月より納付書の金額を訂正のうえご使用ください。(税額が変更しても変更後の納付書は送付しておりません。)

納付書の訂正方法(PDF:343KB)

注意点

  • 用紙は、直接機械処理しますので、汚したり、破損したりしないようお願いいたします。
  • 特別徴収義務者の名称・所在地に変更があった場合、納付書の訂正は必要ありませんが、速やかに「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」をご提出ください。

所在地・名称等変更届出書のダウンロード

eLTAXによる電子納税

eLTAX(地方税ポータルシステム)とは、複数の都道府県・市区町村及び金融機関へ出かけることなく、職場や自宅のパソコンから電子申請・電子申告・電子納税ができる仕組みです。

全都道府県および区市町村を対象に、複数の地方公共団体への納付を一括で電子的に行うことができ、納税手続きの負担軽減や時間短縮が図られます。

eLTAXとは

納付の種類

  • ダイレクト納付
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード納付

対象

  • 特別区民税・都民税・森林環境税の特別徴収分
  • 退職所得分

税務課収納管理係

電話03(5803)1153

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納期の特例

納期の特例とは

その会社で給与の支払を受ける人が常時10人未満(文京区外の者を含む)の場合、申請により納期を11月分・5月分の年2回とすることができます。

申請について

承認申請

「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を送付してください。提出後、審査の上、承認書を送付いたします。

承認申請書のダウンロード

取消申請

従業員数の増加等で、納期の特例の適用要件に該当しなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。

取消申請書のダウンロード

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退職手当等の支払がある場合(退職所得の分離課税)

退職所得の住民税のしくみ

退職所得に対する住民税は、他の所得と区別して、退職手当等が支払われる際に支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、特別徴収することとされています。

毎月の給与から住民税を支払っていない会社であっても、退職所得に対する住民税については原則特別徴収を行う必要があります。

納税する市区町村

納入先は、退職手当等の支払を受ける方が、その支払を受けるべき日(通常は「退職した日」)の属する年の1月1日現在の住所地の市区町村です。給与分の納入先とは異なる場合がありますのでご注意ください。

提出書類

納入申告書

退職手当等の支払い後、その翌月10日までに「文京区退職所得に係る特別区民税・都民税の納入申告書」を提出してください。

なお、対象者が2名以上いる場合は「退職所得に係る特別区民税・都民税の納入内訳書」も合わせて送付願います。

納入申告書・納入内訳書のダウンロード

  • 法人番号をお持ちの特別徴収義務者の場合、文京区発行の納付書で支払う場合は、納付書裏面の納入申告書に記入することで納入申告書の提出は不要となります。
  • 個人事業主で法人番号をお持ちでない特別徴収義務者の場合、納付書裏面の納入申告書はお使いになれません。

退職所得の特別徴収票

法人の役員に退職手当等を支給する場合は、退職後1か月以内に、退職所得の特別徴収票(コピー可)を1部提出してください。

納付の方法

eLTAXまたは納付書により、納付してください。

eLTAXでの納付

eLTAXによる電子納税

納付書での納付

  • 給与からの特別徴収を行っており、お手元に納付書がある場合は、退職所得分の納入金額を追加で記入して納付してください。
  • お手元に納付書がない場合や給与からの特別徴収を行っていない場合は、納付書を送付いたしますのでご連絡ください。

税務課収納管理係

電話03(5803)1153

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