更新日:2025年5月23日
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特別区民税・都民税(以下「住民税」という)の特別徴収に関する手続きを説明します。
平成31年度より特別徴収税額通知を電子化しました。詳細は下記をご覧ください。
R8年度(R7年分)電算処理用給与支払報告書(連続用紙)の配布をご希望の事業所は、申込書を利用し、下記提出先へ郵送してください。
※申し込み期限は、令和7年5月30日(金)です。
※申し込み数量が予定数量に達した場合、ご用意できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※連続用紙の配布はR8年度(R7年分)までとなります。
R8年度(R7年分)電算処理用給与支払報告書(連続用紙)申込書(PDF:813KB)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京区税務課課税第一・第二係
配布希望事業者数の減少、給与支払報告書提出方法の電子化移行状況を鑑み、文京区では令和9年のe-tax等による提出義務の判断基準引き下げに合わせ、令和9年度(令和8年分)から連続用紙の配布を終了いたします。
インターネットから給与支払報告書や異動届の提出等、地方税に関する手続きを行えるeLTAX(エルタックス)利用のご準備をお願い申し上げます。詳しくは下記ページをご覧ください。
毎年11月に開催していた年末調整説明会は令和2年より取りやめ、代わりに各種参考資料を情報提供させていただいております。
令和6年分年末調整等に関する各種資料のご案内及びお問い合わせ先
給与支払報告書は、給与の支払いを受けている方(従業員等)の1月1日現在の住所地(年の途中で退職した方は退職日現在の住所地)の市区町村に、1月31日までに提出してください。
毎年11月下旬に、文京区で特別徴収義務者の指定を受けている給与支払者の方へ、事業所名等を印字した文京区独自様式の総括表を発送します(eLTAXをご利用の給与支払者の方を除く)。総括表を別途作成する場合でも、文京区から発送された総括表を同封してください。
なお、郵送での提出時は、封筒をご準備の上、同封している提出先記載の宛名シールをご利用ください。
次に掲げる基準に該当すれば、例外的に普通徴収(納税義務者が納付)が認められます。その場合、普通徴収切替理由書の提出と併せて、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、該当の符号(普A等)を必ず記載してください。
※給与支払報告書の提出後に、追加分及び訂正分が発生した場合は、総括表及び個人別明細書に追加・訂正を明記して、再提出してください。
※給与支払報告書を「特別徴収」で提出後、転勤・退職等により、給与の支払を受けなくなった方がいる場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。
給与支払報告書の提出は、複数の市区町村へ一括送信できるeLTAXが便利です。なお、前々年の提出枚数が100枚以上である場合、電子データでの提出が義務となっています。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京区税務課課税第一・第二係
税務課課税第一・第二係
電話03(5803)1154~5
住民税の徴収方法は、普通徴収(納税義務者が納付)と特別徴収(特別徴収義務者が給与または年金から差し引き、区に納入)があります。前年の給与所得に係る住民税について、原則、4月1日現在従事されている方は、特別徴収していただきます。
普通徴収で課税されている納税義務者の入社に伴い、特別徴収へ切り替える場合は、特別徴収への切替届出(依頼)書の提出が必要です(前年に給与所得がある場合に限ります)。既に納期限が到来している普通徴収分を特別徴収に切替えることはできません。なお、他事業所等で特別徴収されていた納税義務者の入社等による特別徴収継続は、前職からの給与所得異動届出書の「転勤等による特別徴収届出書」に追記して、提出してください。
特別徴収をしていた納税義務者(従業員等)が、他事業所等に異動・転勤、あるいは退職や休職等があり、特別徴収の継続ができなくなった場合には、翌月10日までに給与所得者異動届出書の提出が必要です。
前勤務先で給与所得者異動届出書を作成し、新勤務先に回付願います(前勤務先では個人番号は記載しない)。新勤務先では必要な事項を記入の上、提出してください。
下記の事項に注意して、区への納入及び給与所得者異動届出書を提出してください。
(1)6月から12月までに退職等をした場合
普通徴収への切り替えにより、納税義務者から直接納めていただくことになります。(本人からの申し出があれば一括徴収も可)
(2)翌年1月から4月までに退職等をした場合
納税義務者からの申し出がない場合でも、5月31日までに支払われる給与等から、一括徴収してください。(一括徴収すべき金額が給与等の金額を超える場合を除く。)
※退職する従業員等に、特別徴収義務者名の納付書等を渡し、納付を継続させる等の行為は、絶対に行わないでください。
特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合は、速やかに特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書を提出してください。代表者の変更のみの場合は、提出する必要はありません。
九都県市特別徴収推進検討会・東京都では、外国人従業員が退職・帰国(出国)する際に、特別徴収の一括徴収などの手続きをお願いしています。ご理解ご協力をお願いいたします。
税務課課税第一・第二係
電話03(5803)1154~5
6月から翌年5月までの12か月分に対し、毎月の給与から差し引いて、翌月10日(土曜日、日曜日、祝日等で金融機関が休業のときは、翌営業日)までに納付してください。
関東各都県・山梨県以外のゆうちょ銀行・郵便局で、初めて納入する場合には、指定通知書を納入するゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。
納付書は月ごとに納入金額が印字されています。そのまま金融機関の窓口でご使用ください。
なお、従業員の退職及び転勤等により特別徴収税額に変更があった場合、変更した月より納付書の金額を訂正のうえご使用ください。(税額が変更しても変更後の納付書は送付しておりません。)
eLTAX(地方税ポータルシステム)とは、複数の都道府県・市区町村及び金融機関へ出かけることなく、職場や自宅のパソコンから電子申請・電子申告・電子納税ができる仕組みです。
全都道府県および区市町村を対象に、複数の地方公共団体への納付を一括で電子的に行うことができ、納税手続きの負担軽減や時間短縮が図られます。
税務課収納管理係
電話03(5803)1153
その会社で給与の支払を受ける人が常時10人未満(文京区外の者を含む)の場合、申請により納期を11月分・5月分の年2回とすることができます。
「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を送付してください。提出後、審査の上、承認書を送付いたします。
従業員数の増加等で、納期の特例の適用要件に該当しなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。
税務課収納管理係
電話03(5803)1153
退職所得に対する住民税は、他の所得と区別して、退職手当等が支払われる際に支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、特別徴収することとされています。
毎月の給与から住民税を支払っていない会社であっても、退職所得に対する住民税については原則特別徴収を行う必要があります。
納入先は、退職手当等の支払を受ける方が、その支払を受けるべき日(通常は「退職した日」)の属する年の1月1日現在の住所地の市区町村です。給与分の納入先とは異なる場合がありますのでご注意ください。
退職手当等の支払い後、その翌月10日までに「文京区退職所得に係る特別区民税・都民税の納入申告書」を提出してください。
なお、対象者が2名以上いる場合は「退職所得に係る特別区民税・都民税の納入内訳書」も合わせて送付願います。
法人の役員に退職手当等を支給する場合は、退職後1か月以内に、退職所得の特別徴収票(コピー可)を1部提出してください。
eLTAXまたは納付書により、納付してください。
税務課収納管理係
電話03(5803)1153
総務部税務課税務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1152
ファクス番号:03-5803-1337
総務部税務課収納管理係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1153
ファクス番号:03-5803-1337
総務部税務課課税第一係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1155
ファクス番号:03-5803-1337
総務部税務課課税第二係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1154
ファクス番号:03-5803-1337
総務部税務課納税係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1156
ファクス番号:03-5803-1337
総務部税務課滞納整理担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1158
ファクス番号:03-5803-1337