更新日:2024年9月19日
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住民税や所得税、贈与税など税目に応じた申告があります。
注)住民税申告書の様式は、「ダウンロード(申請書・届出書・その他)」からダウンロードできます。
特別区民税・都民税(住民税)の申告方法は、税務署へ所得税の確定申告(住民税の申告を兼ねています)する方法と、文京区へ住民税の申告をする方法の2通りあります。
医療費や社会保険料などの控除を、所得税と住民税の双方に反映させるには、税務署で所得税の確定申告をしてください。ただし、所得税の申告義務がなく、所得税の還付額も発生しない方は、文京区へ住民税の申告をしてください。
感染症拡大防止のため、郵送での申告書提出にご協力ください。
申告書一式には切手不要の返信用封筒を同封しておりますので、できるだけ郵送申告をお願いします。
送付先:〒 112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京区税務課
注)所得がなかった方も、非課税証明書の発行、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療制度等の基礎資料として必要なため、申告をお願いいたします。
ただし、以下の方は住民税の申告は不要です。
申告書の送付を希望される方は、税務課課税第一・第二係までご連絡ください。
また、税務課(申告受付会場)、地域活動センター、小石川税務署及び本郷税務署で配布しています。(税務課以外は、なくなり次第終了)
文京区ホームページ「ダウンロード(申請書・届出書・その他)」からダウンロードも可能です。
感染症拡大防止のため、郵送での申告書提出にご協力ください。
送付先:〒 112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京区税務課
申告書発送予定日 |
令和6年1月26日(金曜日)(注1) |
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受付期間 |
令和6年2月1日(木曜日)から3月15日(金曜日)(注2) |
申告受付会場 | 文京シビックセンター10階北側申告書受付会場 |
平日受付時間 | 午前9時から午後5時まで |
休日受付日 | 令和6年2月18日(日曜日) |
(注1)令和5年度に住民税の申告書を提出された方、申告書の送付を希望された方などに送付します。
(注2)受付期間を過ぎても申告の受付はいたします。3月16日以降は、文京シビックセンター10階税務課4番窓口(午前8時30分から午後5時まで)での受付となります。
主なものは次のとおりです。
(注1)マイナンバー(個人番号)は、申告者ご本人のほか、同一生計配偶者や扶養親族の方の分も必要です。本人確認書類は、申告者ご本人の分だけで構いません。本人確認書類の詳細は、「マイナンバー(個人番号)の本人確認」をご覧ください。また、マイナンバー通知カードは、住所・氏名等が最新の住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
(注2)代理人の方の本人確認書類も必要です。本人確認書類の詳細は、「マイナンバー(個人番号)の本人確認」をご覧ください。委任状の様式は、「ダウンロード(申請書・届出書・その他)」からダウンロードできます。記入済みの申告書を届けるだけの使者の方は、本人確認書類は不要ですが、代理人ではないため申告書への追記や訂正が認められず、不備の内容により受理できない場合もあります。
(注3)文京区特別区税条例で指定する寄附金は、「寄附金税額控除(条例指定分)」をご覧ください。
(注4)令和6年度より、国外居住親族に係る扶養控除については、適用要件が厳格化されました。詳細は「税制改正」ページをご確認ください。なお、国外居住親族に係る扶養控除については、以下の書類が必要となりました。これらの書類は、各人ごとに必要です。外国語の書類は、翻訳文を添付してください。
(注5)親族関係書類とは、戸籍の附票等の書類および国外居住親族のパスポートです。外国籍の方は、外国政府が発行した戸籍謄本、出生証明書や婚姻証明書など国外居住親族の氏名・生年月日および住所が確認できる書類です。
(注6)送金関係書類とは、外国送金依頼書の控えや家族カードの利用明細書を指します。現金を手渡しで受領したとする申立書などは認められません。
「よくある質問(FAQ)」もご覧ください。
令和6年1月1日現在の住所、記載日現在の住所、氏名、生年月日、電話番号、マイナンバーを記載します。
代理人申告の場合は代理人の氏名等も記載します。
令和5年1月から12月までの収入・所得を記入します。
給与収入があった方は、収入額を➀欄に記入します。
国民年金や厚生年金等の収入があった方は、収入額を➁欄に記入します。
営業所得や不動産所得があった方は、収支計算書を作成してください。
収支計算書の様式は「ダウンロード(申請書・届出書・その他)」からダウンロードできます。
令和5年1月から12月までに支払った所得控除にかかる金額等を記載します。
源泉徴収票に記載されていない所得控除を申告する場合は、原則控除証明書、明細書などの証明書類が必要となります。証明書類は申告書に貼らずに提出または同封してください。
本人該当欄、配偶者控除欄、扶養親族等欄について
令和5年1月から12月までの生活状況等を記載します。
1から5の中で該当するものを丸で囲み、それぞれ必要な内容を記載してください。また、該当するものがない場合は、「6 その他」に大まかな生活状況等を記載してください。
所得がなかった方、少なかった方でこの欄への記載が漏れている場合、正しく申告を受けられないことがあります。該当する方は必ず記載してください。
令和3年度の申告から、医療費等の領収書に代わって医療費控除の明細書の添付が必要となりました。
医療費等の領収書の添付では医療費控除を受けることはできないのでご注意ください。
明細書の様式は、「ダウンロード(申請書・届出書・その他)」からダウンロードできます。
ご加入されている健康保険組合から送られてくる医療費通知(医療費のお知らせ)を、上記明細書に代わって添付することでも医療費控除の申告をすることができます。
医療費通知に下記6項目が記載されていることを確認してください。
(注1)医療費通知に反映されていない医療費がある場合は、領収書に基づいて明細書を作成し添付してください。
(注2)自己負担相当額と、実際に負担した額が異なる場合(公費負担医療や区が実施する医療費助成、高額療養費がある場合など)は、医療費通知の余白か明細書の所定の欄に実際の負担額を記載のうえご申告ください。
(注3)マイナポータルから取得した医療費通知情報は、データが原本となるため、PDF等を印刷した紙の添付のみでは医療費控除の対象となりません。PDF等を印刷した紙を添付する場合、医療費控除の明細書の「2医療費(上記1以外の明細)欄に「別紙のとおり」と記載してください。
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他扶養親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
その年中に上記医薬品の購入の対価に支払った額の合計が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が88,000円を超えるときは88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除します。
なお、本制度と従来の医療費控除を併用して申告することはできませんのでご注意ください。
一定の取組とは下記のものを指します。令和4年度から、申告の際にいずれかの取組を行ったことを明らかにする書類の添付は不要ですが、申告期限等から5年を経過する日までの間、区から提示又は提出を求める場合があります。
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品を指します。
対象医薬品には、パッケージにセルフメディケーション税制の対象商品であることを示す識別マークが表示されているものもあります。
また、対象医薬品を購入したレシートには、制度の対象となる医薬品であることがわかる記号と、その記号の説明が印字されています。
具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
セルフメディケーション税制の明細書
明細書の様式は、「ダウンロード(申請書・届出書・その他)」からダウンロードできます。
(注)取組にかかった費用は医療費控除の対象外となります。
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からの個人住民税より、所得税の課税方式と一致させることとなりました。
詳細は、税制改正をご確認ください。
次の方は申告が必要です
所得税 | 事業所得や不動産所得などがある方 |
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給与所得がある方で、以下のどれかに当てはまる場合
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土地、建物、ゴルフ会員権、株式等の資産を譲渡した方 | |
贈与税 |
前年中に、個人から不動産、現金預貯金、株式等の財産を贈与により取得した方で、以下のどれかに当てはまる方
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個人事業税 | 事業を営み前年中の所得(青色申告控除前)が290万円(事業主控除額)を超える方 (注1)確定申告書または住民税申告書を提出する場合は不要 |
(注2)所得税の確定申告書には、「住民税・事業税に関する事項」欄があります。該当する方は必ず記入してください。
税目 | 申告期限 | 問い合わせ・提出先 |
---|---|---|
所得税 |
3月15日 |
税務署(注1)・(注2) |
個人事業者の消費税 地方消費税 |
3月31日 |
税務署(注1) |
贈与税 | 3月15日 | 税務署(注1) |
個人事業税 |
(注3) |
千代田都税事務所事業税課個人事業税係 電話 03(3252)7141(代表) 〒101-8520 千代田区内神田2-1-12 |
(注1)税務署は2か所あります。
税務署のほか、特殊なものを除き、文京都税事務所、区役所税務課及び地域活動センターでも配布しています。(税務署以外は、なくなり次第終了)
総務部税務課課税第一係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1155
ファクス番号:03-5803-1337
総務部税務課課税第二係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1154
ファクス番号:03-5803-1337