更新日:2024年1月4日
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令和5年1月から、軽JNKSが開始されることに伴い、軽自動車(三輪・四輪)の車検時に納税証明書の提示が不要になります。
ただし、以下の場合には、紙の納税証明書が必要になる場合があります。
軽JNKSの詳細につきましては、地方税共同機構(外部リンク)のページをご参照ください。
※車検のある小型二輪車は、軽JNKS対象外です。
軽自動車税(種別割)納税証明書の種類 | 内容 | |
---|---|---|
車検用(継続検査用) |
軽自動車(三輪・四輪)及び二輪の自動車検査証の交付を受けようとする場合 ※滞納がある場合は、発行できません。 |
滞納がないことを証明します。 車検用には、納税通知書についている証明書が使用できます。 手数料は無料。 |
一般用 | 上記以外の用途に使う場合 | 納税していることを証明します。 手数料は、1枚300円。 |
下記の必要書類をお持ちの上窓口にお越しください
納税通知書に添付されている納税証明書は、窓口で納付して、滞納がない場合にお使いいただけます。
なお、再発行した納付書で支払った場合は、領収印があっても納税証明書として使えません。
税務課窓口、戸籍住民課窓口、区民サービスコーナーで取り扱っております。
なお、コンビニエンスストアのマルチコピー機では、軽自動車税(種別割)の納税証明書を発行することはできません。
また、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、領収書を持参のうえ、税務課窓口で申請してください。
車検整備業者の方の申請において、納税義務者の現住所が区で把握している住所と一致しない場合、税務課窓口での申請となります。
窓口での申請が難しい場合は、郵送申請をご利用ください。
総務部税務課税務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1152
ファクス番号:03-5803-1337