税制改正
特別区税に係る税制改正のうち、主なものを記載しています。
税制改正全体は
総務省のホームページ(外部ページにリンク)をご覧ください。
なお、所得税等の国税については、税務署へお問い合わせください。
4年度税制改正
住宅借入金等特別税額控除の延長等
住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合に、適用期限を4年間延長し、令和20年度分までとする。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致
上場株式等の配当所得等について、区民税に係る課税方式を所得税と一致させることとされたことに伴い、規定を整備する。
3年度税制改正
区民税の扶養親族に係る国外居住親族の取扱いの見直し
区民税の均等割及び所得割の非課税限度額等の算定の基礎となる扶養親族から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次のいずれにも該当しないものを除外する。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
(2)障害者
(3)その納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
令和6年1月1日から施行
セルフメディケーション税制の適用期限の延長
セルフメディケーション税制の適用期限を「令和4年度まで」から「令和9年度まで」に5年間延長する。
新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の延長等
住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合に、適用期限を1年間延長し、令和17年度分までとする。
2年度税制改正
令和3年度住民税から適用されるもの
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親について、「ひとり親控除」を適用します。また、上記以外の寡婦については、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限を設けます。
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配偶関係 |
死別 |
離別 |
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本人合計所得金額 |
500万円以下 |
500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |||
本人が女性 |
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 |
26万円 |
30万円 |
26万円 |
子以外 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
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無 |
26万円 |
--- |
--- |
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本人が男性 | 有 |
子 |
26万円 |
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26万円 |
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配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚のひとり親 |
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本人合計所得金額 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
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性別不問 |
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 |
--- |
30万円 |
--- |
30万円 |
本人が女性 |
子以外 |
26万円 |
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26万円 |
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無 |
26万円 |
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非課税範囲の見直し
現行の寡婦、寡夫に対する非課税措置を見直し、寡婦・ひとり親で合計所得金額が135万円以下の者を非課税の対象とします。
新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策における税制上の措置
イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除について
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため、政府の自粛要請を受けて中止等となった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない場合に、特別区民税の寄附金税額控除が受けられる制度が創設されました。 対象は文部科学大臣が指定するイベントです。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用条件の弾力化
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和2年12月31日までの間に入居した場合に住宅ローン控除を適用する措置について、新型コロナウイルス感染症等の影響により入居が遅れた場合など、一定の要件を満たす場合は、入居期限を1年延長し令和3年12月31日までとします。
31年度税制改正
令和3年度住民税から適用されるもの
非課税範囲の対象の追加
単身児童扶養者(注1)で前年の合計所得金額が135万円以下の者について、個人住民税の非課税措置の対象とします。
(注1)児童扶養手当の支給を受けている児童の父又は母のうち、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者
令和元年6月1日から適用されるもの
寄附金税額控除(ふるさと納税制度)の見直し
都道府県又は市区町村に対して寄附した場合の寄附金税額控除における特例控除額について、総務大臣の指定を受けた特例控除対象寄附金に限り、適用することとします。
平成31年度住民税から適用されるもの
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の見直し
・消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合における住宅借入金等特別税額控除の適用について、控除期間を3年間延長し、適用される個人住民税の年度を令和15年度までとします。
・個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の適用について、納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金等特別税額控除に関する事項の記載があること等の要件を不要とします。
30年度税制改正
令和3年度住民税から適用されるもの
基礎控除及び調整控除の見直し
・基礎控除について、控除が適用される所得割の納税義務者の前年の合計所得金額に制限を設け、適用する額を次のとおりとします。
納税義務者の前年の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
・所得割の納税義務者の前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除及び調整控除は適用できないこととします。
非課税措置に係る所得要件等の引上げ
・障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人住民税非課税措置の前年の合計所得金額の要件について、現行の125万円から10万円引き上げ、135万円以下とします。
・個人住民税均等割の非課税基準を10万円引き上げます。
(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)×35万円 +21万円(扶養親族がいる場合)+10万円≧納税義務者の前年の合計所得金額
・個人住民税所得割の非課税基準を 10万円引き上げます。
(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)×35万円+32万円(扶養親族がいる場合)+10万円 ≧納税義務者の前年の総所得金額等の金額
29年度税制改正
31年度住民税から適用されるもの
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
・配偶者控除について、控除が適用される所得割の納税義務者本人の合計所得金額に新たな制限を設け、適用する額を次のとおりとします。
所得割の納税義務者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
900万円以下 | 33万円(38万円) |
900万円超950万円以下 | 22万円(26万円) |
950万円超1,000万円以下 | 11万円(13万円) |
・所得割の納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は適用できないこととします。
・配偶者特別控除について、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下とし、その控除額を次のとおりとします。
なお、現行制度と同様に、所得割の納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はできないこととします。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
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38万円超90万円以下 | 33万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
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38万円超90万円以下 | 22万円 |
90万円超95万円以下 | 21万円 |
95万円超100万円以下 | 18万円 |
100万円超105万円以下 | 14万円 |
105万円超110万円以下 | 11万円 |
110万円超115万円以下 | 8万円 |
115万円超120万円以下 | 4万円 |
120万円超123万円以下 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超90万円以下 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 1万円 |
29年度住民税から適用されるもの
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式による所要の措置
上場株式等の配当所得等については、申告不要(源泉徴収のみ)・総合課税・申告分離課税のいずれかを選択できるものとされています。また、株式等譲渡所得については、申告不要(源泉徴収のみ)・申告分離課税のいずれかを選択できるものとされていますが、確定申告書が提出されても、納税通知書が送達される日までに住民税申告書が提出された場合には、納税義務者の意思等を勘案し、住民税申告書の記載事項を基に課税できることが明確化されました。
継続して適用されるもの
優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例についての適用期限が、「平成29年度まで」から「平成32年度まで」に3年間延長されました。
28年度税制改正
30年度住民税から適用されるもの
医療費控除の特例創設
現行の医療費控除とは選択制で、年間12,000円を超える一定の医薬品を購入した場合の医療費控除(所得控除)の特例が新設されます。この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
この制度は、スイッチOTC医薬品によるセルフメディケーション推進の趣旨から設けられる制度です。
適用期間 | 平成29年1月1日から平成33年12月31日まで |
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対象者 |
健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行う個人 (注1)「一定の取組」…医師の関与がある次の検診等または予防接種 ・特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診 |
対象支出 | 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価 |
控除額 |
(支払った額 - 保険金等の額) - 12,000円 |
- スイッチOTC(Over the Counter)医薬品…要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された一般用医薬品。
- セルフメディケーション…世界保健機構(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(自主服薬)と定義されている。
継続して適用されるもの
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の延長
平成31年6月30日で終了する予定であった住宅借入金等特別税額控除の対象となる居住開始日を、平成33年12月31日まで延長されました。
27年度税制改正
28年度住民税から適用されるもの
地方公共団体への寄附(ふるさと納税)の特例控除額の拡大
都道府県または区市町村へ寄附した場合の寄附金税額控除における特例控除額の限度額を、住民税所得割の2割(現行1割)に引き上げる。
平成27年4月1日から適用されるもの
地方公共団体への寄附制度の変更点
- 給与所得者などの確定申告の必要のない方は、寄附先団体へ申請(特例申請)することにより、確定申告をしなくても寄附金税額控除を受けられる制度ができました。
- 特例申請した場合も、確定申告したときと(所得税と住民税あわせて)同じ金額が控除されます。
特例申請については、寄附先の窓口へお問い合わせください。
継続して適用されるもの
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の延長
平成29年12月31日で終了する予定であった住宅借入金等特別税額控除の対象となる居住開始日を、平成31年6月30日まで延長されました。
26年度税制改正
継続して適用されるもの
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例についての適用期限を、「平成26年度まで」から「平成29年度まで」に3年間延長する。
25年度税制改正
26年1月1日から適用されるもの
公益法人等に係る住民税の課税の特例
公益法人等に財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例を、幼稚園又は保育園を設置する公益法人等が同様の目的の公益法人等に対して財産を寄附した場合にも適用します。
延滞金、還付加算金の割合の特例の改正
納税環境の整備のため、延滞金及び還付加算金の算出における特例基準割合が、年7.3%に満たない場合には、その年中においては以下に定める割合とします。
- 年14.6%の割合の延滞金は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合
- 年7.3%の割合の延滞金は、特例基準割合に年1%を加算した割合(その加算した割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%)
- 還付加算金の割合は、特例基準割合
26年度住民税から適用されるもの
復興特別所得税の開始に伴う寄附金税額控除の特例控除額の改正
都道府県又は区市町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、平成26年度から平成50年度までに限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税の2.1%を乗じた率を加算します。
27年1月1日から適用されるもの
住宅借入金等特別税額控除の対象居住開始日延長と控除限度額の引き上げ
平成25年12月31日で終了する予定であった住宅借入金等特別税額控除の対象となる居住開始日を、平成29年12月31日まで延長します。さらに、平成26年4月1日以降は、控除額上限を所得税の課税総所得金額等の7%、限度額を136,500円に引き上げます。
28年10月1日から適用されるもの
公的年金等からの特別徴収の改正
公的年金等から住民税の特別徴収をされている方が、賦課期日後に区外に転出した場合や、税額変更があった場合でも、一定の要件の下、特別徴収を継続することとします。
さらに、4月から9月までの間に徴収する仮特別徴収税額を、前々年分の年金所得に係る住民税の2分の1に相当する額とします。
29年1月1日から適用されるもの
上場株式等に係る配当所得等に係る住民税の課税の特例
平成28年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等の利子等について、上場株式の配当所得の特例の一部として5%の申告分離課税の対象とします。
株式等に係る譲渡所得等の分離課税の改組
株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と、非上場株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とします。さらに、平成28年1月1日以後の特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税と平成28年1月1日以後の一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税とに分けて、5%の申告分離課税の対象とします。
24年度税制改正
25年1月1日から適用されるもの
役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し
役員等としての勤続年数が5年以下の者が支払いを受ける役員退職所得手当等について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。
26年度住民税から適用されるもの
年金所得者の寡婦(寡夫)申告不要制度
公的年金等に係る所得のみの方で、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、申告は不要となりました。(年金支払者に寡婦(寡夫)の申告をしていることが必要です)
給与所得控除の上限設定(所得税法の改正)
給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けます。
給与所得者の特定支出控除の見直し(所得税法の改正)
特定支出控除における特定支出に、資格取得費、勤務必要経費(上限65万円)を加えるとともに、適用判定基準額を給与所得控除の2分の1(給与収入1500万円超の場合は125万円)とします。
給与支払報告書等の電子的提出の義務化
所得税の法定調書の提出枚数が、基準年(前前年)に1,000枚以上である支払者は、記載事項を記録した光ディスク又はeLTAXにより給与支払報告書等を提出しなければならないものとします。
23年度税制改正(東日本大震災に伴う税制改正を含む)
26年度住民税から適用されるもの
均等割の税率の特例
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)を受け、平成26年から平成35年までの間、区民税の均等割の税率に500円を加算します。
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改正前 |
改正後 |
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区民税 |
3,000円 |
3,500円 |
都民税 |
1,000円 |
1,500円 |
合計 |
4,000円 |
5,000円 |
24年度住民税から適用されるもの
寄附金税額控除への措置
- 控除適用下限を5,000円から2,000円に引き下げます。
- 従来の自治体への直接寄付に加えて、東日本大震災の義援金として日本赤十字社や中央共同募金会などの団体へ寄附した場合も、「ふるさと寄附金」の対象になります。
退職所得に係る10%税額控除の見直し(平成25年1月1日より施行)
退職所得に係る個人住民税の10%税額控除を廃止します。
大口株式等の要件の見直し(平成23年10月1日より施行)
上場株式等に係る配当所得の分離課税等の対象外とされる大口株主等の要件について、配当等の支払いを受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合を、100分の5から100分の3へ引き下げます。
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る課税の特例の延長
上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する3%軽減税率の特例を2年延長します。
上場株式等の配当等に係る配当割等の特別徴収税率の特例の延長
個人に対して支払う上場株式等の配当等に係る配当割、源泉徴収選択口座における株式等譲渡所得割の3%軽減税率の特例を2年延長します。
非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例の施行日の延長
非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例について、施行日を2年間延期し、平成27年1月1日にします。
22年度税制改正
25年度住民税から適用されるもの
生命保険料控除の改組
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に関して、一般生命保険料控除の枠を分離し、介護保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を28,000円、合計適用限度額を7万円とします。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等の関しては、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。
24年度住民税から適用されるもの
扶養控除の見直し
- 16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)について、廃止します。
- 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とします。
- 同居特別障害者の特例措置について、扶養控除又は配偶者控除の額への加算(23万円)を、特別障害者控除額への加算に変更します。
- 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の記載事項及び様式を変更します。