特別障害給付金
更新日 2023年04月03日
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方が受けられます(平成17年4月創設された制度です)。
支給対象となる方は次の1~3のすべてに該当する方です。
- 障害基礎年金等を受給していない方
- 現在、障害基礎年金1・2級相当の障害のある方
(ただし、65歳に達する日の前日までに1・2級相当の障害のある方) - 次のaまたはbに当てはまり、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある方
a平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
b昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
受給額 |
障害の程度(※) | 支給額 |
---|---|---|
1級 |
月額53,650円 |
|
2級 | 月額42,920円 | |
所得等によって支給制限があります |
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お問い合わせ先
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文京シビックセンター11階南側
国保年金課国民年金係
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