更新日:2024年5月8日

ページID:702

ここから本文です。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、下記「受給するための要件」1~4のいずれかに該当する方が死亡した場合に、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者(年収が850万円以下)」または「子」が受けられます。子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害の程度が1・2級の子が対象になります。

関連リンク

日本年金機構ホームページの遺族年金のページへ(外部リンク)

受給するための要件

死亡した方が下記のいずれかに該当する場合

  1. 国民年金に加入中の方(注)
  2. 国民年金の被保険者資格喪失後で日本国内に住所がある方(60歳以上65歳未満)(注)
  3. 老齢基礎年金を受けている方
  4. 保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方

(注)上記1または2に該当する方が死亡した場合、加入期間のうち死亡日の前日において、死亡日の前々月までに保険料を納めた月数と保険料の免除や若年者納付猶予または学生納付特例を受けた月数を合わせた期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないことが必要です。

年金額

子のある配偶者に支給される遺族基礎年金額(令和6年4月から)
  基本額 加算額 合計
子が1人の配偶者

816,000円

【813,700円】

234,800円

【昭和31年4月2日以後生まれの方と同額】

1,050,800円

【1,048,500円】

(注)【】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額

2人目までの子については1人につき234,800円が加算されます。

3人目以降は1人につき78,300円が加算されます。

子に支給される遺族基礎年金額(令和6年4月から)
  基本額 加算額 合計
子が1人のとき

816,000円

【813,700円】

0円

【昭和31年4月2日以後生まれの方と同額】

816,000円

【813,700円】

(注)【】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額

子が2人の場合は234,800円が加算されます。

子が3人以上の場合は、234,800円と3人目以降の子1人につき78,300円が加算されます。

シェア ポスト

お問い合わせ先

福祉部国保年金課国民年金係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?