更新日:2023年3月7日

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その他の給付

寡婦年金・死亡一時金・未支給年金

寡婦年金・死亡一時金・未支給年金
第1号被保険者が対象
年金 給付の条件 給付額
寡婦年金 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が何の年金も受けずに死亡したとき、結婚期間が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまで受給 夫の老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金 保険料を36月以上納めた方が何の年金も受けずに死亡したときに遺族が受給 保険料納付月数により
12~32万円
(付加年金は36月以上の加入で一律8,500円)
未支給年金

年金を受給していた人が死亡した場合、死亡した月まででまだ受け取っていない年金につい

て、生計を同一にしていた3親等以内の遺族が受給

死亡者の年金額による 

関連リンク

寡婦年金

日本年金機構ホームページの寡婦年金のページへ(外部リンク)

死亡一時金

日本年金機構ホームページの死亡一時金のページへ(外部リンク)

未支給年金

日本年金機構ホームページの未支給年金のページへ(外部リンク)

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福祉部国保年金課国民年金係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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