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更新日:2020年11月30日

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平成29年8月から老齢年金の受給資格期間が短縮されました

平成29年8月1日から、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)が、「25年」から「10年」に短縮されました。

年金加入期間が国民年金(第1号被保険者期間)のみの方の請求手続きは、区役所でもできますが、

厚生年金、共済年金等の期間(第2号被保険者期間)またはその被扶養者であった期間(第3号被保険者期間)がある方は、年金事務所でのお手続きとなります。

また、年金記録の確認や記録に不明な点がある方は、年金事務所にご相談ください。

なお、年金事務所では予約相談を行っています。

問い合わせ先

  • ねんきんダイヤル 0570ー05ー1165
  • 文京年金事務所 03ー3945ー1141

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福祉部国保年金課国民年金係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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