障害基礎年金
原則として、国民年金に加入中に初診日のある病気やケガで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに受けられます。
なお、20歳になる前に初診日のある病気やケガが原因で障害の状態になった場合は、20歳から年金が受けられます(一定の所得制限があります)。また、初診日が60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受けていない方も対象となりますが、初診日が65歳以上の方は対象となりません。
※申請をご希望で窓口に来られる際は、事前に予約が必要です。下記お問い合わせ先までご連絡ください。
関連リンク
日本年金機構ホームページの 障害年金のページへ
加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間等が必要です
加入期間のうち、初診日の前日において、初診日の前々月までに保険料を納めた期間と保険料の免除や納付猶予、または学生納付特例を受けた月数を合わせた期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
障害の程度に応じて受けられます(令和5年4月分から)
障害の程度 (※) | 障害基礎年金額 |
---|---|
1級 |
993,750円【990,750円】 |
2級 |
795,000円【792,600円】 |
(注)【 】内は68歳以上の方の額
子の加算額は
障害基礎年金を受給するようになった時、その受給者によって生計を維持されている子がいる時または受給後に出生した時は、一定の金額が加算されます。子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害の程度(※)が1・2級の子が対象となります。
子の加算額 |
1人目 および 2人目 |
各228,700円 【67歳以下の方と同額】 |
---|---|---|
3人目以降 |
各76,200円 【67歳以下の方と同額】 |
(注)【 】内は68歳以上の方の額
※障害の程度 身体障害者手帳などの等級とは異なり、国民年金法で定められた基準により判断されます。
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