その他の給付
更新日 2021年04月01日
寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金
第1号被保険者が対象 | ||
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年金 | 給付の条件 | 給付額 |
寡婦年金 | 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が何の年金も受けずに死亡したとき、結婚期間が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまで受給 | 夫の老齢基礎年金額の4分の3 |
死亡一時金 | 保険料を36月以上納めた方が何の年金も受けずに死亡したときに遺族が受給 | 保険料納付月数により 12~32万円 (付加年金は36月以上の加入で一律8,500円) |
脱退一時金 | 第1号被保険者として保険料を6か月以上納付した短期在留の外国人が何の年金も受けずに帰国したときに受給 |
保険料納付月数による |
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国民年金係
電話番号:03-5803-1196~7
FAX:03-5803-1347