更新日:2026年8月28日

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遺族基礎年金

遺族基礎年金は、下記「受給するための要件」1~3のいずれかに該当する方が死亡した場合に、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者(年収が850万円未満)」または「子」が受け取ることができます。子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で障害年金の障害等級が1級または2級の状態にある方が対象となります。

関連リンク

日本年金機構ホームページの遺族年金のページへ(外部リンク)

受給するための要件

死亡した方が下記のいずれかに該当する場合

  1. 国民年金に加入している方(注1)
  2. 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所がある方(60歳以上65歳未満の方)(注1)
  3. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方(注2)

(注1)上記1または2に該当する方が死亡した場合、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。

(注2)保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間・65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

年金額

子のある配偶者に支給される遺族基礎年金額(令和8年4月から)

  基本額 加算額 合計
子が1人の配偶者 847,300円
【844,900円】
243,800円 1,091,100円
【1,088,700円】
子が2人の配偶者 847,300円
【844,900円】
487,600円 1,334,900円
【1,332,500円】
子が3人の配偶者 847,300円
【844,900円】
568,900円 1,416,200円
【1,413,800円】


(注)基本額に子の加算額を加算した額になります。

(注)【】内は、昭和31年4月1日以前生まれの方の基本額です。

(注)3人目以降は1人につき81,300円が加算されます。

 

子に支給される遺族基礎年金額(令和8年4月から)

  基本額 加算額 合計 1人当たりの支給額
子が1人のとき 847,300円 847,300円 847,300円
子が2人のとき 847,300円 243,800円 1,091,100円 545,550円
子が3人のとき 847,300円 325,100円 1,172,400円 390,800円


(注)1人当たりの年金額は基本額に子の加算額を加え、年金を受け取る子の数で割った額になります。

(注)3人目以降は1人につき81,300円が加算されます。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国民年金係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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