更新日:2026年8月28日
ページID:702
ここから本文です。
遺族基礎年金は、下記「受給するための要件」1~3のいずれかに該当する方が死亡した場合に、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者(年収が850万円未満)」または「子」が受け取ることができます。子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で障害年金の障害等級が1級または2級の状態にある方が対象となります。
関連リンク
死亡した方が下記のいずれかに該当する場合
(注1)上記1または2に該当する方が死亡した場合、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。
(注2)保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間・65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
| 基本額 | 加算額 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 子が1人の配偶者 | 847,300円 【844,900円】 |
243,800円 | 1,091,100円 【1,088,700円】 |
| 子が2人の配偶者 | 847,300円 【844,900円】 |
487,600円 | 1,334,900円 【1,332,500円】 |
| 子が3人の配偶者 | 847,300円 【844,900円】 |
568,900円 | 1,416,200円 【1,413,800円】 |
(注)基本額に子の加算額を加算した額になります。
(注)【】内は、昭和31年4月1日以前生まれの方の基本額です。
(注)3人目以降は1人につき81,300円が加算されます。
| 基本額 | 加算額 | 合計 | 1人当たりの支給額 | |
|---|---|---|---|---|
| 子が1人のとき | 847,300円 | ― | 847,300円 | 847,300円 |
| 子が2人のとき | 847,300円 | 243,800円 | 1,091,100円 | 545,550円 |
| 子が3人のとき | 847,300円 | 325,100円 | 1,172,400円 | 390,800円 |
(注)1人当たりの年金額は基本額に子の加算額を加え、年金を受け取る子の数で割った額になります。
(注)3人目以降は1人につき81,300円が加算されます。
福祉部国保年金課国民年金係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側
電話番号:
050-1725-5006(自動応答)
ファクス番号:03-5803-1347